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個人事業の経費について

個人事業の経費について プログラマーで個人契約して三年ほどはたらいていましたが今年の五月で契約うちきりになりました。去年まで確定申告のとき個人事業経費65万を計上してしましたが今年も65万計上できますか?(実際の経費は65万以下です)六月以降は主人の扶養にはいり、仕事していません。今年の今までの報酬は127万です。市民税や扶養のことを考えると今年は仕事しない方がいいのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>去年まで確定申告のとき個人事業経費65万を計上… 「家内労働者の特例」の 65万ですか、それとも「青色申告特別控除」の 65万ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >今年も65万計上できますか… 廃業届を大晦日まで出さなければ良いだけの話です。 >六月以降は主人の扶養にはいり… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親 (or配偶者) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法 の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今までの報酬は127万です… 今年はもう働かないとしたら、「家内労働者の特例」でも「青色申告特別控除」でもどっちでも良いですけど、65万を引いてら 62万円。 夫は年末調整もしくは確定申告で、「配偶者控除」38万ではなく、「配偶者特別控除」16万円を取ることができます。 >市民税や扶養のことを考えると今年は仕事しない方がいいのでしょうか… 税金 (所得税、住民税) は、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払ったところで、稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれます。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aoia19
質問者

補足

ありがとうございます。「家内労働者の特例」の 65万です。取引先から源泉徴収表をだしてもらうので給料になるのでしょうか。開業届等は出していません。扶養は社会保険と年金のことです。

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