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不当な他事業所での労働の賠償について

A事業所の人事件を握るBが、C事業所とウラでつるんで、A事業所とC事業所に何の契約もない状態で、A事業所の職員を、A事業所から給与が出たまま、C事業所に「出向」という扱いで働かせていた場合、A事業所は、Bおよび、C事業所に対して、法律上、どのような賠償を求めることができるのでしょうか? C事業所は「A事業所から勝手に送ってきたから使ってやったんだ」という言い逃れはできるのでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

人事権があるんでしょ?そこからしてどの程度の権限かはっきりしないんですけど? 絶対的な人事権があるなら、出向命令を出す権限もあるという事で、何も問題ない。 出向条件で労働者との間に問題が出たならともかく、事業所としては人事権を与えている以上、出向まではダメ、という制限付きならともかく、そこがはっきりしないので何とも。 そもそも、あなたはどこの立場から物を言ってるのでしょう? A事業所が損害賠償請求しようというのだからAの経営者クラスでしかないはずなんだけど、だったらBを処分するなりすれば良いのでは? というか、Bが勝手な事をしないように監督する責任もあるので、単純にBが勝手にやったから一方的に悪いと言い切れるかどうかも疑問。秘書が、秘書が、というのと同じですね。 Cは善意の第三者と言えそう。悪意があることを立証しなければならないのでは?

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質問者

お礼

C事業所の経営者Dは、もともとA事業所の経営者。 DとBは、もと上司と部下だが、プライベートで利害関係にある。 Bは、A事業所の新経営者Eに黙って、C事業所のDの指示のもと、 A事業所から給与が払われる従業員を、C事業所で勤務させた。 私は、その事実を知ることになったEの相談相手。 Bの処分は当然だが、法的根拠があるか。またC事業所のDに損害賠償を請求できるか。

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