雇用契約法律改正についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 4月1日に改正された雇用契約法律の内容について理解できない。
  • 過去に契約更新を繰り返してきたが、改正後は契約更新回数に制限があるのか疑問。
  • 次の契約更新時に「契約更新は4回限り」という文言を入れ、本人も了とすれば退職できるのか疑問。
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雇用契約法律改正

4月1日に改正された法律がいまいち理解できないのですが・・・。 現在、何人かの契約社員がいます。1年契約で更新条項あり、です。 過去、少ない人で4回、多い人で10回ほど契約を更新してきました。 こうなると、よほどの解雇事由的な事柄がない限り、本人が希望すれば永遠に契約更新せざるを得ないかなと思っていました。 で、今回法律が改正されたわけですが、じゃぁ、次の契約更新のとき、やはり同じく1年契約するのですが、但書として、「以後、契約更新は4回限りとする。」という文言を入れ、本人もそれを了とした場合、この社員は5年後には何ら問題なく自動的に退職という運びになるのでしょうか。勿論、会社側は当該社員を継続雇用したい意思がないとして、の話です。 (それにしても、ピッタリの"カテゴリ"がありませんなぁ。)

noname#201411
noname#201411

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  • seble
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回答No.2

状況が違うなら返答も異なってきます。 次の契約の時ではなく、すでに交わしたのであれば労働者が同意したわけですからその更新回数で自動的に終了します。 ただ、実質的には3年を超える有期契約ですし、すでに何回も更新されてきた契約で、今回に限り雇い止めが明示されているとはっきり言えるのかも疑問です。 もし、労働者が明確に同意して契約書を交わしたのではない、つまり、解約に同意しないとなった場合にはトラブルの可能性もあるでしょう。 本人が了解した、という部分の現実的な評価ですね。同意したのなら、5年後に更新したいと言い出すのは矛盾になります。 現状では定年まで働く事も可能だけど5年後にクビだよ、というのを労働者にきちんと説明し、理解された上での同意なら問題ないでしょう。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、今回の法改正は、本旨に反し、首切りの横行を促進するという側面は否定できないように思いますね。役人の考えることは何かにつけ"抜け"がありますねぇ。そっとしとけば正社員と同じ年齢(正社員の定年)まで働けたものを!。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

雇用契約法なんてありませんから。 雇用保険法?違うかなw 労働契約法ですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html まず第一に、これは従来の判例法を明文化したに過ぎず、すでに10年以上(もっとだな)前から有期契約の更新については制限が存在していました。労基法が3年(当時は1年)を超える有期契約を禁じている以上、実質的にそれを超える期間働けば有期契約とは見なせず、雇い止めには無期限契約と同等の解雇法理が適用されるというものです。 従って、現時点で3年を超えている労働者に付いては有期契約と見なす事はできません。解雇法理を適用する際の人選等で根拠の1つにできるぐらいです。 また、改定された契約法に従えば、5年を超えた労働者が希望すれば文句なしに無期限雇用へ転換しなければなりません。 ただ、労働者が同意する、つまり雇い止めや解雇に同意するなら、5年だろうが1ヶ月だろうが解約できます。 問題になるのは、労働者が継続したい、会社は解約したいと意見が異なった場合だけです。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >雇用契約法なんてありませんから。 ↑ 『「雇用契約」についての「法律改正」』という、テクニカルタームでもない日本語をつづめて書いただけで、「雇用契約法」とは申しておりません。ひらがなを略し、支那的に表現したものです。 冗談はさておき、仰せの論旨は理解できましたが、今回の例では「更新は今後4回限りとする」という但書の入った契約書を社員と交わした、ということです。この場合、5年経過した時点で、社員が、さらに契約したいと申し出た場合、会社は「これまでの契約書で更新は4回までと約束したではないか。よって、今年で退職してもらうよ。文句はないはずだ」と言えるのかどうかを知りたいのです。社員は黙って引き下がるしかないのでしょうか。

noname#201411
質問者

補足

お礼欄の補足です。 「更新は今後4回限りとする」という但書の入った契約書を今回交わした社員は、今回新たに採用した社員ではなく、以前から1年毎の契約社員で、これまで(つまり、今回の法改正前まで)何回となく契約更新を繰り返してきた社員の例です。

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