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雇用契約と産休について

ちょっと説明が長くなりますが、 具体的に詳しく書こうと思います。 昨年の11/6に転職エージェントを通じて現在の会社に転職しました。 私が結婚していることがひっかかったらしく、最初の1年だけ『期限付契約社員』はどうか?という話になりました。最初の1年は期限が決められているがその間も他の社員と何ら違いはなく不当な取扱もないとのことだったので渋々承諾いたしました。 雇用通知書には『期間中の業務成績・態度・能力を判断し継続雇用の有無を決定します。』との但し書きがありますが出産に関する但し書き等はありません。 そんな中、先月妊娠がわかり予定では来年の1月26日出産予定です。 今年の11月5日にこの契約が一旦終了し、そのまま継続雇用になるかという時点で私の妊娠が問題になると思うのですが、会社が私の妊娠を理由に契約の更新を拒否することはできるのでしょうか?業務態度等に全く問題はないと思います。 期間付契約社員という条件で採用した例は私を除いてこれまでなく、女性であること、また既婚者であることに対し就職する際にダブルで差別的取り扱いを受けていると思います。違法な契約は契約自体が無効だ!と習った気がしますが、この契約をくつがえすことはできますでしょうか? また契約自体は違法性があっても契約は有効だという場合、何とか契約を更新して産休を取ることはできるのでしょうか?ちなみに11/5で在職1年を超えますので、出産時は在職1年を超えています。 出産しても仕事を続けたいと思っているので、何とかならないでしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

何度も読ませていただきましたが、ojarumarumakiさん自身が仰っているように、そもそも“入口”からがおかしいのですね。 >私が結婚していることがひっかかったらしく、最初の1年だけ『期限付契約社員』はどうか?という話になりました。最初の1年は期限が決められているがその間も他の社員と何ら違いはなく不当な取扱もないとのことだったので渋々承諾いたしました。 結婚している女性を「期限付契約社員」とすること自体が他の社員と全然違うじゃありませんか! >雇用通知書には『期間中の業務成績・態度・能力を判断し継続雇用の有無を決定します。』との但し書きがありますが出産に関する但し書き等はありません。 書けないでしょう。書けば違法なのが明らかになるのですから。 >会社が私の妊娠を理由に契約の更新を拒否することはできるのでしょうか?業務態度等に全く問題はないと思います。 できないでしょう。拒否すれば違法なのが明らかになるのですから。 業務成績・態度等の判断は会社がすることです。会社が「それらを正当に判断したうえ更新を拒否する」と言ってくることはあり得るでしょう。 これらのことから、この会社が妊娠がわかれば、何とかして契約更新を拒否してくる可能性は大きい感じですね。但し、今は仮定の段階です。 今から雇用均等室に相談しておくのがベストかと思われます。採用の段階から差別があること、契約の更新に不安があること等継続的な相談をおすすめします。きっと親身になって相談に乗ってくれると思います。4月から法改正があって雇用均等室でも個別労働関係紛争の解決ができるようになりました。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou07.html

ojarumarumaki
質問者

お礼

やはり最初の契約自体に問題があるようですね。 ですがこちらにとってはよい交渉の材料になりそうです^^ 会社自体もまだ新しく育児休業規定もなかったりするので 平気で変なことを言ってこないか心配ですが、 こちらもできる限り情報を収集して臨みたいと思います。 ありがとうございました^^

その他の回答 (2)

回答No.2

不安にさせる為に回答しているのではありませんが気になる点があります。 有期雇用契約(1年間)の初回更新がされていない事です。 女性だからとか妊娠を理由に雇用と止める事は出来ませんが、 >期間中の業務成績・態度・能力を判断し継続雇用の有無を決定します。 業務成績・態度・能力…の理由で辞めさせようとする可能性もあります。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/yatoidome.htm 今後、悪阻、定期検診などで休みを取らざるを得ない状況もあると思います。 雇用継続をする為に頑張り過ぎて、母胎に影響する事もありえると思います。 まずは妊娠の事を会社に告げて、周囲の理解を得られそうか反応を見てはいかがでしょうか

ojarumarumaki
質問者

お礼

業務成績(総務なので成績等はありません)、態度、能力も特に問題ないと思いますが、念のため解雇理由は文書で出していただくことにします。 会社は何でも自分の思い通りになると思っているふしがあるので 変な要求をしないか心配ですが、こちらもそれなりに準備して臨みたいと思います。 ありがとうございました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)では、 第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 と定めており、出産を理由とした継続雇用しないということは出来ないことになっています。罰則こそありませんが、この問題については実効性を出来るだけ確保するため、「労働局雇用均等室」というのが全国に設けられていて、もし雇用主が違法行為をしようとしている場合には相談先となり、また均等室が間に入って問題解決をするという仕組みになっています。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/conttop.htm は東京労働局のものです。 ご質問の場合には初めの契約社員としての契約については果たして女性ということが理由になっているのかどうかが定かではないので、違法性を問うのはかなり難しいですが、当初一年契約社員でその後正社員としての雇用という条件であることから、出産などを除き、他に何も継続雇用をしない理由がなければ継続雇用されるべきものであり、それを継続雇用しないで終了させるという行為は違法であるといえるでしょう。

ojarumarumaki
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 妊娠がわかってうれしい反面、急にこの先の生活に不安を覚えていたので少し安心いたしました。 最近会社が100%経営者サイドにつく社労士事務所と契約をしたばかりで今後どのような対応に出てくるか予測もつきません。一度東京労働局に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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