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妻の所得に関する税金の処理

基本的なことですみません。 例えば私(サラリーマン)の妻が自宅で家庭教師のようなことをして一定の所得を得るようになった場合、彼女の所得に関する税金はどのようにすればよいのでしょうか?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

確定申告が必須となります。 青色申告にするなら開業届けも必須となります(期限あり) 白色なら開業届けはどうでもいいです。私は1度も出していませんが、毎年、個人事業主として確定申告していました。 兄弟が税理士やってますが、それでOKwebと言ってます。経費はきちんと出るので特別控除はいらない、というか青色にするのはちょいと問題ありと・・・w

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…自宅で家庭教師のようなことをして一定の所得を得るようになった場合、…所得に関する税金はどのようにすればよいのでしょうか? 【所得を得た個人】にかかる税金には、「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」「個人事業税(地方税)」があります。 これは、「その人の家族構成」などは無関係のため、「サラリーマンの妻だから」ということは考える必要がありません。 ***** ○「所得税」について 「所得税」は、「医療費控除を受けるための還付申告」などと同じように、【年が明けて、その年の所得が確定してから】「所得税の確定申告」を行なうだけです。(合わせて納税も行いますが、「納税額が0円」ならば、確定申告自体をしなくてもかまいません。) 『【確定申告・還付申告】>Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 「自宅で家庭教師のようなことをして」ということですと、「所得の種類」は、「事業所得」か「雑所得」として申告するのが妥当です。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「事業所得」として申告する場合は、「青色申告制度」が利用できますので、「開業届」も出して「青色申告の承認」を受けておいたほうが良いでしょう。 一方、「近所の子の勉強を教えて謝礼をもらう程度」「いつまで続けるかもわかならない」というような場合は、(「事業所得」のような優遇はないが申告が楽な)「雑所得」で申告しておけばよいでしょう。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- なお、「必要経費」は「雑所得」でも認められます。 ・「家庭教師による収入」ー「必要経費」=所得金額 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ ***** ○「個人住民税」について 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** ○「個人事業税」について 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人事業税の申告」も行う必要はありません。 また、「事業所得」が一定額を超えないと「個人事業税」はかかりません。 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html >>…個人事業税には、「事業主控除:290万円」があります ***** (備考) 『給与所得者の扶養控除等申告書』について (pacchimonさんが)『給与所得者の扶養控除等申告書』で、「控除対象配偶者」を申告する場合は、「その年の(奥様の)年間の合計所得金額」の【見積り】で申告します。 ですから、「どう考えても38万円を超える」という場合は、「申告しない」「異動申告書を提出して申告を取り消す」ようにされてください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- 「配偶者【特別】控除なら申告できる」という場合は、「年末調整」か「還付申告」で申告してください。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- なお、「合計所得金額」には、「青色申告特別控除」【適用後】の「事業所得」が算入されます。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>彼女の所得に関する税金はどのようにすればよいの… まず、「開業届」の提出が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm そのうえで、翌年 2/16~3/15 に事業所得としての確定申告をして、所得税を納税します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 1年間が終わってからの決算次第で、夫であるあなたは前年分について、配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうか、あるいはどちらも取れないかが決まります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm したがって、先走って年末調整で配偶者控除を取ったりすると、あなた自身も翌年 3/15 までな確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正したり、あるいは全く返上すしたりする必用がでる可能性があります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pacchimon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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