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ブランドの偽物販売を取り締まる方法について

よく有名ブランドの偽物販売で逮捕されておりますが、 ブランド名が記載されているのであれば商標権侵害で取り締まりをうけるのは分かるのですが、 「商標がカタログや商品で使用されていない、まったくブランドと同形状の商品」の場合でも商標権侵害で告訴することはできるのでしょうか? 不正競争防止法では発売後2年間はこの形状だけで取り締まることができるようなのですが、そうなら、発売3年目であれば、全く同じ形状で商標を全て消された商品の場合、意匠登録をして無いなら、 「誰もがあの有名ブランドの商品だと見ただけで分かるような商品」であっても他に取り締まる手はないのでしょうか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

取り締まれますけど、取り締まるかどうかは刑事の自由です。

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