• ベストアンサー

商標要旨変更 

商標出願時には含まれていなかった指定商品・指定役務を追加したいため、改めて商標を新規に出願したいと思っています。既にある追加前の商標権者と追加する商標の出願者は同一人物です。 そこで既に追加前の商標の存在をどうすればいいのか思案しています。 指定商品・指定役務を追加した商標を出願した場合、既に追加前の商標があるため重複しているとして審査の際、弾かれると思うのですが、事前に「放棄による商標権抹消登録申請書」を作成しないといけないのでしょうか? 放棄するとしても、商標権の空白期間がないようにするにはみなさんはどのようにしているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.3

あまり難しく考えずに、重複は審査のときに指摘されますので、新出願の補正を行えば済むことです。 要は、新たな商品・役務が適切に記載されているか否かです。

その他の回答 (2)

回答No.2

類似商標(多少フォントを変えるなど)で出願するなどでも対応できます。

  • dada4533
  • ベストアンサー率35% (387/1076)
回答No.1

前回依頼された、弁護士か弁理士に相談をする。 尚、いろいろ弊害があるのであれば下記にの所へ相談。 東京都知的財産総合センター - 東京都中小企業振興公社 www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/‎ 中小企業の支援を行う 東京都知的財産総合センター. 東京都知的財産総合センターは、中小企業の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、東京都が設立し(公財)東京都中小企業振興公社が運営している機関です。 相談事業、普及啓発事業、助成事業 ... 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目3-5 反町商事ビルディング 1F 03-3832-3655

関連するQ&A

  • 商標をとられてしまう!

    商品名の一部や、謳い文句として、業界ではもうずいぶん前から普通に使われている言葉が、 去年、商標出願されていることに気づきました。 (指定商品・役務が完全に一致するものです) こんな場合でも登録されてしまうのでしょうか? また、登録されてしまったらどうなるのでしょうか?? (あまりに普通に商品につけていた言葉なので・・・)

  • 登録商標と著作権の関係

    自分自身のことではないのですが、少し疑問に思っているので、教えて下さい。 仮に、私が描いたイラストに酷似したものを某社が商標登録出願していることが判明し、その図形がどうやら私のイラストを真似たものであるという確証を持つに至ったとします。私のイラストは遊びで発表したもので、一部の人にしか知られていません。 という場合、私の著作権を盾にとって某社の出願を未然に阻止する方法が、特許庁の情報提供制度以外に何かありますか? また、登録されてしまった場合、その商標は、 商標法29条(他人の特許権等との関係)  商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 に該当しますか? 「著作権と抵触する部分」というと、かなり広範囲になると思いますが、例えばCMや広告、ラベル、タグ等にその商標を使用することは、役務・サービスが何であれ一切できない、ということになるでしょうか? そして、それが守られなかった場合、某社は行政によって何らかの処分を受けますか?それとも著作権者が裁判などを起こすことになるんでしょうか? こんなケースは、実は結構あるのではないかと思うんですが、そのあたりについて解説したものを探し当てることができなかったので、よろしくお願いします。

  • 出願済み商標の一部変更

    1.既に出願済みの商標に対して一部変更して再出願するには、どのような手続きが必要となるのでしょうか。出願済み商標を取り下げて新たな商標を出願する、あるいは一部修正、もしくは出願済み商標はそのままで新規に出願というということになるのでしょうか。 例えば「ミスターミルク星空の上」という図形商標を「ミルクエイド星空の上」という図形商標に訂正して出願したい場合です。 2.また仮に「ミルクエイド星空の上」という図形商標が既に登録されていた場合、「星空の上」または「○○○○○星空の上」という同じ役務の商品名を使用することは可能ですか。 よろしくご教授いただきますようお願いします。

  • 商標権の申請をしたら、「拒絶」されてしまったのですが・・・・・・

    「○○○まくら」という名前で枕の商標登録申請をしたのですが、本日「拒絶理由通知」が届き、拒絶されてしまいました。 拒絶理由は下記のとおりです。 この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「まくら」の文字を有してなるものですから、出願人がこれをその指定商品中「まくら」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。 したがってこの商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。 以上 そこでお伺いしたいのですが、 1.この名前では商標は無理だということなのでしょうか? 2.仮に意見書を提出した場合、どのような「意見の内容」を提示すれば登録できる可能性が出てくるのでしょうか? なお現在の状況の詳細は下記のとおりです。 ●もうすでに「○○○まくら」という名前で枕を販売している。 ●○○○まくらの発売後に類似名として「○○○ピロー」「△△△ピロー」等が発売されている。 ●【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は「20」、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら として出願。 ●弁理士等は利用せず個人で申請。ただし私自身の申請ではなく、申請者方から「登録」された場合に利用する権利を譲ってもらっている者です。 文章的にわかりづらい表現が多いかとは思いますがご了承ください。その他、不足事項がありましたら追加させていただきます。何卒よろしくお願いします。

