経理の仮受金について

このQ&Aのポイント
  • 経理の仮受金についての疑問について解説します。
  • 賃貸物件の家賃収入に関する経理処理について疑問があります。
  • 仮払金の適切な使い方について考えています。
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経理の仮受金について

妻が不動産会社の代表で私が役員と株主です。7月分の家賃を入れていないので問い詰めても返答もありません。証拠をつかむ為帳簿を見ています。この年の分まで帳簿を見れます。そうしますと私の7月分アパート家賃が家賃収入の科目に乗っていないのです。私だけでなく娘、息子、他大家さんも同じです。前年と家賃収入はほとんど変わりません。前年は仮払い金238万です。今回は518万です。これで決算しています。仮払い科目に期の途中でも家賃を入れています。仮払いの意味がありません。家賃など確定しているものですから。これをそのまま決算まで持っていったら、過小売り上げになると思いますが。7月決算ですから、仮払金を家賃収入科目に振り替えるべきだと思うのですが、いかがでしょうか。税理士は入っているのに見落としているのでしょうか。私の考えが間違っていたら、どこが悪いか指摘してください。7月決算ですから7月末の8月分の家賃を入れる人がいますから、これらは来期に持って行くために、仮払を使うとも聞いています。 詳しい方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

説明内容では全貌が把握できないのですが、25年7月が24年度決算期末であったが 25年7月家賃が決算に売上計上されずに仮受金として計上されているため、売上が 過小計上となっていることが問題であるという意味でしょうか? 上記のとおりであれば、あなたの指摘が正しいので税理士に同様の説明の上、釈明を求める べきです。 ただ、決算書には諸勘定明細の添付が義務付けられていることから、諸勘定明細の仮受金 の明細書を再度確認することをおすすめします。 そこに7月分の家賃が仮受金の内訳として記載されていれば確かな証拠となるでしょう。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。この税理士他でも不正が出てきました。税務署と以前勤めていた事務所所長に懲戒できないか聞いています。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。この税理士何回もチョンボしているのです。税理士懲戒はできるのですか。 それと直接税務署に行こうと考えています。2度も税務署に入られているのです。代表の経理(経理も知らないパートに打たせている)に対する姿勢、いい加減な税理士で先年も調査に入られ法人と代表個人に追徴課税されました。税務署にそれぞれの金額教えてもらいたい。株主として当然の権利でしょうと言っても教えません。なぜでしょうか。

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