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身体障害者の自動車税免税

父が障害者1級の手帳をもらい、運転が不可能になったので、息子の私が父親名義の車を使用して病院の送迎などしてますが、別居してる場合免税の申請をしてもダメでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

残念ながら、「身体障害者の自動車税の減免」については、「自治体」ごとに審査基準が異なるため、「審査を行う自治体」が不明の場合は、的確な回答は期待できません。 『身体障害者手帳>3.身体障害者手帳のメリット>(1)税金面のメリット』 http://icd.yw-information.com/syougai3.html#MERIT1 >>自動車税 軽自動車税 自動車取得税→地方自治体によって内容が異なる。 ただし、「別居」でも、「生活状況」に応じて認められる自治体が多いです。 その判断基準は、それこそ「自治体によって違う」わけですが、「【税法上の】『生計を一にする』の考え方」、「【健康保険上の】被扶養者の認定基準」などを【参考】にすること【も】あります。 『国税庁>扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 (大陽日酸健康保険組合の被扶養者認定の考え方)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html

その他の回答 (2)

  • Ladnase
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回答No.2

お父様のお身体ご自愛ください。 私は、官公庁収税担当職員です。 別居とありますが、あなたとお父様宅が3キロ以内であれば対象になるかと思います。 必要なのは障害者手帳と運転者の免許証と所有者の印鑑です。 場合によっては戸籍謄本を要求されるかもしれません 軽自動車と普通自動車の二台であれば、税金が高い普通自動車でしんせいしたほうがいいかと思います。

回答No.1

運転者については、同居している(住民票住所が同じである)親族でないと免税できない、となっている自治体が多いです。 ただ、自治体により、細かい制度の違いがあるため、最寄りの県税事務所などへ問い合わせて、直接聞いてみることをオススメします。

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