  • 防護商標について

    防護商標は商標権の指定商品・役務と非類似の商品・役務であって出所混同のおそれのあるものに認められます。登録審査における画一的処理における意義や出所混同の範囲を明確に示して侵害を未然に防ぐなどの意義はわかります。しかし、侵害訴訟の場面では、出所混同を起こす範囲が類似なので、防護商標の存在意義は無いように思われます。 防護商標の侵害訴訟の場面での意義があれば、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 登録を受けられない商標について

    お世話になります。 商標法で分からないところがあるので教えてください。たぶん、非常に初歩的なことです。 ・出所混同を防止するため 「周知」の商標と類似、同一で、指定商品・役務も類似か同一の場合は登録されない。 「著名」の場合は、指定商品・役務がまったく別でも登録されない いずれも周知・署名商標の登録の有無は関係ない と覚えていましたが、 商標法第4条1項の15では 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」 とあるだけで、これがどうして著名商標と関連してくるのか分からなくなってしまいました。 参考にしている本には 「他人の著名な商標と同一・類似範囲以外で具体的事情により発生する出所の混同を生ずる商標の登録を排除する。混同には何らかの関係がある者の商品等と誤認する場合も含まれる」 とあり、こちらは日本語の意味がよく分かりません… 登録を受けられない商標であることは間違いないのですが、上記の文章をどういうふうに理解すればよいか、初歩的なことで申し訳ないですが教えてください。 ・また、登録されない理由が適用される「時期」について 1項8、10、15、17、19号については「出願と査定の両方のタイミングで判断される」 とありました。例えば、出願時には周知でなかったのに、査定までに周知になったものは、拒絶の対象ではないといえるのでしょうか(上記のタイミング両方で周知でなかったから)。 両方のタイミングで登録されない要件を満たしていなければOK、という理解でいいのでしょうか よろしくお願いいたします

  • 商標登録で称呼にあるが、商品区分が異なる場合

    商標登録をしようと思います。商標出願検索では出てこなかったのですが、称呼検索で1件引っかかりました。登録したい文字がABCDとすると、ABxCDxxと検索に出てきて、その「称呼(参考情報)」に4種類カタカナが書いてあり、その一つが文字ABCDのカタカナ表記そのものなのです。ただ、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」での指定が、私が登録したい種類と異なっているのです。 この場合、商標登録は可能なのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 商標について

    「長崎ぶらぶら」という商品(玩具)を製作したいと思い、商標を検索したところ、すでに「長崎ぶらぶら」で登録されていました。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 30 菓子及びパン となっており、 「玩具」とは競合したいと思うのですが、使用することは不可能なのでしょうか? また、「ながさきぶらぶら」では、ないようなので、それなら可能なのでしょうか?  いろいろ、アドバイスいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 商標登録願を書いているのですが、指定役務はどのように書いたら(選んだら)よろしいのでしょうか。

    商標を登録しようとしているところです(役務商標)。そこで商標登録願を書こうとしているのですが、特に「指定役務」をどのような資料を見ながら、どのように書いていったらよいかが分かりません。 特許庁の http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm にある 3)商標出願・登録情報 のところで、 似たようなことをしているところの商標名を入れて参考にしようとしましたが…。 どう考えても関係ないような役務が列挙してある場合があります。これは、同一の区分内だったら多目に書いても全く問題ないので、そうしているのでしょうか。それともやはり、事業の内容に照らして、厳密に拾っていかなければならないものなのでしょうか。 区分としては、大体3つか4つにまたがるのではないのではないかと思います。

  • 「日本」で商標登録

    「日本」で商標登録 特許電子図書館の呼称検索で「ニホン」を検索すると 「日本」で登録があります。 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」は ばんそうこう、防臭剤・・・などのようです。 この商標をとっている会社は、 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」に 記載のあるものは全て権利を主張できるのでしょうか? また記載のあるもの以外は一切、権利を主張できないのでしょうか? 商標登録がどの程度拘束力のあるものなのかイマイチ不明なので 質問させて頂きました。 詳しい方お願いします。

専門家に質問してみよう