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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事掛け持ちの確定申告の仕方)

仕事掛け持ちの確定申告の仕方

このQ&Aのポイント
  • 仕事掛け持ちの確定申告の仕方についての要約文です。
  • 仕事掛け持ちをしている方が確定申告をする際に必要な書類や計算方法について説明します。
  • 経費や医療費の計算方法についても解説します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >2つの会社からの給料明細には税金を引かれた形跡がないのですが、明細には載せない部分で別で会社から私にかかる税金を支払っていたのでしょうか。 いえ、会社が「…扶養控除等申告書の提出を受けないまま、甲欄適用で処理する」という法令違反をしていただけです。 ただし、会社、あるいは担当社員に法令違反の自覚があるかどうかは分かりません。 >もし私に対して会社が税金を払っていた場合、確定申告をすることによってその払いすぎたの税金が会社に返ってくるのでしょうか? 上記の通り、会社は源泉所得税を国に納めていません。 『給与所得の源泉徴収票』の「源泉徴収税額0円」というのは、「私○○という給与の支払者は、受給者の○○から源泉徴収を行わず、国に納付もしませんでした。」ということを意味しています。 なお、「会社に義務付けられた源泉徴収と納税の義務」と、「tina111さんが、国に対して行う所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」は【無関係】です。 あくまでも、 ・会社⇔国 ・tina111さん⇔国 という具合に、それぞれが、「それぞれの義務や権利を」国に対して有していることです。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html >>…源泉徴収は、所得税法に基づき正当に徴収されるべきものであって、その受給者が確定申告の際に源泉所得税自体の過不足額の精算を行うことを予定しておらず、 >>源泉徴収がされていない場合又はその税額に不足がある場合であっても、受給者の確定申告の際に、源泉徴収漏れの税額が同人から直接徴収されることはなく、 >>国と法律関係を有するのは徴収義務者のみで、また受給者から徴収されるべき源泉所得税を確定申告により受給者が納税することはできない… 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ >…税金の支払いが足らない場合もあって私が支払わなければならなくなる可能性もあるのでしょうか? 上記の通り、「会社に義務付けられた源泉徴収と納税の義務」と「tina111さんが、国に対して行う所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」は【無関係】です。 あくまでも、tina111さんという個人の「所得金額」「所得控除の額」「源泉徴収税額」「税額控除の額」をもとに「所得税の金額を確定させる」のが「確定申告」です。 ※不明な点はお知らせください。

