個人事業主、収入とFXが38万以上は?経費は?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の場合、FXの利益も合算して38万以下におさめる必要があります。
  • 経費を引いて38万以下になれば確定申告は不要です。ガソリンや仕事着などの経費を考慮すると可能性があります。
  • 生命保険や年金の支払いも経費として考慮される場合がありますが、具体的な条件によります。
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個人事業主、収入とFXが38万以上は?経費は?

訪問鍼灸を自分ではじめました。業務請負もしております。 ただ、数ヶ月前に始めたばかりなので、今年の収入は30万ほどです。 自分は、主人の扶養に入っております。 来年からは、しっかり稼ぐつもりなので、扶養からは外れる予定です。 ただ、今年は、扶養内でするつもりだったので、38万でおさめるつもりでした。 そうしたら、FXの利益が10万あることに気づきました。 個人事業主の場合 FXの利益も合算して38万以下におさめなくてはいけないんですよね? このままだとぎりぎり40万こえてしまいます。 調べていると、経費を引いて38万以内におさまれば 確定申告もしなくていいと聞きました。 ガソリンや、仕事着、針代などで、経費としては、軽く4万円ほどになり、38万以下になります。 この場合、確定申告は必要ありませんか? レシートや領収書はありますが、自分で勝手に経費をひいて、38万以下なら大丈夫なのでしょうか? あと、生命保険や年金(半年分)も払っていました。これも控除されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

ご質問の趣旨を尊重して回答します。しかも簡潔に書きます。 >個人事業主の場合 FXの利益も合算して38万以下におさめなくてはいけないんですよね? 夫が配偶者控除を受けるためには妻の合計所得金額は38万円以下でなくてはなりません。妻が個人事業主であろうと会社員であろうと、同じです。 しかし、妻の合計所得金額が38万円を超えて76万円未満の場合は、夫は、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除を受けることができます。 >調べていると、経費を引いて38万以内におさまれば 確定申告もしなくていいと聞きました。 質問者の場合、 事業収入-必要経費=事業所得(26万円?) FXの利益=雑所得(10万円) です。 一般論ですが、 「 その年分の所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合で、その超える額に対する所得税額が、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」 【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.2020 ですから質問者の場合は、 「 所得金額の合計額(事業所得+雑所得)が所得控除額の合計額(生命保険料控除額+社会保険料控除額+基礎控除額38万円)を超える場合は、確定申告をしなければなりません。」 ※ここで「社会保険料控除額」とは、あなたの年金(半年分)の控除額のことです。 もし、事業収入-必要経費=事業所得(26万円) FXの利益=雑所得(10万円) ならば、文句なしに確定申告しなくて良いことになります。 >レシートや領収書はありますが、自分で勝手に経費をひいて、38万以下なら大丈夫なのでしょうか? はい。自分で計算してみて、前記の国税庁タックスアンサーNo.2020に該当しなければ、確定申告しなくて構いませんよ。ただ、万が一に備えて、つまり将来の税務調査に備えて、大学ノートに経費を細かく書き出しておいて下さい。また領収書や請求書控その他の伝票類も保管しておいて下さい。(税務調査は、めったにないですが、絶対にないとは言い切れません。) >生命保険や年金(半年分)も払っていました。これも控除されるのでしょうか? はい。生命保険料と国民年金保険料は所得控除の対象になります。節税できます。ただし生命保険の控除証明書と国民年金保険料の控除証明書は、確定申告の際に税務署へ提出しなけれななりません。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.3

>個人事業主の場合 FXの利益も合算して38万以下におさめなくてはいけないんですよね? 別に「いけない」ことはありません。 ご主人が貴方を税金上の扶養からはずせばいいだけです。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要ですが、また、38万円を超えても76万円以下であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、税金だけを考えれば、38万円越えても損はありません。 >経費を引いて38万以内におさまれば 確定申告もしなくていいと聞きました そのとおりです。 「所得」から基礎控除(38万円)を引けば、「課税所得」が0円になり、所得税かかりませんからね。 >この場合、確定申告は必要ありませんか? そうですね。 >レシートや領収書はありますが、自分で勝手に経費をひいて、38万以下なら大丈夫なのでしょうか? 大丈夫です。 ただ、「勝手に」という表現は…。 自分で「正しく経費を引き」でしょうね。 >あと、生命保険や年金(半年分)も払っていました。これも控除されるのでしょうか? されます。 でも、控除しなくても所得税かからないので、その控除あってもなくても同じです。 なお、ご主人の扶養かどうかの「所得」には関係ありません。 また、住民税は基礎控除が所得税より少なく33万円なので、場合によっては役所へ「住民税の申告」をしてその控除を申告したほうが得なこともありえます。

