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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事掛け持ちの確定申告の仕方)

仕事掛け持ちの確定申告の仕方

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 エラソーなことを言っておいて、自分が間違っていれば世話がないですが、そういう回答者という前提でご覧ください。 >…税務署の方に作っていただくつもりです。 あまりにもはっきりおっしゃるので、あえて触れてみますが、「税理士の仕事を奪う」という考え方から、「申告書を作成できるのは、本人と代理の税理士のみ」ということになっています。 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp 税理士法の良し悪しは別にして、税務署の職員さんも原則として、「申告書作成のアドバイスをするだけ」というスタンスで対応することになっています。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 >>A…パソコンが得意でなくても、操作補助者がおります… >>…手書きで作成されたい方にも、作成方法のアドバイスをさせていただいております… つまり、「職員さんが代わりに作成してくれる」のは、「税理士も請け負わないであろう簡単な申告書」に関しての「内緒のサービス」ということです。 もっとも、「混雑期」には地元の税理士会からも応援の人員が駆り出されていますので、対応しているのが「税理士さん」という場合もあります。 >ざっと計算してみましたが、「必要経費+X円」が47万円以上 にはなりませんでした。 申し訳ありません。 あくまでも「試算」の数字ですが、「42万円」が正しいです。 >必要な書類はなにか 前の回答でも少し触れていますが、「所得税」は【納税者の自己申告】による「申告納税制度」のため、原則として「確定申告用紙に数字を記入して提出するだけ」なので、極端なことを言えば「全部覚えているなら申告書作成には何も必要ない」ということになります。 ですから、「帳簿の作成」や「帳簿を作成するために必要な書類の保管」は、あくまでも「納税者が必要に迫られて自主的に行なうもの」ということになります。 しかし、「100%自己申告で良い」ということになると、「税務署の申告書チェックの手間がかかり過ぎる」ので、「申告書とともに提出することが義務付けられているもの」や「一定の条件を満たす人に対する記帳や資料の保存義務」があります。 --- 上記の前提を踏まえまして、tina111さんの場合は、【ご質問の情報だけで判断すると】、【提出が義務付けられているもの】は、『給与所得の源泉徴収票』【だけ】です。 もし、「事業所得」を申告するならば、「収支内訳書」を【自分で作成して】提出する必要がありますが、「どこからか入手する」というものではありません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ということで、後は、相談する際に「あったほうがよいもの」ということになります。 ・「雑所得」「事業所得」(の算出)に関しては「帳簿(金銭の流れを一定のルールでまとめたもの)」さえあれば事足りますが、なければ「収支を自分なりにまとめたメモ」くらいはないと「出直して下さい」と言われても仕方がありません。 ・「請求書(の控え)」「領収書(の控え)」など商取引の結果手元に残るものは、「帳簿の内容を裏付ける資料」ですから、必須というわけではありません。 ・「医療費控除」に関しても、「所得金額の算出」と基本的に同じで、「支払った医療費」「受け取った保険金」などから、控除額を算出します。 ですから、やはり「収支を自分なりにまとめたメモ」くらいは必要です。 なお、「領収書」は、(添付ではなく)「申告書提出時に提示」でもよいことになっています。 >金額を算出しておかなければならないものはなにか。(経費や収支内訳書にかかわること?) 上記の通りです。 >どこまで経費として含めていいのか… 原則として、「その収入を得るために要した費用」【すべて】です。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 ただし、「そういう費用はダメ」「そういう算入の仕方はダメ」「青色申告の承認を受けている人ならOKだけれど、それ以外の人はダメ」というように【税法上のルール】は、「日常生活の感覚」とは違うので、「自分では判断できない」場合は、「法令に詳しい人」の助言が必要です。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >>…税法上は「業務上に必要な経費とはこれこれである」というような例示はなく、逆に「こういったものは必要経費として処理できない」という項目が多い… 『税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>…何%までなら認めるという画一的なルールはない。ただ「100%というのは無理な話」… --- ただし、「雑所得」や「平成25年分までの事業所得」に関しては、以下のような「ざっくりした申告」でも税務署は受理せざるを得ません。(それが「申告納税制度」ということです。) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>対象となる方 >>事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方 >この法令違反になっているのはどういう部分なのでしょうか? これは、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出のルールが法令通りに行われていない、ということです。 --- 「雇用契約のもと業務を行なう」場合は、契約を結んだ当事者は、税法上「給与の支払者と受給者」という関係になります。 そして、「給与の支払者」と「給与の受給者」は以下のようなルールに従う必要があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。… ※「2以上の…」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」のことで、「退職→就職→退職→就職」のように「契約期間が重複しない」場合は該当しません。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>…この税額表は、…「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無…に応じ、次のように使用します。 >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- おそらく、手元にある『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の「乙欄」は、2枚とも空欄になっているのではないでしょうか? その場合は、上記のルールが守られていないことになります。 ※『給与所得の源泉徴収票』に「丙(欄適用)」と記載がある場合は、また別のルールが適用されます。 >…データ作成の仕事をしている面でひっかかるのでしょうか? 「データ作成の仕事」も「雇用契約」を結んでいれば、上記のルールが適用されますが、おそらく、「業務委託契約」と思われますので無関係です。 ※ここまでの回答は、「業務委託契約である」という前提に基づいていますのでご留意下さい。 『雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

tina111
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 税理士と申請書作成に関して。なるほど。税務署は申請書を提出するところですね。 去年の確定申告の時もそうでしたが、申請書作成のパソコン入力は職員の方にしていただきました。 自分は確定申告をしたことがなくて、パソコン操作は出来るとしても、どこになにの数字を打ち込めばいいのかさえさっぱりでしたので。 今回も自分で申請書作成をして間違っていない自信がないですし、税理士にお願いするほどのものでもないように思いますので、確定申告の会場に出向くため今いろいろおたずねしているところでした。 必要な書類、金額を算出しておかなければならないもの、経費に関して等 おかげさまで疑問も整理されてきました。ありがとうございます。 『給与所得者の扶養控除等申告書』について 昨年は複数の仕事をしていたため自分で確定申告しなければと思っていたので、会社側からは「給与所得者の扶養親族申告書」は書かなくて良いという話になりました。 ほんとうはどちらかの会社で『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しておかなければならなかったということですね。 「乙欄」は2枚とも空欄になっていました。「丙(欄適用)」と記載もありません。 ご質問ですが ・2つの会社からの給料明細には税金を引かれた形跡がないのですが、明細には載せない部分で別で会社から私にかかる税金を支払っていたのでしょうか。 ・乙欄課税は高めの税率で税金を課税しているとどこかに書いてありました。 もし私に対して会社が税金を払っていた場合、確定申告をすることによってその払いすぎたの税金が会社に返ってくるのでしょうか? それともQ_A333さんのご回答で「確定申告で所得税の過不足を精算をする」とありましたが、税金の支払いが足らない場合もあって私が支払わなければならなくなる可能性もあるのでしょうか? 意味を履き違えているかもしれませんが…。 たびたび質問をしてしまって申し訳ないのですがよろしければご回答お願い致します。

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