業務請負の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 業務請負で仕事をいただき報酬を得ています。税金のことで仕事の量を調整しています。
  • 家内労働者等の経費の特例65万円の控除と基礎控除38万円、それから親族(母)を扶養していて38万円。これら合計141万円までは収入があっても所得0円という事で、所得税も0円でしょうか。
  • 給与所得であれば源泉徴収があるので申告不要ですが、業務請負の所得0円の場合はどのようになるのでしょうか?住民税がかかる場合などは考えられ、確定申告なしで住民税がどのように算定されるのかという疑問があります。経費や人的控除についても心配です。
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業務請負の確定申告について

業務請負で仕事をいただき報酬を得ています 税金のことで仕事の量を調整しています 私が受けられそうな控除は 家内労働者等の経費の特例65万円の控除と 基礎控除38万円、それから親族(母)を扶養していて38万円です これら合計141万円までは収入があっても所得0円という事で、所得税も0円でしょうか それと給与所得であれば源泉徴収があるので申告不要ということですが 業務請負の所得0円の場合はどのようになるのでしょうか? というのも上記のように所得税は0円でも住民税がかかる場合などは考えられ その際に、確定申告なしで住民税がどのように算定されるのかという疑問があります また経費や人的控除などこちらの判断で勝手に当てはめて 結果、所得0円=申告なしって乱暴というかそんな適当でいいのかなと心配です ご回答宜しくお願いします

  • esmok
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…これら合計141万円までは収入があっても所得0円という事で、所得税も0円でしょうか はい、「所得税0円」です。 なお、税法上は、「所得金額」と「課税所得(課税される所得金額)」は分けて考えますのでご注意ください。 つまり、以下のように考えるということです。 ・収入-必要経費=所得金額   ↓ ・所得金額-所得控除=課税所得(課税される所得金額) >…給与所得であれば源泉徴収があるので申告不要ということですが… そうとは限りません。 「年末調整により所得税の精算が行われている」という前提があり、さらに、以下の条件に「当てはまらない」場合にのみ「確定申告不要」になります。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >業務請負の所得0円の場合はどのようになるのでしょうか? 「課税所得0円」であれば、「所得税0円」ですから、「確定申告」は行う義務はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 >…確定申告なしで住民税がどのように算定されるのか… 「住民税」は「地方税」で、「所得税」とはルールが違います。 「所得税」は、「納税義務者が自分で税額を計算して納税する」という「申告納税制度」ですが、「個人住民税」は、「市町村」が「住民の所得金額(など)」から税額を算定して通知するという「賦課課税制度」になっています。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 とはいえ、「税務署から確定申告書のデータの提出がない」など、「前年の所得のデータが把握ができない住民」に関しては、(自主的に)「個人住民税の申告」をしなければならないことになっていますので、住民にしてみれば「どちらもそれほど変わらない」ということになります。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>国民健康保険に加入している人(所得の有無にかかわらず申告が必要です) >>その他、就学援助費、老齢福祉年金等、市の福祉や助成等にかかる手続きに際し、前年中の所得の審査が必要なものがあります。この場合、前年中にまったく所得がなくても住民税の申告が必要です。 >…経費や人的控除などこちらの判断で勝手に当てはめて結果、所得0円=申告なしって乱暴というかそんな適当でいいのか… 基本的に問題ありません。 前述のように、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「納税義務者が自分で税額を計算する」のが大前提です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 【ただし】、「提出された申告書」には、「計算間違い」「所得控除の適用間違い」から始まり、「意図的な所得隠し、経費の水増し」などの脱税が行われているものもありますので、全てチェックして、必要があれば「税務調査」を行なって「本当のところはどうなのか?」を確認することになります。 ですから、「適当な申告書が時効までスルーされたまま」になることもあれば、「過去の分まで遡って修正申告を求められる、税務署が更正・決定により税額を確定する」ということもあるわけです。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『更正決定』 http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A ***** (その他参考URL) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

今回も丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます 正しい専門用語などもあわせて知る事ができとても勉強になります

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm これに該当ですか? 認められるかどうかは申告してみないと何ともなんですが、まあ、絶対の自信があるなら大丈夫でしょう。 他に、社会保険料控除も付けられますし、業務にかかった経費も、申告してあれば、認められます。 住民税は基礎控除額からして違うので、非課税かどうかここの書き込みだけでは判断できません。確実に非課税と言えるなら申告しなければ税金もかかりません。 ただし、国保の場合は申告なしだと基準額がかかります。 住民税非課税である事を申告してあれば7割引になります。つまり、所得税が非課税でも確定申告しておいたほうがお得なわけです。市役所への申告でもいいですけどね。

esmok
質問者

お礼

低所得で申告なしだと国保の軽減措置などが受けられない可能性があるのですね とても勉強になりました。 またそのほか控除についてもアドバイスありがとうございます

回答No.1

申告する義務はありません。 ただし住民税の申告をしなければ推定で住民税を課税されたり国民健康保険料や各種補助などで不利益になる事もあります。

esmok
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます 申告しないと不利になることがあるのですね 気をつけます

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