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夫の年末調整で。

先日主人の会社から年末調整 の紙が渡されました。 私は専業主婦でチャットレディとして 報酬をいただくお仕事をしています。 2013年1月から12月まで 57万の収入がありそこから 必要経費を引くと所得が35万弱になります。 38万以下だと配偶者控除が あるというのを聞いたので 妻の所得の欄を0円と記入してしまったのですが これでよいのでしょうか? ダメな場合どうしたらいいでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >妻の所得の欄を0円と記入してしまったのですがこれでよいのでしょうか? 本当は「35万円弱」ですから、申告自体は正しくありません。 しかし、「38万円以下」ならば「ご主人の税額」は(0円で申告した場合と)変わりませんので、その点は特に問題ありません。 問題になるとすれば、「必要経費が22万円強(所得金額35万円弱)というのが、本当に妥当な金額なのか?」ということですが、そこまでは(私のような部外者には)判断ができませんので【おそらく問題ないだろう】ということになります。 --- なお、「必要経費が妥当かどうか?」は、「税務調査の対象」となった際に問われることになります。 しかし、「38万円を超えるかどうか?」というような「所得額(≒税額)」では、「徴収できる税金よりも調査費用の方が高くつく」ことになりますので、調査対象になる可能性は限りなくゼロに近いです。(もちろん、絶対ないとまでは言えないものです。) つまり、「自分なりに必要経費として認められる自信がある」ならば、ほぼ心配する必要はないということです。 --- また、「チャットレディ」と呼ばれる業務については、『家内労働者【等】の必要経費の特例』というものが使える場合が【多い】です。 この特例が使える場合は、「必要経費がまったくない」場合でも、「65万円」を【無条件で】必要経費とすることができます。 ※なお、「実際の必要経費に65万円を加算する」【のではなく】、「必要経費が65万円以下ならば、無条件で65万とすることができる」ということです。 「給与所得控除」によく似ていますが、それもそのはずで、「給与所得控除」とのバランスをとるための特例だからです。 「給与所得控除」と違うのは、「事業所得」や「雑所得」のある人すべてに認められた制度ではないということです。 適用になるのは、「家内労働者(≒いわゆる内職を業務としている人)」「外交員、集金人、電力量計の検針人」などですが、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」にも適用になるとされています。 かなり「アバウト」な規程で、どのような人(業務)が適用になるかは、最終的には「税務署が判断する」ということになりますが、「チャットレディ」の業務は認められることが【多い】ようです。 >ダメな場合どうしたらいいでしょうか。 上記の通り、「自分なりに必要経費として認められる自信がある」、あるいは「家内労働者等の必要経費の特例」が認められるならば、「ダメ」ということはありません。 なお、「ダメなのかどうか、そのこと自体が心配」ということであれば、素直に「最寄りの税務署」に相談する以外にありません。(もちろん「税理士」でもかまいません。) ちなみに、(税務署の職員さんは異動が多いので)相談したら「所属部署と名前」は聞いておいたほうがよいです。 また、「個人課税部門」は、年明けくらいから混みだして、「3月中旬」に向かってどんどん混んできますのでご留意下さい。 ***** 以下は、可能性は低いですが「ダメだった場合」についてです。 「所得金額が38万円を超える」場合は、「maguayaさん自身の所得税の確定申告」が必要になる可能性がありますから、引き続き「税務署の職員さん」に相談するのがよいでしょう。 --- 「ご主人の税務申告」に関しては、 ・ご主人が、ご主人の勤務先に、 ・配偶者の「平成25年中の合計所得金額」が38万円を超えてしまった と伝えて「年末調整のやり直し」をしてもらいます。 その際、(ご主人の合計所得金額が1千万円以下ならば)「配偶者【特別】控除」を適用してもらうことも可能です。 「(maguayaさんの)合計所得金額」が「38万円超~76万円未満」ならば(ご主人は)「配偶者【特別】控除」が適用になります。 申告するときには、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』を利用して申告します。 --- なお、「会社に面倒をかけたくない」という場合は、【本来の方法ではありませんが】、【平成25年分の所得税の確定申告】で【ご主人自身が】「正しい申告をして所得税の不足額を納める」ということでもかまいません。 ※会社としては、ご主人の申告が正しいと思って年末調整していますので、ご主人が自分で「不足する源泉所得税」を納めてしまっても、会社が責任を問われることはありません。 ***** (参考情報) (ご主人ではなく)【maguayaさんの税務申告】についてですが、「所得税の確定申告は必要がない」場合でも、「個人住民税の申告」は必要になることがあります。 「所得金額35万円弱」の場合は、(確定申告不要でも)「個人住民税の申告はしなければいけない」としている市町村【も】あります。 ***** (参考としたサイト) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

maguaya
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明 ありがとうございます!! とりあえず税務署へ連絡して 家内労働者の必要経費の特例が使えるかどうか 聞いてみます!!!

その他の回答 (8)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.9

>妻の所得の欄を0円と記入してしまったのですがこれでよいのでしょうか? 厳密に言えば、よくはありません。 「所得」は35万円ですから。 でも、35万円でも0円でも、38万円以下ならご主人は「配偶者控除」を受けられますから、問題が起こることはありません。 また、貴方が確定申告する必要もありません。 >ダメな場合どうしたらいいでしょうか。 ダメということはありません。 前に書いたとおりです。 ところで、それは「平成26年分」の「扶養控除等申告書」ではありませんでしたか。 「扶養控除等申告書」は、その年の最初の給料をもらう前までに提出するものです。 それなら、去年の所得ではなく、今年の”見込所得”を記入します。 まあ、でも、前に書いたとおりです。 会社によっては、すでに提出済みの「平成25年分」を、変更がないか確認の意味で渡したり再提出を求めることはあります。 ただ、その書類が白紙だったなら、「平成26年分」の可能性が高いですね。

  • imp0523
  • ベストアンサー率9% (18/184)
回答No.8

大丈夫だと思います

  • lucky_117
  • ベストアンサー率4% (27/591)
回答No.7

問題ないと思います。    

回答No.5

確定申告をした額をを書きましょう                                                                                                                            

  • efuyama
  • ベストアンサー率1% (14/843)
回答No.4

大丈夫だと思います。

回答No.3

大丈夫ですよ。

回答No.2

問題無いと思います。 確定申告は要らないと思いますが、税務署から連絡があった時に備えて最低でも五年分の収入証明を保管してください。

回答No.1

問題ないですね。ただし、念のためあなたの事業所得を 3月に確定申告するしておくとよいでしょう。 チャットレディ収入に対する必要経費を明確にしておく 必要があります。

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