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民事で

あまりに理不尽な殺人事件が多くて、被害者の御家族は、さぞや無念だろうと思います。わからないので、質問します。刑事事件として、加害者が裁かれても、殺された被害者はもどってきません。そういう心の傷に対する慰謝料は、民事で争って当然とれるんですよね?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.5

#4です。 補足。賠償金を強制的にもぎ取る方法がないというのは間違いです。 ちゃんとあります。それが民事強制執行手続きでありそれを定める民事執行法です。 ただ、「色々手間がかかる」とか「不十分な点もある」とか「資力が無ければどうしようもない」ということは確かにあります。しかし「強制的にもぎ取る方法がない」というのは「明らかに言い過ぎであり、間違い」です。

koujisama
質問者

お礼

詳しくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#何事も「当然」ということはあまりないのですが。 誰が請求するかにもよりますが、被害者の父母、配偶者および子については「法律的には」慰藉料は「ほぼ当然に」取れます。なぜなら民法711条に「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」という規定がありますから。 この規定の理論的な理解はおいておきますが、一言で言えば「一定の親族関係があるというだけで原則として慰藉料請求ができることを定めた規定」です。 ……なぜ「原則として」とか「ほぼ当然に」とか言っているかと言えば、「仲が悪くて50年間音信不通。死んだこともたまたま知ったくらいだし、その後葬儀もやってない。むしろ死んでせいせいしている」というような状況であれば「慰藉料を認める必要がある」とはとても言えないこともあるからです。この場合に「損害がない」という認定をすることが法律的に全くあり得ないとは言えません。 #なお、加害者に資力がなければ取れないというのは「法律的な話ではなく単なる事実上の問題」ですが、それは#1の回答にあるとおり。

回答No.3

判決が出ても、今の法律の範囲で強制的に賠償金をもぎ取る方法がありません。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.2

どんなに補償を約束しても支払われなかったりで、家族は崩壊するケースも多いです。 少年犯罪は特に簡単に社会復帰がされ、問題になることが多いです。 殺人を犯した少年の事で、信じられない事が書かれてますので下のアドレスをクリックして参考にしてください。 尚、私の勘違いでなければ明日6月2日夜7時に、この事件の事を取り上げるみたいです。テレビ朝日だったはずです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%AB%8B%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%AA%E9%AB%98%E6%A0%A1%E9%A6%96%E5%88%87%E3%82%8A%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6#.E4.BA.8B.E4.BB.B6.E3.81.AE.E6.A6.82.E8.A6.81

koujisama
質問者

お礼

詳しくわかりました。URLまでありがとうございました。

回答No.1

当然は取れません。 無いところからは取れません。 理不尽な殺人事件など、慰謝料がかなり高額で、払えたものではありません。さらに言うなら、刑務所に入ってしまい、捻出することすら出来ません。 ほとんどの場合は、刑事事件の公判準備で、弁護士が見舞金や示談金持参で交渉します。その際、金銭を受け取る受け取らないは自由ですが、そこで払える額が最高額だったりします。 慰謝料に関しては、一部泣き寝入りを余儀なくされるパターンがほとんどです。 よって、国は「犯罪被害者給付金」なる制度を設けています。解決までに時間がかかるので、一時金の給付が受けられます。

koujisama
質問者

お礼

詳しくわかりました。一番最初に回答していただきありがとうございました。

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