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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度途中での退職、扶養、年末調整について。)

年度途中での退職、扶養、年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 年度途中で退職した場合の扶養控除や年末調整の金額について知りたいです
  • 退職後のパート勤務での年末調整についても教えてください
  • 年末調整時に生命保険等の控除は確定申告時に行うべきか迷っています

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >●これは、結局収入なしであるので控除対象にならないので、関係ないことと考えていいのでしょうか? 関係がないのはおっしゃるとおりですが、理由は違います。 「いずれ還付される保険料なので、控除に含めるとややこしいことになる、だからないものとして考える」→「無関係」ということです。 >●1ヵ月余分に払った分(9月分)を還付手続きするのに利用できる書類として扱ったらいいのでしょうか? いえ、「日本年金機構」が証明したものではありますが、「交付の目的」は、あくまでも「社会保険料控除の添付書類として」です。 『Q. 控除証明書とは何ですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=935&faq_genre=022 >●扶養に入って後、全く音沙汰がないままですので、扶養に入った証明というのがどうしてあるのかがわかりません。このままでいいのでしょうか? 保険料の納付書が届かないならまず問題無いですが、「日本年金機構」に登録されている住所が間違っていると届きません。 つまり、どんな事務処理にも「人的ミス」があるので、不安があれば必ず確認したほうが良いということです。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp (参考)『年金Q&A (国民年金 第3号不整合記録関連)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=023

diamondsho
質問者

お礼

いつも御丁寧に回答して下さってありがとうございます。 控除証明書はひとまず手元に置いておきます。 >「いずれ還付される保険料なので、控除に含めるとややこしいことになる、だからないものとして考える」→「無関係」ということです。 今まで色々お話しいただいているので、私にも理解できました。ありがとうございます。 還付手続きに関しては、書類が送られてくるのを待って、教えていただいたように請求しようと思います。 扶養自体に関しては、会社からのお話を直接伺ったのでちょっと安心してます。 でも、人為的ミスもあるということなので年金機構に電話しました。 9月の納付までは確認されましたが、10月の納付期限が11月末なので、会社からの届け出等もまだ確認が取れない状況なので、扶養云々の確認はできない、とのことでした。 ただ、「第3号被保険者該当通知」(名称は不確かです)が届くので待つようにということでしたので、 待つことに致します。 無知ゆえに先走って何ともお恥ずかしいですが・・。 今回も本当にありがとうございます。 心配性な上に無知ですので、不安ばかりな心境には とても心強く安心できました。 重ね重ね御礼申し上げます。

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。補足情報です。 『【社会】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm --- 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ --- 『扶養控除>生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ***** (備考) 「健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)」の要件と「税法上の控除対象配偶者」の要件はまったく異なるものですからご留意ください。 必要であれば、やはり(ご主人の)勤務先にご確認ください。

diamondsho
質問者

お礼

以前は本当にありがとうございました。 今回も早速の回答ありがとうございます。 生命保険料等の控除は無いのですね・・ 給与所得がないのですから、なるほど!と思いました。 夫の年末調整扶養控除申請書には0円での記載に致します。 重ね重ねの質問をこちらにして申し訳ないのですが、 9月付けで扶養に入ったものの、前述の状況下で9月分の国民年金・健康保険が払い済みです。 その為か「社会保険料控除証明書」が送付されてきました。 ●これは、結局収入なしであるので控除対象にならないので、関係ないことと考えていいのでしょうか? ●1ヵ月余分に払った分(9月分)を還付手続きするのに利用できる書類として扱ったらいいのでしょうか? ●扶養に入って後、全く音沙汰がないままですので、扶養に入った証明というのがどうしてあるのかがわかりません。このままでいいのでしょうか? ひとまずは、明日にでも還付について役所に連絡してみようと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1月分の所得は15万ほど…10月から12月までの所得見込額は、20万程。 「所得」ではなく「給与の支払金額」ですね? 【税法上の給与】の場合は、「1月1日~12月31日」の間に支給された給与の合計額で考えます。(いわゆる「給料日」が基準になるということです。) 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm よって、「1月1日~12月31日」の間に支払いを受けた「給与の総額」が「35万円」ということであれば、  給与支払金額-給与所得控除 =35万円-65万円(マイナスは0円) =0円 =給与所得の金額 ということになります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「雇用保険からの給付金」による「収入」は、「非課税」のため、「税法上の所得金額」としては「0円」とみなしてかまいません。(つまり、「税務申告」からは除外して良いということです。) 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- 上記の試算により、「給与による収入」と「雇用保険からの給付金」以外に収入がない場合は、「税法上の合計所得金額」も「0円」となります。 >●夫の…扶養控除等申請書に記載する金額…いくらと記入すればいいのでしょうか? 上記の通り、ご主人の配偶者(diamondshoさん)の「平成25年中の所得の見積額」は「0円」となります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >●また、パート先でも年末調整は「扶」の用紙のみ頂いたので、生命保険等の控除は確定申告時にすればいいのでしょうか? 必要があれば、(普通は)勤務先で用意してもらえます。 ただし、「給与所得の金額0円」では、「保険料控除」で「所得控除」を増やす意味がありませんので、今年は申告の必要がありません。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(マイナスは0円とみなされます。)   ↓ ・課税される所得金額×税率=所得税額 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 ※いわゆる「掛け持ち勤務」でなければ、(その年2ヶ所以上に勤務していても)「一の給与の支払者」と考えます。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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