tina111
質問者

お礼

>「会社に義務付けられた源泉徴収と納税の義務」と、「tina111さんが、国に対して行う所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」は【無関係】 そうなのですね。 扶養控除等申告書の提出がなかったことで所得税の支払いが増えたらいやだなとうっすら思ったので…安心しました。 税務署への質問をリストにしたので明日問い合わせてみようと思います。 おかげさまで難しい言葉を言われてもある程度は理解できるかもしれません。 いろいろと勉強になりました。 丁寧に教えてくださり、また何度も質問に答えてくださって感謝しています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 エラソーなことを言っておいて、自分が間違っていれば世話がないですが、そういう回答者という前提でご覧ください。 >…税務署の方に作っていただくつもりです。 あまりにもはっきりおっしゃるので、あえて触れてみますが、「税理士の仕事を奪う」という考え方から、「申告書を作成できるのは、本人と代理の税理士のみ」ということになっています。 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp 税理士法の良し悪しは別にして、税務署の職員さんも原則として、「申告書作成のアドバイスをするだけ」というスタンスで対応することになっています。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 >>A…パソコンが得意でなくても、操作補助者がおります… >>…手書きで作成されたい方にも、作成方法のアドバイスをさせていただいております… つまり、「職員さんが代わりに作成してくれる」のは、「税理士も請け負わないであろう簡単な申告書」に関しての「内緒のサービス」ということです。 もっとも、「混雑期」には地元の税理士会からも応援の人員が駆り出されていますので、対応しているのが「税理士さん」という場合もあります。 >ざっと計算してみましたが、「必要経費+X円」が47万円以上 にはなりませんでした。 申し訳ありません。 あくまでも「試算」の数字ですが、「42万円」が正しいです。 >必要な書類はなにか 前の回答でも少し触れていますが、「所得税」は【納税者の自己申告】による「申告納税制度」のため、原則として「確定申告用紙に数字を記入して提出するだけ」なので、極端なことを言えば「全部覚えているなら申告書作成には何も必要ない」ということになります。 ですから、「帳簿の作成」や「帳簿を作成するために必要な書類の保管」は、あくまでも「納税者が必要に迫られて自主的に行なうもの」ということになります。 しかし、「100%自己申告で良い」ということになると、「税務署の申告書チェックの手間がかかり過ぎる」ので、「申告書とともに提出することが義務付けられているもの」や「一定の条件を満たす人に対する記帳や資料の保存義務」があります。 --- 上記の前提を踏まえまして、tina111さんの場合は、【ご質問の情報だけで判断すると】、【提出が義務付けられているもの】は、『給与所得の源泉徴収票』【だけ】です。 もし、「事業所得」を申告するならば、「収支内訳書」を【自分で作成して】提出する必要がありますが、「どこからか入手する」というものではありません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ということで、後は、相談する際に「あったほうがよいもの」ということになります。 ・「雑所得」「事業所得」(の算出)に関しては「帳簿(金銭の流れを一定のルールでまとめたもの)」さえあれば事足りますが、なければ「収支を自分なりにまとめたメモ」くらいはないと「出直して下さい」と言われても仕方がありません。 ・「請求書(の控え)」「領収書(の控え)」など商取引の結果手元に残るものは、「帳簿の内容を裏付ける資料」ですから、必須というわけではありません。 ・「医療費控除」に関しても、「所得金額の算出」と基本的に同じで、「支払った医療費」「受け取った保険金」などから、控除額を算出します。 ですから、やはり「収支を自分なりにまとめたメモ」くらいは必要です。 なお、「領収書」は、(添付ではなく)「申告書提出時に提示」でもよいことになっています。 >金額を算出しておかなければならないものはなにか。(経費や収支内訳書にかかわること?) 上記の通りです。 >どこまで経費として含めていいのか… 原則として、「その収入を得るために要した費用」【すべて】です。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 ただし、「そういう費用はダメ」「そういう算入の仕方はダメ」「青色申告の承認を受けている人ならOKだけれど、それ以外の人はダメ」というように【税法上のルール】は、「日常生活の感覚」とは違うので、「自分では判断できない」場合は、「法令に詳しい人」の助言が必要です。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >>…税法上は「業務上に必要な経費とはこれこれである」というような例示はなく、逆に「こういったものは必要経費として処理できない」という項目が多い… 『税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>…何%までなら認めるという画一的なルールはない。ただ「100%というのは無理な話」… --- ただし、「雑所得」や「平成25年分までの事業所得」に関しては、以下のような「ざっくりした申告」でも税務署は受理せざるを得ません。(それが「申告納税制度」ということです。) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>対象となる方 >>事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方 >この法令違反になっているのはどういう部分なのでしょうか? これは、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出のルールが法令通りに行われていない、ということです。 --- 「雇用契約のもと業務を行なう」場合は、契約を結んだ当事者は、税法上「給与の支払者と受給者」という関係になります。 そして、「給与の支払者」と「給与の受給者」は以下のようなルールに従う必要があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。… ※「2以上の…」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」のことで、「退職→就職→退職→就職」のように「契約期間が重複しない」場合は該当しません。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>…この税額表は、…「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無…に応じ、次のように使用します。 >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- おそらく、手元にある『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の「乙欄」は、2枚とも空欄になっているのではないでしょうか? その場合は、上記のルールが守られていないことになります。 ※『給与所得の源泉徴収票』に「丙(欄適用)」と記載がある場合は、また別のルールが適用されます。 >…データ作成の仕事をしている面でひっかかるのでしょうか? 「データ作成の仕事」も「雇用契約」を結んでいれば、上記のルールが適用されますが、おそらく、「業務委託契約」と思われますので無関係です。 ※ここまでの回答は、「業務委託契約である」という前提に基づいていますのでご留意下さい。 『雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

