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有価証券の募集に関する法律問題 

ある会社で、インターネットを通じて、その会社への出資を募ろうと考えています。 上限の金額は5000万円(資本金2500万円、資本準備金2500万円)、人数は5000人(募集に際して、5000株として、1人1株以上申し込んでくださいと記載するよていです。)となっています。 この場合、有価証券届出書の提出が必要なのでしょうか? そして、、そもそも証券会社でもない、その会社が有価証券の募集をしてもいいのでしょうか? これは譲渡制限はつけていませんが、譲渡されるおそれは少ないと思います。 インターネットといっても、フェイスブックでの募集なので、FBの知り合いに募集したといえるかもしれませんが、そこからシェアされていくので、知り合いだけではないと思います。 世間でいうクラウドファンディングみたいなイメージです。 いかがでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

問題点としては1株が1万円と云う点かも。勿論届出しなくても目論見書記載事項相当の内容は必要で、その辺いい加減ですと出資の応募が無い可能性も。 未公開株の詐欺事件が多発していますから当然にそういう類とは違う点をきちんと見せられるかが勝敗を分けると見ます。 後は株主名簿は簿冊で保管する必要があります。株券が電子化されたと云っても飽くまでも証券保管振替機構に大券で預託するから不要になるだけで、上場の際には大券と共に株主名簿の副本を提出する必要があります。

  • Crusadess
  • ベストアンサー率57% (121/210)
回答No.1

こんにちわ。 金融商品取引法の2条3項2号イとロに、「50人未満の人を相手に募集し、転売される虞(未上場&転売制限)がない」場合には募集に該当しないとの規定があります。貴方の場合は5,000人とのことなので、この規定は適用せずに、募集に該当します。 しかし、4条1項5号にて、「1億円未満の募集は、届出書が不用である」との規定があります。貴方の場合は5,000万円なので、この規定が該当し、届出書は不要です。 起業の健闘を祈ります。

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