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国民健康保険料の確定申告時の控除について。

仕事を辞めて、国民健康保険料納付書が来ました。 私分との記載はあるのですが、領収証書には世帯主の名前しか記載されていません。 これを支払っても、ちゃんと確定申告の際は自分の分の控除になりますか? 心配なので質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…確定申告の際は自分の分の控除になりますか? はい、問題ありません。 --- (詳しい理由) 「国民健康保険料」は「社会保険料控除」の対象ですが、「国税庁」のサイトには以下のように説明があります。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合などに受けられる所得控除です。… つまり、【生計を一(いつ)にしていれば】、自分の分であろうと親族の分であろうと【関係なく】、【実際に支払った人の所得控除】になるということです。 そして、「誰が支払ったか?」の証明は不要で、【納税者の自己申告】にまかされています。 『扶養控除>生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ***** (備考) 「市町村国保」は、「世帯分離」をしなくても「国保上の世帯主」のみ変更が可能です。 なお、変更が可能なのは、「世帯主が国保に加入していない」場合で、「保険料の滞納がない」などの条件を満たした場合です。 条件は市町村によって微妙に違いますので、詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** (参考) (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html

mattmatt
質問者

お礼

一番詳しかったのでベストアンサーにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.2

国民健保は実際の支払者に関係なく、世帯主名で請求されます。問題ないとおもいますが、いっそのことあなた一人だけの世帯主になってしまえばあなた宛てに納付書が来ます。一つに家に複数の世帯主がいても問題ありません。

mattmatt
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

あなたが支払ったのであれば,あなたの所得から控除しても構いません。

mattmatt
質問者

お礼

そうなんですね!ありがとうございました。

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