tina111
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 税理士と申請書作成に関して。なるほど。税務署は申請書を提出するところですね。 去年の確定申告の時もそうでしたが、申請書作成のパソコン入力は職員の方にしていただきました。 自分は確定申告をしたことがなくて、パソコン操作は出来るとしても、どこになにの数字を打ち込めばいいのかさえさっぱりでしたので。 今回も自分で申請書作成をして間違っていない自信がないですし、税理士にお願いするほどのものでもないように思いますので、確定申告の会場に出向くため今いろいろおたずねしているところでした。 必要な書類、金額を算出しておかなければならないもの、経費に関して等 おかげさまで疑問も整理されてきました。ありがとうございます。 『給与所得者の扶養控除等申告書』について 昨年は複数の仕事をしていたため自分で確定申告しなければと思っていたので、会社側からは「給与所得者の扶養親族申告書」は書かなくて良いという話になりました。 ほんとうはどちらかの会社で『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しておかなければならなかったということですね。 「乙欄」は2枚とも空欄になっていました。「丙(欄適用)」と記載もありません。 ご質問ですが ・2つの会社からの給料明細には税金を引かれた形跡がないのですが、明細には載せない部分で別で会社から私にかかる税金を支払っていたのでしょうか。 ・乙欄課税は高めの税率で税金を課税しているとどこかに書いてありました。 もし私に対して会社が税金を払っていた場合、確定申告をすることによってその払いすぎたの税金が会社に返ってくるのでしょうか? それともQ_A333さんのご回答で「確定申告で所得税の過不足を精算をする」とありましたが、税金の支払いが足らない場合もあって私が支払わなければならなくなる可能性もあるのでしょうか? 意味を履き違えているかもしれませんが…。 たびたび質問をしてしまって申し訳ないのですがよろしければご回答お願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 申し訳ありません。今度は訂正です。 完全に「勘違い」の計算をしていました。 「家内労働者等の必要経費の特例」も今回は意味がありません。 以下のようになるはずですから、(源泉徴収もされていませんので)【おそらく】「確定申告」は必要でしょう。 【仮に】、 ・給与所得金額:30万円 ・委託業務の所得:50万円-必要経費 ・所得控除:基礎控除38万円、その他の所得控除X円 として、 ・「30万円」+「50万円-必要経費」-「38万円+X円」=課税所得  ↓ ・「42万円」-(必要経費+X円)=課税所得 となり、「必要経費+X円」が47万円以上ならば「所得税0円」となります。 少なくとも、「社会保険料控除」と「医療費控除」がありますが、「42万円」には届かないでしょう。 ですから「必要経費に算入できるもの」「所得控除で申告できるもの」の洗い出しが必要になります。 くどいですが、「よく意味がわからない」ということであれば、「税務署」「税理士」にご相談下さい。

tina111
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 ここでお訊ねしたもの税務署に聞く前に疑問点の整理とある程度の予備知識が必要と感じたからです。 確定申告は自分で書類を作ることはまだ出来ないので 昨年したように必要なものを持っていって税務署の方に作っていただくつもりです。 私なりに教えていただいたことを調べていった結果 上記の「その他の所得控除」部分は国民健康保険の保険料しか控除にあたるものはないと思いました。 医療費控除は合計しても7万くらいでした。 ざっと計算してみましたが、「必要経費+X円」が47万円以上 にはなりませんでした。 税務署に訊くこととして ・必要な書類はなにか ・金額を算出しておかなければならないものはなにか。(経費や収支内訳書にかかわること?) ・どこまで経費として含めていいのか。(按分というものの計算方法も) かなと思いました。 気になったことがあったのですが… >「バイトの掛け持ちをしつつ」とのことですから、これは「法令違反」の状態です。 この法令違反になっているのはどういう部分なのでしょうか? バイトは2ヵ所を一日おきに働いていてどちらも一日8時間労働、土日祝日休みでしたので2ヵ所の労働時間を合計すると週40時間労働でした。 これ以外に自宅でデータ作成の仕事をしている面でひっかかるのでしょうか? それとも労働時間以外になにか問題があるのでしょうか。 また教えていただけると助かります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。念のため補足です。 >2ヵ所の会社の支払い金額をプラスしても100万以下 >個人でデータ作成の収入は総額50万くらい という以外に具体的な数字がないので明確なことは言えませんが、「所得税の確定申告不要」で「個人住民税の申告」のみでよい可能性もあります。 理由としては、「給与所得金額」は「0円」ですから、「基礎控除」と「その他の所得控除」の合計が「総額50万くらい」になるのであれば、仮に、委託業務に関する必要経費が「0円」でも所得税額は「0円」になるからです。 「よく意味がわからない」ということであれば、やはり、きちんとした窓口で相談されて下さい。 また、今後も「事業所得」「雑所得」がある予定で、金額も増える見込みであれば、「自分で帳簿作成などができるようになる」か、「税理士などに依頼する」必要も出てきます。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)とは ? よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

