• ベストアンサー

違法であることを知らないものが罪を犯した場合

ヤノマミ族の村に住むAは日本に移り住みました。AはBを出産後、Bを殺しました。日本では殺人罪に該当しますが、ヤノマミ族では生まれてきた子供を殺しても罪にはならないので、Aは犯罪になることを認識していませんでした。そして、周囲の人もAが住んでいた村では子殺しが合法だとは思っていなかったので、特に伝えることはありませんでした。 類似の例で調べてみると、オランダで合法とされているから日本で合法だと考えるのは安易なことなので、減刑されることはないと書いてあったのですが、こういうケースの場合、どうでしょうか。

noname#199456
noname#199456

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.8

これは、違法性の錯誤、事実の錯誤、という 刑法の基本的な問題です。 生まれた子は人間です。 その人間を認識して、殺しているのですから事実に錯誤は ありません。 しかし、犯罪になるとは思っていなかった訳です。 だから、これは違法性の錯誤、ということで 故意を阻却しない、ということになっています。 これで済めば問題は無いのですが、この問題は 突き詰めていくと、相当複雑になります。 その一つが、質問者さんが提起したこの問題です。 ヤノマミ族の人が、 法律を知らなかったため、違法性の意識すら無かった つまり、悪いことをしているという意識すら無かった場合 が問題になります。 この場合についての処理については、学説で激しく争われています。 結論だけをいえば、違法性の意識の可能性すら無い場合には 故意は成立しない、というのが通説的になっております。 つまり、悪いことをしているという意識が無いのは 無理も無い、というときは故意が成立しない、という ことです。 但し、判例は反対のようです。 ”こういうケースの場合、どうでしょうか”    ↑ これも争われておりまして、38条3項で減軽される というのが有力です。

noname#199456
質問者

お礼

>結論だけをいえば、違法性の意識の可能性すら無い場合には >故意は成立しない、というのが通説的になっております。 通説では故意が成立しない=無罪ということになるのですね。 もし、現実にこういう事件が起こったら、どういうことになるんですかね… 尊属殺人違憲事件のように大先生が乗り出してきて、誰もその先生の言うことには文句も言えず、無罪なんてことになったりするんでしょうか。 それとも、裁判員の方々がそんなこと関係ないといって有罪にするんでしょうか。 >これも争われておりまして、38条3項で減軽される >というのが有力です。 やはり軽減されるのですね。現実にこういう事件が起こった場合、尊属殺人違憲事件のように執行猶予が付いたりすることはありえるんでしょうか。

その他の回答 (10)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.11

ちなみにヤノマミ族の女性が、子供を殺すのは先進国の中絶と同じ行為です。 知識が無いので、子供を引っ張り出すわけにもいかないので出産してから、そのままアリに食わすのです。 この行為が残虐なのか、中絶が残虐でないのかは、僕は分かりませんが、個人的には中絶よりはマシだと思われます。 中絶して、葬儀までする人がどれだけいるでしょうか? また、産んでから児童虐待や育児放棄する親などは、それ以下の豚ですね。 人ですらない。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.10

婦人補導院じゃないでしょうか?

noname#199456
質問者

お礼

なるほど、そっちのほうに行くんですね

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.9

ヤノマミ族の出産は森の中で行われます。 女性は生まれた赤子を、人間の子として育てるか、精霊返しをするか、直感で選びます。 精霊返しをする場合、赤子はへその緒がついた状態でバナナの葉にくるみ、大きなアリ塚に放り込む必要がありますが、そもそもそのアリ塚がありません。 元々そんなに収入があるとは思えないので、日本に移り住むこと自体が困難かと思われますが、ブラジルで宝くじでも当たったのであれば、なくもないです。 日本では児童虐待、殺人、死体遺棄で捕まるでしょうが、14歳程度であるなら、少年犯罪法で処分されるでしょう。 この子を孕ませた人間が処分されるのではないかと思われます。

noname#199456
質問者

お礼

未成年の場合はその可能性もありますね。 違法性の意識がない=故意が成立しない=釈放なんてことは本人以外は望みませんしね。 しかし、その場合、特別少年院、中等少年院、初等少年院のどこに収容されることになるんでしょうか。 法律の知識は多少ありますが、実務的なことはさっぱりわからないので、詳しい人がいたら教えてほしいです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

