離婚調停について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停について悩んでいる方へのアドバイス
  • 離婚調停の流れと注意点
  • 離婚調停の成立条件とその後の影響
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離婚調停について

くだらないケンカが元で現在別居3か月半です。付き合って7年結婚して5年です。 初めは、私の方が離婚する!調停申し立てるから!と怒ってその後も主人と口も利かず 過ごしていました。そのうち1日置きにしか帰ってこない、3日に1回しか帰ってこないとなり 私も怒りも冷め、ある日戻って来た時に普通に話しかけたら「離婚すんだろ!いつだよ調停!」と 言われ、私が離婚しないと言ったら「ふざけんな!じゃ俺が申し立ててくる!」と言い、 そこあたりから完全別居になりたまに郵便物を取りに一瞬来る程度です。数日前に 調停の封書が届きました。離婚の理由のところには〔その他〕に○が付けてありました。 向こうの言い分は、いつも俺のメシだけない(パチンコを毎日してるので帰りの時間が わからないのとパチンコ屋で食べてきたと言われ用意した夕飯に手も付けない日が多い為)と ケンカする度離婚と言われるのがいやになったと。 別居してから「クソアマ、早く出て行けや!!」など暴言を浴びせられ、いつ主人が帰ってくるのか びくびくしてます。クソアマなんて言葉初めて言われ12年も一緒にいたのに こんな人だったんだと悲しくなりました。 離婚届も早く書け!今すぐ書けや!と脅されましたが手が震えて書けないと言ったら 捨てぜりふを吐いて出て行きました。 子供が高校生で私は専業主婦、貯金も微々たるもので出て行くあてもありません。 この様な状況で調停で主人は私に対して何を話すのかわかりませんが、私は今の家に 住み続けていきたいし離婚するのは子供が高校卒業まで待ってもらいたいと思っています。 可能でしょうか?調停が不成立に終わり主人が人事訴訟というのを起こしたら 離婚させられ、養育費しかもらえず追い出されてしまうんでしょうか? 私は慌てて仕事を探し働いていますがとても今すぐ引っ越しできる額には届きそうにないです。 主人に言うとそんなの知らねーよと、、、、私は2度目主人は3度目の結婚。私は主人を最後の相手と思い、主人も私となら年を取っても手をつないで歩いていけると言ってたのですが。 長文になってしまいましたが、特にこれと言う理由が無くてもどちらかが絶対離婚したいと 頑なに言い続けていたら離婚させられてしまうんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.3

補足に対するアドバイスです。 【他の方々の質問、回答を閲覧していたところ「今は有責配偶者からでも離婚できる」、「結婚をしがたい重大な事由(愛情の喪失)」「別居期間などは一切関係ありません。」など】 ↑今も昔も有責配偶者からでももちろん離婚は可能です。ただし、その場合、片方の配偶者が離婚に同意しなければ成立しません。有責配偶者が、離婚を希望した場合でも離婚できるのであれば、社会の最小単位の組織「家族」というものを形成する意味がなくなります。そして、家庭(家族)の崩壊は社会の崩壊に繋がりますので、有責配偶者が離婚を希望しても、片方の配偶者の同意を得られなければ離婚は成立しません。 従いまして、あなたの質問文を拝見する限りあなたが離婚を迫られる理由はありません。よって、ご主人の離婚理由を承知するわけにはいきません。ご主人とは一生添い遂げるべく覚悟で結婚しました。離婚すればご主人にもあなたにも、そして、子どもにも悪影響があっても良い結果は何一つありません。私は、断じて離婚する意思はありません。と、調停の場で強く言えば離婚は成立しません。不調になっても、あなたは受け身の立場でご主人が次ぎにどうするかを見ておれば良いのです。裁判になった場合、このケース調停よりもより離婚は難しいでしょう。 有責であろう配偶者が「愛情の喪失」を理由に、離婚事由の1項5号の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚を認められたなんて聞いたことありません。愛情の喪失が5号の「婚姻関係を継続し難い難い重大な事由」に直接結びつきません。5ごうは、何もかも総合した結果を受けてのものです。 ネットのこういう問題の回答は、間違った回答が沢山見られます。又、経験者といって自分の経験が全ての離婚の条件に当てはまるかの如き回答している人がありますが、離婚問題は家族の数だけあるといえます。多岐に渡る離婚理由を吸収するのが5号の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」です。この文言は非常に抽象的なのです。何でも当てはまるようにしてあるのですが、実はその何でもはイザとなったとき具体的な理由でなければならないのです。 先のアドバイスでもいいましたが、あなたが絶対に離婚はしたくない。離婚を申し立てられる理由はない。と、いえば離婚は成立しません。ただし、あなたが、離婚を迫るご主人に嫌気がさしたとか、法外な金額を示されたなどの離婚条件を受け入れたなら離婚は成立します。ご主人の言動をキチンと精査すれば暴挙に等しいので常識では離婚を申し立てても通用しないのです。離婚にならないのです。この点を善くお考えになって、対応されるべきです。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