率直に申し上げて、この時期に「どのような書類が必要なのか、金額の算出が必要になるのはどれなのか」という状態では、「情報の正確性に一切保証のないQ&Aサイトの回答」で確定申告書を作成するのは、あまりお勧めできません。 まだ混雑もそれほどではないでしょうから、「最寄りの税務署」や「税理士会の無料相談」などで、「事前に必要なものを確認して、(予約を入れて)資料持参で指導を受ける」べきかと思います。 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html もっとも、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「間違ったら訂正すればよい」と気軽に申告しても、それはそれでかまわないものです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 上記の点を踏まえまして、「何があっても責任の取れない回答」になりますが、それでもよろしければご覧ください。 >…申請できるものなのかどうか…電気代… 申告するのが「事業所得」「雑所得」のいずれであっても、「必要経費」は認められます。 簡単に言えば、「収入を得るために必要な支出」は原則として「必要経費」になります。 「電気代」などは、「按分」という「考え方」で必要経費に算入します。 ただし、以下にありますように「必要経費に参入する際のルール」がありますので、詳しくは、「税務署」「税理士」にご相談下さい。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家事関連費を必要経費に算入できる場合』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- (備考) 業務内容が「家内労働者【等】の必要経費の特例」を適用できそうなものであれば、「使い切っていない給与所得控除」を必要経費とすることができます。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >バイト先…経費…できないのでしょうか? はい、「バイト」→「雇用契約がある」→「受け取るのは税法上の給与」と解釈した場合は、「給与所得控除」および「特定支出控除」が「必要経費」になりますので、それ以外の「支出」は必要経費には算入できません。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >…医療費はどのように計算すればいいのでしょうか? 以下のリンクにある通りです。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 >>(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 --- >>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 >>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 >>(1) 保険金などで補てんされる金額 >>(2) 10万円 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額(詳細は本文を参照下さい。) >…源泉徴収税額はどちらも全部0円です。 「バイトの掛け持ちをしつつ」とのことですから、これは「法令違反」の状態です。 ただし、「確定申告で所得税の過不足を精算をする」のであれば、勤務先の会社が税務署からペナルティを課される可能性は低いです。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(2)他からも給与をもらっている従業員が、その支払先にも扶養控除申告書を提出して年末調整を受けていた。 >>扶養控除申告書を提出して年末調整を受けれるのは1カ所の支払先だけです。… 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >…支払調書的なものは必要なのでしょうか? 不要です。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html なお、(雑所得ではなく)「事業所得」として申告する場合は、【納税者自身で】「収支内訳書」を作成して提出します。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >>ロ 白色申告者は収支内訳書 >25年度国民健康保険税… 「平成25年1月1日~12月31日」に支払った保険料が、「平成25年分の社会保険料控除」の対象となります。 「証明書」の添付は必要ありません。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html >25年度の市民税・県民税… 「個人住民税」は、「控除」の対象になりません。 >国民年金保険料免除申請承認済み… 保険料を納付した場合のみ「社会保険料控除」の対象となります。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ※不明な点があれば、「責任は持てませんが」、追加で回答させていただきます。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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    今年の4月に就職し8月に中途退職をしました。 源泉徴収をみると  支払金額:79万  源泉徴収税額:9.9万  社会保険料等の金額:83万 と書いてあります。 9月1日からは夫の会社で配偶者控除に入れてもらいました。 そして10月からパートに出ています。 俗にいう103万以内に抑えることにすると、パートの収入は単純計算で24万に抑えないといけないということでしょうか? 1月から3月までは失業保険をもらっていますが関係ないと聞きましたが、本当ですか? また、以前5年弱働いていた職場から退職金が40万程度出ていますが、これも所得外でよろしいでしょうか? さらに、1月から3月まで任意の社会保険を5.4万、国民年金を4.2万収めました。 個人的な健康保険は1.2万程です。 こういったものは、還付金に関係するだけですか? 最後になりますが、万が一年収が120万弱になったとしても、配偶者控除を外れずに、所得税を払うことになるのでしょうか? 払うとしたら、大体いくらぐらいになりますが? いろいろ調べて入るのですが、イマイチわからずに頭が混乱しております。 確定申告初心者です。なにとぞよろしくお願いします。

  • 確定申告(白色)

    確定申告を作成中ですが申告書Bの26番が000の場合、住民税・所得税が0になりますが、国民健康保険料もここを基準に計算されるのでしょうか?また、保育園料なども同様ここを基準に計算されるのでしょうか? 収入金額等-所得金額-所得から差し引かれる金額=26の課税される所得金額の基本計算式はわかるのですが国民健康保険料や保育園料などどこの数字を根拠に計算していくのかわかりません。 ひょっとして9番の所得金額が根拠になったりするのか?初めての確定申告で??? よろしくお願いします。

