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告訴状に添付した診断書について

身内に強姦事件が約半年前にあったことが、発覚し、加害者は犯行を認めて謝罪文もこちらに出して来ているのに、警察は、被害届を受理してくれなく、告 ノ訴状を出しました。その際に提出した診断書を警察が検察庁に送ってなかったことが、事件が起訴され、裁判で審判が下されたあとに、事件記録の閲覧に行った際にわかりました。警察に問いただすと、診断書がコピーであったし、参考資料にしたと一人の刑事が決め、そのようにしたとの回答ですが、診断書を出した際にも、この診断書は検察庁が請求してこない限り出さないと言われ、出してほしいから医者からもらってきたので出してほしいと言うと、預かっておきますと言われ、後日、弁護士が確認したら、検察庁には送ったらしいのでと報告を受けておりました。 告訴したら、関係書類は必ず検察庁に送らないといけないという認識でいるのですが、この警察の対応はおかしくないですか?また診断書は原本でないといけないんですか?仮に原本であっても、原本を出してほしいと、一度も言われてないです。 この様な対応は、刑罰にあたらないんでしょうか、、、詳しい方、どうぞ教えて下さい。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

警察は捜査を終結した場合は、該当事件に関する捜査資料のすべてを検察庁に送付するというのがひとつの決まり事です。 ここで問題となるのが、何罪で告訴したのか?ということです。 強姦罪であれば、強姦に関する捜査資料なので、診断書は不要なものとなります。 強姦致傷罪であれば、診断書が必要になります。 まぁ、警察の嫌がらせでしょうね。 一応法的には問題ない処理なんで、処罰することは不可能です。

  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.2

>また診断書は原本でないといけないんですか? はい、コピーだと虚偽の修正ができますから >原本を出してほしいと、一度も言われてないです。 原本を出すのが当たり前なので、いちいち言いません >この様な対応は、刑罰にあたらないんでしょうか 文章が(質問の内容が)無茶苦茶なので判りません

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

怠慢は良くあることでは、、、診断書はコピーは ダメでしょう、、、。なぜ、コピー、、、、、正式な書類を作成して欲しくないの、、、、。としか思えません、、、。 私の息子の交通事故、重症でしたけど、、、、担当した警察官があ、書類を山積みしたまま、10ヶ月以上、、、、。 ある日、その警察官が自殺して、書類を検分、して、、手続きを始める、、、と、忘れた頃に、謝られたことがあります。 警官だって、人間、良い職員も悪い職員も、沢山いるのでは、、、受けた書類を、、、処理したか、しないか、、、一般人はわからないことが多いのです、、、だから、コオいう例は、、、多いのかもしれないですよね。 検察官に呼ばれた時、加害者ヲオモイケイニして下さい、と頼んだら、まあ、相場がありますからね、、、と言われ、、、処理が遅くなった理由を述べたら、管轄違いで、指導はできませんだって、結構、頭に来ましたよ、笑。 息子の保険が一億円降りたので、まあまあ、良しなんですけどね。

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