刑法学では法律の錯誤(違法性の錯誤)っていう事例です。判例では犯罪成立に違法性の認識(自分の行為は違法であると自覚すること)は不要である、としていますから、この事例では当然殺人罪となるわけです。学会の通説も判例と同様です。行為者が日本人だろうが、ヤノマミ族であろうが処断は変わりません。 救済方法としては情状酌量で刑の減軽しかないでしょう。 ヤノマミ族にそんな習慣があるとは初めて知りましたが、驚きですな。 ところで、なんでブラジルの宗主国でもないオランダが出て来るんですか?

noname#199456
質問者

お礼

>行為者が日本人だろうが、ヤノマミ族であろうが処断は変わりません。 判例では違法性の認識自体なくても構わないということになってるのですね。 >救済方法としては情状酌量で刑の減軽しかないでしょう。 もし、現実に起こったとしたら、どの程度まで軽減されるんでしょうか。 >ところで、なんでブラジルの宗主国でもないオランダが出て来るんですか? ググったら、こういうのが出てきたんですよ http://www.bengo4.com/hanzai/q_2564/ 法律を知らなければ罪にならない?

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.6

御安心ください。 日本では、移民や在日外国人でも、普通の日本国民と平等に 法律を適用しますので、 発覚すれば、、逮捕か在宅捜査され、送検起訴されれば、犯罪であることを学び それなりの刑に服し、 罪の償いできます。 ※堕胎なら、ともかく ・ヤノマミ族では生まれてきた子供を殺しても罪にはならないので ヤノマミ族の一般的認識は、ともかく、 ヤノマミ族の属する国の法律で犯罪にならないことは、 まず、ないのではないかな。そんな国は、住みたくないな\(^^;)...マァマァ

noname#199456
質問者

お礼

>それなりの刑に服し、罪の償いできます。 当然そうなりますね。どの程度の刑になるかはわかりませんが… >ヤノマミ族の属する国の法律で犯罪にならないことは、まず、ないのではないかな。 多分、犯罪にはなっていないのではないかと思います。 ヤノマミ族の村長がヤノマミ族の5歳の子供を殺そうとした事件がブラジルの新聞で大きく取り上げられたことがあったのですが、ヤノマミ族の村長が捕まったという話は聞いたことないので

  • warumon3
  • ベストアンサー率6% (46/727)
回答No.5

住んでいる国の法律に従うの当然であり、知らぬ存ぜぬは通用しません。 もちろん減刑されないでしょう。

noname#199456
質問者

お礼

それが当然ですね。ただ、38条で「情状により軽減す」と書いてあります。個人的には軽減してもいいかなと思うのですが、やっぱり軽減されないんですかね。大阪市の子供2人を餓死させた事件ですら、経済的困窮などの事情で無期懲役から懲役20年に減刑されたので、案外されるのではないかと思うのですが…どうなんでしょうか。一般人、弁護士、検事、裁判官問わず、意見を集めてみたいと思います。

回答No.4

今すんでいる国の法律に従うのではないでしょうか?そうでないと犯罪だらけになってしまいます。

noname#199456
質問者

お礼

その通りですね。そうでないと犯罪だらけになりそうです。

  • nekokooko
  • ベストアンサー率4% (23/494)
回答No.3

刑法に規定がある (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

noname#199456
質問者

お礼

ありがとうございます。こういう規定があるのですね。さて、ここで問題ですが、この女性の場合、軽減の対象になるのでしょうか。それとも、ならないのでしょうか。さすがにこういうケースの判例はないので、できれば、意見を聞かせてほしいです。

  • nobuo4244
  • ベストアンサー率1% (11/630)
回答No.2

その国の法律に従うしかありません。

noname#199456
質問者

お礼

郷に入れば郷に従えですからね

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

郷に入れば郷に従え アメリカで銃が使えるからといって、日本で使った。法律は知らなかった。 で、通りますか? 法律というものは法曹界だけのものではなくて、 広く国民の意識として浸透していなければならないもので「知らなかった」は通りません。

noname#199456
質問者

お礼

通らないといえばその通りですが、マリファナの例だとおかしいのではないかという意見もあります。もし、裁判員裁判の対象になったら、おそらく意見が真っ二つに分かれると思います。

関連するQ&A

  • どんな罪に問われるのでしょうか?

    法律に詳しい方に聞きたいのですが、 1、ある人に脅迫されて犯罪の片棒を担いだ場合、その人は何の罪に問われるのでしょうか?    2、AさんがBさんともみ合った末Bさんを突き飛ばしたとします(正当防衛と仮定して下さい)。   しかしうちどころが悪くBさんは重傷となりました。   どうしようかと慌てている時にCさんが現れて証拠隠滅とその死体を海に捨てたとします。   この場合、最初の段階で死んでいたらAさんの殺人罪だと思うのですが。   最初の段階では死んでおらず、Cさんが海に落としたことで死んだとしたら、   殺人罪はCさんにかかるのでしょうか?   またAさんは何の罪になるのでしょうか?