  • mukaiyama
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回答No.2

>自分は、主人の扶養に入っております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >個人事業主の場合 FXの利益も合算して38万以下におさめなくては… 38万以下におさめなくてはいけないなんてルールはありません。 世の中には 500万、1000万と稼いでいるキャリヤウーマンは大勢いますよ。 >今年は、扶養内でするつもりだったので、38万でおさめるつもりでした… 夫の配偶者控除に固執しているのなら、それは馬鹿げた話です。 前述のとおり、38万を少しぐらい超えたところで配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に少なくなっていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 そもそも税金とは、多く稼げば多く稼いだ分から少し徴収されるだけで、多く稼いだ分以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >経費としては、軽く4万円ほどになり、38万以下に… FX も含めて 38万以内という意味なら、たしかに確定申告の義務は生じません。 >レシートや領収書はありますが、自分で勝手に経費をひいて… そういった帳票類や帳簿は、きちんと保管しておかなくてはいけません。 >生命保険や年金(半年分)も払っていました。これも控除… 生命保険は「生命保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 年金は「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm で、あなた自身の税金を計算する上では有効ですが、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるかどうかの「合計所得金額」は、これらの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を適用する前の数字です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >個人事業主の場合 FXの利益も合算して38万以下におさめなくてはいけないんですよね? 「個人事業主(事業所得のある個人)」も「給与所得しかない個人」も、「【税法上の】控除対象配偶者」の要件はまったく同じです。 あくまでも、「【税法上の】合計所得金額が38万円以下」というのが、「控除対象配偶者」の要件となります。 ちなみに、「配偶者【特別】控除」の要件は、「合計所得金額38万円超~76万円未満」です。(申告者は合計所得金額1千万円以下) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- なお、ご指摘の通り、「合計所得金額」には、「FXによる所得(先物取引に係る雑所得等の金額)」も参入されます。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「青色申告特別控除」は、【適用後の金額】が「合計所得金額」に参入されます。 >この場合、確定申告は必要ありませんか? 「(所得控除も考慮して)計算した結果、所得税が0円になる」場合は、「所得税の確定申告」で「所得税の過不足の精算」を行なう必要はありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >レシートや領収書はありますが、自分で勝手に経費をひいて、38万以下なら大丈夫なのでしょうか? はい、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「所得税の計算」も「納税者自身」が行います。 ちなみに、「確定申告書」に「レシートや領収書」は添付しません。 添付するのは、「収支内訳書」か「青色申告決算書」ですが、これも自分で書いて提出するので、完全な「自己申告」です。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >>イ 青色申告者は青色申告決算書 >>ロ 白色申告者は収支内訳書 では、「レシートや領収書」は何に使うのかといえば、「何にも使いません」。 あくまでも「申告書の内容を裏付ける資料」として自主的に保管しておくだけです。 来年からは、「保管」が義務付けられます。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm なお、「自営業者(個人事業主)」として税金を納めるようになると、「会社員」のように「会社が給与の支払金額を100%把握している→所得のごまかしがきかない」ということがないので、必要に応じて「調査」が行われる機会も増えます。 その際重要になるのが、「レシートや領収書」で、もし破棄してしまっていると、税務署の職員さんから「申告された必要経費は認められませんので修正申告してください」と指摘されても文句が言えません。 また、「自分では必要経費になると判断したものが、税法上は認められないものだった」ということもあります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ ということで、「納税額0円」でもしっかり申告して「真面目な事業者である」ということをアピールしておくのも悪いことではありません。 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>…賢い確定申告の基本…「税務署の心証を良くすること」… >生命保険や年金(半年分)も払っていました。これも控除されるのでしょうか? はい、「保険料控除」は、「実際に保険料を払った納税者」が申告するのが原則です。 ただし、「基礎控除」のみで「課税される所得金額」が0円になってしまうのであれば、いくら所得控除を増やしても切り捨てになります。 なお、「生命保険料控除」で注意が必要なのは、「保険料を誰が払うか」によって受け取る保険金にかかる税金が変わってくることです。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 --- ※ご存知かとは思いますが、念のため補足です。 「所得控除」が増えても、「所得金額」自体は変わりません。 変わるのは、あくまでも「課税される所得金額(課税所得)」です。 ***** (備考) 「個人住民税」には、「所得税のルール」とは違うルールがあります。 原則として、「所得金額0円」でも申告が必要です。 なぜかといえば、「国保保険料の軽減判定」など「所得が0円」ということも、「行政上必要なデータ」になるためです。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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