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商標登録で称呼にあるが、商品区分が異なる場合

商標登録をしようと思います。商標出願検索では出てこなかったのですが、称呼検索で1件引っかかりました。登録したい文字がABCDとすると、ABxCDxxと検索に出てきて、その「称呼(参考情報)」に4種類カタカナが書いてあり、その一つが文字ABCDのカタカナ表記そのものなのです。ただ、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」での指定が、私が登録したい種類と異なっているのです。 この場合、商標登録は可能なのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

商標登録は可能なのかどうなのかは、経済産業省 特許庁が判断することですから判りかねます。同じ名称でも登録できる場合もあれば、よく似た名前で紛らわしいから駄目とかありますのでここで判断はできません。      こんなのは駄目   コカ・コーラ ⇒コカコーラは駄目 登録出来無い   登録したい文字がABCDとすると、ABxCDxxと検索に出てきて  これでは・・・誰も判断できません・・・・・      

whitekun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。巧妙な組み合わせを使用例として記述してあり、それと似た名称なので迷っていました。明確に名称を書けないので、質問時代が難しかったかと思います。すみません。

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