  • 「死ね」というのは罪?名指しの自殺は罪?

    閲覧ありがとうございます (*´ω`*) 知り合いAと話している時に、そのAが知り合いB(私と面識はありません)に脅されて困った、という話を聞きました。 よく話を聞くと、BはAを名指しし、Aの所為だと周囲に誇示しながら自殺を図ったそうです。 幸い一命は取り留めましたが、A曰わく、個人を名指ししての自殺は犯罪に当たるそうです。 けど、そのAはAで、仲の良い人達と、Bの目の届く所で「リスカして死ねよあいつ」とか言ってるんですよね……。 ここで質問なのですが、 1.Aの言う「名指ししての自殺」はどのような罪で、どれ位の刑罰が課されるものなんですか? 2.逆に、Aが友人と言っていた「リスカして死ね」は罪には問われないものなのでしょうか?問われるとすれば、どのような罪でどのような刑罰が付きますか? 私が考えるに、Bがこれを見て自殺を図った可能性は大いにあると思うのですが……。 重い話ですみません。 平然と話すAの態度に疑問を感じて質問させていただきました。

  • 1番罪が重いのってB、C級戦犯ですよね?

    日本人の多くは正しく理解してない戦犯ですが A級は平和に対する罪 B級は人道に対する罪 C級は殺人の罪です (多くの日本人はA級から順に罪が重い 罪の重さの事だと思っている) だとすると A級戦犯を靖国神社に合祀する事は何ら問題は無い気がしますが?

  • これって罪ですか?

    これって罪になるのか教えてください。 ・Aさんが10階建てビルの屋上から自ら飛び降りました。 ・地面に落ちていくAさんに向かって、Bさんがピストルを発射しました。 ・Aさんが地面に落ちる前にピストルの弾はAさんの心臓に命中しました ・地面に落ちたAさんは死亡しました。 ・Aさんの死因は心臓を撃たれた事と地面に落ちた事による頚椎骨折でした。 この場合、Aさんに向かってピストルを撃ったBさんは罪になるのでしょうか? (Bさんの銃刀法違反の罪はとりあえず置いておいて殺人罪等になるのでしょうか?)

  • オランダやイギリスなどで 大麻を所持や使っても罪にならない?

    オランダやイギリスなどでは 大麻などを使っても  罪にならないって本当なんでしょうか? もし ドリカ○の元メンバーが覚せい剤所持で 逮捕されてしまいましたが  彼が オランダやイギリスに住んでいたら 捕まっていなかったという事なのでしょうか? それなら なんで 外人は 使っても犯罪にならない国に輸入すればいいのに わざわざ 罪になる 日本で売買するのでしょうか?

  • なんで罪を認めない?見ようとしない?償わない?

    口下手なので人に寄っては不快感を抱かせてしまうような表現が含まれれかもしれませんが、至って冷静に思った事を書いただけで挑発的な目的で書いた物ではないのでご理解お願いします。 まず、例え話をしましょう Aさんがある県で大量殺人をし逮捕されました(殺人がどういう理由で罪なのかについては自分も解らないのでノーコメント) それがニュースに流れると人は軽蔑し 「死刑にしろ」などまるで「どうせ他人事」と言わんばかりに騒ぎだしますよね? そして直にAさんは死刑になりました 死刑が済むと人は「よかった」などと安堵します その後は何も無かったかのように過ごし また犯罪者が出れば同じ事を繰り返します 例え話2 Aさんが大量殺害し、Aさんは逃走の際Cさんと接触しCさんは目撃者として確保されました そしてCさんの目撃情報を元に警察は該当人物を探しだしました そして、数日が過ぎ犯人と"思われる"Bさんが逮捕されました 当然何の関係もしないBさんは無実を証言しましたが、偶然にもCさんの目撃情報と一致していたため信用されずそのままBさんは死刑になりました 人は例え話1の様な行動を取ります。 例え話3 AさんがBさんを殺害しCさんと接触し逃走 Cさんの目撃情報を元に犯人を探しDさんが逮捕されニュースに流れました まだ"疑惑"の段階ですが、人はDさんを軽蔑し「死んで償え」と責めます それから数日が過ぎ本当の犯人であるAさんが逮捕されDさんは解放されました 人は「なんだ…まぁいいやAは死んで償え」と言わんばかりに行動を取ります 当然のように人はDさんに対し謝罪するどころが、気にかけることもしません 以上が例え話です 何が言いたいかと言うとですね なぜ他人には罪を償え、認めろなどと責めるのに自分では罪を償わないどころが認めもせず、見ようともしないのでしょうか? 他人には「バカ」や「恥」と思えるのになぜ自分には思えないのでしょうか? 自分が一番恥だと何故気づかないのでしょうか? 自分には何の罪も無いと思っているのでしょうか? 地震の時も居ました「何でこんなめに…」と言う人が。 こんな言い方は明らかな挑発ですが、綺麗に伝える言葉が見つからなかったので御免なさい 貴方達はクズですか?ノミ程の価値も無いと思います では、お前はどうなのか? →自分は認め、償っています 全部では無いですが、認めもしない貴方達からすれば天地の差です 貴方の罪は貴方にしか解りません 自分に俺が一体何を?聞かれても自分は「見ようともしてない人」と思うだけです。 これが偏見だと言うなら相当"無自覚"な方なのでしょう

