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刑事責任の必要性

gohara_goharaの回答

回答No.4

まず、刑法39条を語るのに、殺人事件という極めて稀な事例を用いることがおかしいのです。 日本の法律では、犯罪を起こした警察に逮捕された人は、裁判を受けて刑務所へと行く、ということになります。そして、その過程を通して自らの罪と向き合い、反省をするよう促されます。 そして、刑務所というのは、受刑者自らによって運営される施設でもあります。恒例になったり、病気になった受刑者の介護などをするのは受刑者です。受刑者の食事を作るのも受刑者です。刑務所というのは、受刑者が積極的に仕事をすることを前提としたシステムになっています。 で、重度の精神障害などを持った人、というのは、そもそもの社会のルールが理解できていません。 ですので、刑務所に入れたところで、反省などはしません。だって、なぜ逮捕されたのか、すらわからないのですから。 さらに、社会のルールが理解できていないのですから、刑務所に入っても、そこでのルールが守れません。そのような人が刑務所に入ったらどうなるか。刑務所の運営そのものが、成り立たなくなってしまいます。 そのため、精神鑑定などで、刑事責任の有無を確認するわけです。 その上で、冒頭に書いた「殺人事件」について、ですが…… このような精神障害などを持つ人が殺人を起こす、ということはまずありません。というのは、人を故意に殺害する、というのは恨みにせよ何にせよ、相手に対する明確な意思が必要となるからです。 そもそもの社会ルールが理解できない人が、そのような意思を持つことが難しいのです。 実際、心神喪失によって無罪、というのは、社会のルールが理解できないため、例えば、店先にあった商品をお金を払わず自分のものとして持ち帰った(窃盗罪)、とか、他人の家などに入り込んだ(住居侵入罪)とか、そういうものばかりです。 にも関わらず、殺人事件の裁判のときに「刑事責任の有無」というのを求めることが多いのはなぜか? 理由は2つあります。 まず、法律上の要件として、先に書いたように、心神喪失の人は罰しない、というものがあり、死刑の場合は特に取り返しがつかないので慎重を期する、ということがひとつ。 もうひとつは、弁護側にとっての苦し紛れの戦術である、ということ。客観的な証拠があり、間違いなく被告が犯人である、という場合であっても弁護士は、被告を弁護しなければなりません。このとき、弁護士には何が出来るでしょう? ほとんど、戦術は残っていないわけです。 なので、とりあえず精神鑑定を請求し、それが証拠として無罪などになればラッキー、くらいで請求される、というわけです。

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