告訴不受理と検察審査会
- 検察審査会とは、検察の「不起訴」に対する対抗手段です。
- 書留郵便で検察庁に告訴状を送っても検察官が受理しない場合、検察審査会への申し立ては可能です。
- 警察官・検察官の告訴不受理に対する対抗策として、特定の会社の特定の部署に勤務する犯人の名字を知っている場合、特定の証拠を持つことが重要です。
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告訴不受理と検察審査会
検察の「不起訴」に対しては、検察審査会という一応の対抗手段があります。ところで、これは告訴・告発が前提になっているようです。 では、書留郵便で検察庁に告訴状を送ったのに検察官が受理せず不起訴処分がされない場合、検察審査会への申し立てはできるのでしょうか? その他にも、警察官・検察官の「告訴を受理しない」対応に対する対抗策がありましたらご教示下さい。なお、犯人の住所は知らないものの特定の会社の特定の部署に勤務する名字まで分かっているとします。また、ある程度の証拠はあるものとします。 明らかに犯罪が起きているのに、さほど重罪ではないからといって正式な事件化自体を渋る警察官・検察官には困ったものです。
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所轄署の場合は、その署内にある「警務課」か、都道府県本部に苦情を入れて下さいとのことです。 また、「告訴・告発事件取扱要領」でググると、仮受理などは出来ないことになっていたりします。 犯罪事実が存在していても、その形式から受理されない・出来ない場合もあります。 その場合は、補正などを求め、何故不受理であるかを明確にする必要があるでしょう。
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- patent123
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行政事件訴訟法に基づいて、告訴状の不受理取消を求めて、訴訟を提起する選択肢があります。
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