  • 「天皇」が罪をおかしたら罰せられますか?

    皇室は国民と違い、皇室典範という法律によって規制されています。 万が一のことですが、「天皇」罪をおかしたらどうなるのでしょう? 通常の刑事手続きが取られるのですか? 留置所で取調べをうけたり、裁判を受けたりすることがあるのですか? それとも「想定外」なのですか。 1.憲法に規定されている重大な公務を怠った場合。 2.万引き、詐欺などの軽犯罪の場合。 3.強盗、殺人などの重大犯罪の場合。 4.テロ活動などの非合法行為を行った場合。 あくまで仮定の話であり、純粋に法律的な話です。 ごかいのないようにお願いします。

  • アリバイ工作の幇助の罪

    お伺いします。 殺人犯のアリバイ工作に協力をした場合、 どのような罪になりますか(殺人幇助助罪?)。 パターンとして、 1.直接警察に証言する(偽証?) 2.第3者に容疑者のアリバイがあるように伝え、第3者経由で警察に伝わる。 また、上のパターンの後 A.容疑者が自首する場合と B.容疑者にアリバイを強要されている場合 C.自分の意思で勝手に協力した場合 では罪の重さは変わりますか? 因みに執筆中の犯罪小説中での話で、実際の話ではありません。 でも人に聞いているようではいいものは書けなさそうですね。。。 よろしくお願いします。

  • 殺人の合法化

    物騒なタイトルですみません。 麻薬の合法化がなされているように、もし殺人が合法化されるなら どういった機関が設置されるべきなのでしょうか? オランダでは、ドラッグには必ず密輸・売買にあたって犯罪が絡むので そうした犯罪行為をなくすために合法にしたと聞きました。 当方法律についてまったく通じていないのでアレなんですが、 一応合法化するとしたら 国が公的な審査機関を設置      ↓ 志願者は請願書を書く(かの人にこれこれこういう事をされました、 殺人を許可していただきたい、等)      ↓ 審査のうえ受理されたら期日に殺人施行、受理されなかったとしても 何かしらの公的機関が仲裁に入って和解なり何なりの処置をとる。 何だか過激な民事裁判のような印象ですが、本当に法律には疎いので 勘弁してください。 本気で殺人合法化を考えているわけではありません!ので。 あくまで「もしそうなら」と考えていただけたらと思います。。

  • 法律的にどんな罪に問われるのでしょうか

    これらの行為は法律的にどんな罪に問われるのでしょうか? (1)甲に犯罪歴があることを人に言う行為 (2)甲に犯罪歴があることを甲の関係者、例えば、甲の勤務先の人に話す行為 (3)甲に「○○で捕まったことがあるんだって」と言う行為 (4)甲の家の前の道路で、AがBに「この家のオヤジ(甲)、○○で捕まったことある。」と話す行為 (5)AとBの話を聞いた甲の奥さんが「ここでそのような話はしないで」と言ったが、Aが「事実ですから」と話を止めなかった場合のAの行為 (6)甲の奥さんが話を止めさせるため、AとBが要求していないのに、AとBに金銭を渡そうしたが、AとBは受取を拒否をした。この甲の奥さんの行為。 (7)(6)において、AとBが話を止めさせる意味じゃなく、単に、お小遣いをくれるんだと解釈して、更に、甲の奥さんもそう言う意味であげると言って、甲の奥さんからのお金をもらった場合のAとBの行為。