  • 確定申告

    これから確定申告をしようとしているところです。 確定申告をしたあとに、来年度の国民健康保険や住民税などが決まると思いますが、その金額は確定申告をした際のどの金額で決まるでしょうか? 収入金額から経費を引いた所得金額で決まるのか、所得金額から社会保険料や基礎控除などを引いた所得から差し引かれる金額を引いたあとの数字で決まるのか、どちらなのでしょうか?

  • 年末調整?それとも確定申告?

    昨年9月に退職したもので、失業保険の受給が終わり、今月(11月)から夫の扶養になった者です。 私には勤めていた会社の給与の他に、不動産所得があり毎年確定申告しています。平成21年度の分の確定申告は問題なく行ないました。 退職後、健康保険については今年の9月迄、前の会社の健康保険を任意継続をしていました。 そのため、今年も健康保険料の支払いが発生しています。 国民年金の手続きもしているので、国民年金の納付も発生しています。 個人で加入している、個人年金の支払いと生命保険の加入もあります。(超10万円以上) 不動産所得は、駐車場を貸していたのですが、今年の6月で契約が終了しました。 所得は420,000円で、そこから経費としての固定資産税の控除あるので、実際の収入は殆どありません。 夫の扶養になった今、不動産所得の金額をみると、扶養の範囲内なので、確定申告は不要?・・・と思いますが、健康保険料、国民年金 個人年金 等の社会保険料については夫の年末調整にあげて構わないのでしょうか? それ以外に、医療費控除の確定申告にも該当するので、それについては、収入の多い主人名で確定申告をしようと思っています。 少々ややこしい事情の私ですが、どのようにするのが一番良いのか、知恵をお借りできれば・・・と思います。宜しくお願い致します。

  • 確定申告について(派遣&引越し)

    いつも派遣会社で確定申告をお願いしていたのですが、今年は前の会社の源泉徴収票がなく自分でやることになりました。 自分でやるのは、初めての確定申告なんですが、何をすればいいんでしょうか? 去年の1~3月 前の派遣会社での所得が80万くらい 去年の6月~11月 別の派遣会社で115万円くらいの時 去年の12月分は来年の確定申告分になるんですよね? ちなみにこの位の収入のとき、いくらくらいもどってくるんですか? 1~3月は社会保険加入なし 6~11月は社会保険加入あり(たぶん7月から加入だと思います。) 国税庁のHPの黄色の所得税確定申告書作成の給与所得のみの申請者の方 から作成すればいいんでしょうか? ちなみに税金関係に払ったのは1~6月分の国民年金は支払済み 国民健康保険税46400円支払済みくらいです。 他に保険とかにもはいっていないのですが、何か必要な書類はあるでしょうか? また1日だけ派遣としてまた別会社で働いたときの源泉徴収票が届いているんですが、これも申告するべきですか?支払い金額は8400円なんですが。 あ、あと3月に引っ越した為、住民票(東京→東北)が変わりました。 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書を出すと聞いたんですが、今まで手続きしたか覚えていません。前の住所と今の住民票のある住所の税務署に提出すればいいんでしょうか? 他に何か提出する書類はありますでしょうか?

  • 確定申告と住民税

    たとえば副業で、ある会社から収入を得て源泉徴収表をいただいている場合、控除、経費等の計算をして確定申告をすると「課税される所得金額」を元に住民税が算出されますよね。課税される所得金額が400万であればおよそ住民税は10%の40万ぐらいと思われます。 それでは、確定申告しなかった場合はこの副収入に対して住民税はどうなるでしょうか。源泉徴収税は経費、控除等していない金額で計算されていますから、住民税も確定申告表の一番上の収入金額というところをもとに算出されるでしょうか。控除、経費等引かれていない収入金額が600万とすると住民税は60万でしょうか。それとも申告していないのでこの収入に関しては住民税には反映しないでしょうか。この場合税務署は、会社からの源泉徴収税報告の際、収入を得ている個人個人の源泉徴収税額及び収入金額を会社からデータとしてもらっていないことになりますが、そうなのでしょうか。会社とは税務署に源泉徴収表の個人個人の内容を報告することになっているのでしょうかそれともしないのでしょうか。