再開発ビルの賃料収入の確定申告時の会計処理

このQ&Aのポイント
  • 再開発ビルの賃料収入の確定申告時の会計処理について説明します。
  • 控除する前の賃料を収入に計上し、控除された額は費用に計上するかどうかについて簡略化のための方法を提案します。
  • ビルの減価償却を費用に計上することができるかについても解説します。
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再開発ビルの賃料収入の確定申告時の会計処理

 地権者が集まり再開発組合でビルを建設しました。私は地権者(組合員の1人)として、このビルの土地と建物の共有者(権利分の持ち分に応じた割合で)となり、今年の1月から賃料(持ち分に応じて)を得ています。  ビルはテナントとして複数の企業等に賃貸していますが、ビルの管理は組合の事務局で行っており、賃料も事務局が一括で受け入れ、修繕積立金、管理費、固定資産税を控除した額が組合から各組合員(私)の銀行口座に振り込まれています。  来年の確定申告(青色申告)に当たり、この賃料の会計処理について教えていただきたいのですが、質問は2つ 1 本来なら控除する前の賃料を収入に計上し、控除された額は費用に計上するべきかと思いますが、 簡略化のため、控除後の額を収入に計上し、費用は計上しなくても問題ないか? 2 この状況で、ビルの減価償却を費用に計上できるか?   以上について、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>簡略化のため、控除後の額を収入に計上し、費用は計上しなくても問題ないか… だめです。 >修繕積立金、管理費、固定資産税を控除した… 管理費、固定資産税はその年の経費で間違いありませんが、修繕積立金は経費でありません。 修繕積立金は現金という資産が積立金という資産に代わっただけで、貸借対照表上は同じ区分です。 いわば利息のつかない貯金をしているようなものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 修繕積立金が経費になるのは、その積立金を取り崩して実際に修理が行われたときです。 >2 この状況で、ビルの減価償却を費用に計上できるか… ご自分に持ち分が設定された登記になっているのなら、持ち分だけの減価償却は可能でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

manmapome
質問者

お礼

mukaiyama様  早速ご回答いただき、ありがとうございました。    修繕積立金については、私も少し疑問に感じたのですが、ネットでマンションの例があり、そこでは、「条件を満たせば毎年費用にできる。ほとんどのマンションがこの条件をみたしており、ほぼ経費にできると考えてよい。」とあり、安易に同じでよいのではないかと考えておりました。  いただいた、ご意見を参考にさせていただきます。

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