確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の際、書籍関連の内職と下着販売の収益を報告したいが、どのように判断されるかについての質問です。
  • 書籍関連の内職での収益は140万円ほどあり、下着販売の利益は10万円以下です。ただし、下着販売には80万円の投資費用がかかりました。
  • 所得の計算では、収入は140万円+10万円=150万円、経費が80万円と考えています。主人の扶養の中に収まるようにしたいです。
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確定申告について

これまで、書籍関連の内職で雑所得として確定申告していたのですが、仕事を増やす目的で、昨年から下着の個人的販売を始めました。 個人的販売とはいえ、販売するためにはサンプル下着一式を持たねばならず、その費用として80万円ほどかかりました。 サンプル下着は販売目的ではなく、あくまで、仕事上に必要なアイテムです。 販売するときは、新たにメーカーに発注し、それを顧客に対して販売します。その際に利益が何%が出るわけで、私はこれを利益と考えています。 ところが、はじめてはみたものの、実際販売になかなかつながらず、売値から仕入れを差し引いた利益は10万円以下になっています。 確定申告の時期にきたのですが、書籍関連の内職での収益は140万円ほどあります。 さらに、下着販売の利益は10万円以下。ただし、この下着販売をするためにかかった投資費用は80万円です。 私としては、これらを確定申告で話し、主人の扶養の範囲に収まるようにしたいと思うのですが、実際どのように判断されるのでしょうか。 私としては、収入は140万円+10万円=150万円 経費が80万円で、差し引き150-80=70万円の所得(?) と計算され、 来年も主人の扶養の中に入れると考えています。 詳しい方に教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養の範囲に収まるようにしたいと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >と計算され、来年も主人の扶養の中に入れると考えています… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >販売するためにはサンプル下着一式を持たねばならず… それも売ってしまうわけにはいかないのですか。 販売できるものとは商品自体が違うのですか。 >あくまで、仕事上に必要なアイテムです… 具体的にどういうことですか。 客寄せのために店に常時一定量の商品を並べておかなといけないということなら、やはり商品であり、税法的には「棚卸資産」です。 >ただし、この下着販売をするためにかかった投資費用は80万円です… 在庫商品は経費でありません。 「現金」という資産が「商品」という資産に変わっただけで、損益には関係しません。 百歩譲って、あくまでも売り物にはならず店の「備品」に過ぎないというなら、減価償却資産として、何年かに分けて少しずつしか経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >差し引き150-80=70万円の所得(?) と計算され… 内容がよく分かりませんので断言はできませんが、まあ無理でしょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

merykoro
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が想像していたほど甘いシステムではなかったようです。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>主人の扶養の範囲に収まるようにしたい… これは、 ・merykoroさんが【健康保険上の】「被扶養者」に認定されるようにしたい ということであると考えて回答させていただきます。(違っている場合はお知らせください。) >…実際どのように判断されるのでしょうか。 「保険者(保険の運営者)」によりまちまちです。 「自営業者(個人事業主)」も「被扶養者」に認定する保険者は多いですが、「収入から差し引く必要経費」については、それぞれの保険者が独自にルールを定めています。 なかには、「自営業者(個人事業主)は、被扶養者に認定しない」という方針の保険者もあります。 つまり、「税法上の考え方」とは根本的に異なるということです。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- あくまでも、「参考例」ですが、以下の「はけんけんぽ」のように考える保険者が多いです。 (はけんけんぽの場合)『Q夫:自営業ですが、最近は低収入が続いています。夫は扶養に入れますか? 』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0202 「公文健康保険組合」の場合は、より具体的な指針があり、条件も厳しめです。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 「JFE健康保険組合」の場合は、「自営業者」は認定していません。 『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm --- ちなみに、「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合でも、「国民年金の第3号被保険者」には認定される場合もあります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

merykoro
質問者

お礼

細かくお知らせいただき、ありがとうございました。

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