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養子縁組

 私は、子供のいる今の主人と結婚しました。先日、結婚した子供の戸籍謄本をとりにいきました。 しかし、私と子供の養子縁組がされていないので、出せないと言われました。  この先、私が死んだとき、わたしの遺産は、主人の子供は、相続できないということなのでしょうか? 子供が、同じ戸籍にいたときは、不都合がなかったので、きがつかなかったのですが。  ちなみに私には、子供はいません。両親と兄弟はおりますが。主人より、先に私が死ぬ場合は、もちろん問題は、ないはずですが。  養子縁組が必要な場合、どこで、どのようにすればよいか、お教えください。

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  • 123kuro
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回答No.2

手続きよりも、夫のお子さんが貴方との「養子縁組」を望むか?のほうが重要です。 お子さんが養子になると、貴方の実子同然の扱いになります。 相続の前に「介護問題」がどうしても絡んできます。 父親の再婚相手である貴方と養子縁組して、貴方の介護責任まで背負えるのか?につきます。 夫が離婚で、お子さんに実の母親がいる場合、既婚で配偶者の親がいる場合には養子になってまで親を一人増やすのはとても大変な責任問題だと思います。 手続きの前に、お子さんがそこまで貴方との関係を「実子同然」にしたいのか?の確認を。

回答No.1

養子縁組はお役所に「養子縁組届」を出せば出来ます。 あなたとお子さんの署名捺印、成人に達している証人二人の署名捺印して届け出ます。 お子さんは結婚されているので、そのお相手の同意も必要です。 養子縁組をしていない場合、あなたが亡くなられた場合の遺産はご主人が半分、残りはあなたのご両親と兄弟にいきます。 養子縁組をすれば半分はご主人、残りはお子さんになります。

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