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契約社員の雇用契約に関して

2011年(一昨年)12月に転職して今の会社に契約社員として入社して1年5か月経ちましたが、その際の契約に関して疑問に思うことがあり質問します。 契約社員は年棒で4月から翌年3月までの1年契約ですが、入社した当時契約期間内は給与(年棒)は1年毎に協議の上決まると聞きましたし、今までの経験からも年棒はそのように決まっていくと思っていました。入社した当時は契約社員向けの就業規則はなく、そういったことは明文化されていませんでした。 昨年4月の更新の際には、まだ入社して半年にも満たないこともあり金額がそのままなのを当然と思いましたが、今年の4月の更新の際にも何も説明のないまま同じ金額で日付だけを更新した契約書が3/26に送られてきて、今週中に判子をついて戻して、と言われました。(その2週間ほど前に一度気になって確認したら、来期も更新する意思は聞かされました。) 契約期間ギリギリだったのでとりあえず判子をついて出しましたが、その後先週になって契約社員の就業規則が新たに策定され、その中には契約期間中は給与改定を行わない、という規則が書かれていました。 私が入社当時に聞いた話と違うことや、金額が変わらないまでも普通は契約期間が切れる1か月前までには、評定があった上で契約更新されるものと思うのですが、こういうことは法律上問題ではないのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>給与(年棒)は1年毎に協議の上決まると聞きました  ・再契約時に協議の上年俸を決めるの意味でしょう >その中には契約期間中は給与改定を行わない  ・契約年度中の途中の段階での給与の改定は行わない・・で前述の内容を否定している訳ではないのでは  ・契約更新時に年俸は改訂できるが、更新後は(その契約期間内では)改訂できないの意味ではないですか >金額が変わらないまでも普通は契約期間が切れる1か月前までには、評定があった上で契約更新されるものと思うのですが、こういうことは法律上問題ではないのでしょうか?  ・問題になるのは更新をしない場合・・1ヶ月前に伝える必要があります  ・更新する場合は得にありません(ちゃんとした会社なら1ヶ月前に打診しますけど、再更新する場合も)  ・自分で次期の更新について話し合いを持つとか・・会社の方から何もいって来ないなら自分の方から打診する   >何も説明のないまま同じ金額で日付だけを更新した契約書が3/26に送られてきて・・すぐに担当者に問合せをしないと  ・>契約期間ギリギリだったのでとりあえず判子をついて出しましたが・・その内容を了承したと言うことですから、いまさらの感ですね   

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

賃金改定については特に労基法の定めはありません。 不利益変更の場合は労働者の同意を必要とするという、判例か何かが確立されているぐらいです。 春闘などでもそうですが、もちろん、改定時期までに決定するのが望ましいものの、もつれこむ場合も多々あります。 1ヶ月前までに決めなければならない、というような規定も、判例も、何も無いと思います。 ここで問題になりそうなのは、取りあえず判を押して、、 いけませんがな。取りあえずなんて。大事なおぜぜの事なんだから、納得できなければ絶対に判も、印も、サインもしません。 で、会社が賃金の話をして来ないなら、こちらから行かなきゃいけません。 今年こそ賃上げしろと、アベノミクスじゃ。

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