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証券税制改正対応について

来年(平成26年)1月から証券税制が改正になり、株・投資信託の税率が10%から20%に変更になります。 のんびり考えていて、なにも対応していませんでした。 今からでも12月中に、利益が出ている株・投資信託の銘柄については、(「成行」ででも?)一旦、売却し利益を確定しておき、来年1月以降に、時期(株価等)をみて、買い戻すのが得策でしょうか。 それとも、何もせず、このまま保有しておくべきでしょうか。 迷っていますので、お教え願いたく思います。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

私の場合申告分離で既に26%の本則税率ですからそれ程は動きません(まだ昨年の売却損を償却出来てませんから非課税ですが)。 損益通算が絡むと必ずしも源泉分離が有利とはなりません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>今からでも12月中に、利益が出ている株・投資信託の銘柄については、(「成行」ででも?)一旦、売却し利益を確定しておき、来年1月以降に、時期(株価等)をみて、買い戻すのが得策でしょうか。 今のうちに、まず売るのがいいかと…。 だって、みすみす2倍の税金払う必要ないでしょう。 日経新聞のアンケートによると、 「利益の出るものは売り切る」が37% 「売却し買い戻す」が34% 「検討中」が24% 「その他」が11% 私も含み益がある銘柄2つを11月後半で売ったばかりです。 ひとつは含み益が600万ほどあったので、20%になったとしたら結構大きいので。 あとは、十数万の含み益なので、20%になったとしてもたいしたことないとは思いましたが、NISAで対応できる範囲なので、来年、買い戻しようかなと思い売りました。 含み損の銘柄も持っており、損益通損ということもありますがなかなか、そこまでは…。 また、税制の改正により、12月は株価が下がるだろうとか影響ないだろうとか両方の予測がありますが、売るなら年末近くないほうがいいでしょうね。 神様にしか

gooexpress
質問者

お礼

回答有難うございました。 1銘柄で、含み益が600万円とは凄いですね。 私の方は、多数の銘柄に分散しているので、1銘柄あたりの含み益はそれほど高額ではありませんが、含み益のある銘柄を合計すると結構な金額にはなりますが、1つ1つを売却し、株価をみながら買い戻すのは、労力を要しますし、優待券目当てに購入している銘柄は再度の購入機会を逃すと後悔しそうです。 そのあたりを考慮しながら、含み益の高額な上位の銘柄に絞って対応しょうかと思っています。 それにしても、12月の株価の動向が気になります。 どうも有難うございました。

  • DCI4
  • ベストアンサー率29% (448/1540)
回答No.2

★回答 (1)含み益がある場合 年内売却して 10パーセントの税金で確定しておく 買戻しか そのまま現金かは その銘柄固有の問題 税金と相関はない (2)含み益がある場合と含み損が混在である場合 そのままかは その銘柄(投信)固有の問題であるが 今年含み損の部分を売却して損益通算しないほうが税金としてはお得 長期保有のポートフォリオだったら来年まで持ち越しもありだ (理由) 来年利益が出た銘柄と損益通算すればその分 税金払わないですむ 来年利益が出たら20パーセントとられる 今年は10パーセント 損益通算分は来年の分を増やしたほうがお得 てな戦略になりますね あくまで私の戦略 ※ただし投資は自己責任(いつもの合言葉)

gooexpress
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 ご指摘の様に、「損益通算」まで考慮した方がよさそうですね。 ただ、「含み損」のある銘柄も多数保有していますが、来年度以降にその銘柄の価格がどうなっているか (現在同様に「含み損」で「損益通算」できるか)わかりませんし、あれこれ考えると迷ってしまいます。 最後は、自己責任とは思いますが、素人には投資戦略は難しいですね。 有難うございました。

  • fukafeb9
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.1

そうですね。いったん利益確定しておくとよいかと思います。 いったん売却し、翌日以降に買戻しをすればいいので、来年まで待つ必要はありません。 参考:2014年以降の証券投資の税制変更と節税法のまとめ http://money-lifehack.com/diary/1442

gooexpress
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 そうですね、やはり一旦売却し、利益を確定しておく方が良さそうですね。 ただ、買戻しは、翌年迄待つ必要はありませんでしたね。 「NISA(少額投資非課税制度)口座」を適用しない場合は、本年の買戻しでもよかったですね、勘違いしていました。 参考になり、有難うございました。

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