離婚になるかならないかは、あなた次第です。あなたが、離婚したくない。と、いうことを調停の場で主張できるのなら「離婚」は無理でしょう。でしょうというよりも「離婚」は無理です。だって、ご主人の方が好き勝手な事を言ったり、したりしておきながら妻とは合わないから離婚したいは、通用しません。 むしろ逆で、あなたの方が離婚を希望されていてご主人が離婚しない、という立場なら離婚に行き着く可能性は大きいでしょう。ご主人は、離婚事由の民法770条1項2号の「悪意の遺棄」(夫婦共助・扶助、共同生活)に反することを行っていらっしゃるのですから、あなたがここにお書きになっているようなご主人とあなたの現状を調停の場で説明されれば離婚にはなりません。 調停の結果、離婚に至らなかった場合、何らかの条件で「審判」に移行しても、更に「離婚裁判」をご主人が起こされても、お書きになっている夫婦の実情から離婚にはなりません。ご主人が離婚を希望される正当な理由も、法律がご主人の味方をして離婚を成立させる事由は見当たりません。離婚したくないのであれば、頑なに言い続けるべきです。離婚を求められる理由はない。離婚を迫るのは、ご主人の我が儘勝手な性格から来る身勝手な言動である。と、言い続けましょう。 よって、あなた方ご夫婦の関係は、結果として現状維持が続くのではないでしょうか。別居を続けながら、あなたが生活費をご主人からもらう、という生活です。そして、ご主人の理不尽な言葉に振り回されないことです。一方で将来離婚があるものと思ってその準備も怠らない方が良いでしょう。(ご主人と結婚生活を続けるにしたがって合わない点が多く出てくるでしょうから。)

mskryo
質問者

お礼

ご回答本当に本当にありがとうございました。 裁判所からの封書が届いてからずっと不安でどうしたらいいのかパニックになって 自分なりにいろいろ調べたり無料弁護士さんと話をしたりしましたが 「そんな旦那なら別れれば?あなただってびくびくしてるんでしょ?」と 簡単に済ませれてしまい、いつのまにか離婚したらこんな感じですけどと言い出し 「結婚5年だと財産分与はないだろう、暴言などの精神的苦痛は暴力の様に証拠写真などがないと慰謝料に加味してもらえないし、不貞行為もないとなるともらえて養育費だけですね。」と。 復縁の方向での相談に行ったのに主人の自分勝手で子供の様な言い分を聞いてるうちに 弁護士さんもあきれてしまったんだとおもいますが、、、。 私はがっかりし無駄に12年過ごしてしまったと。それと同時に怒りもありますが。 でも、今は教えて頂いた通り毅然とした態度で調停に臨みたいと思っています。 お会いしてお礼をしたい程感謝しております。 ありがとうございました。

mskryo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ただ、また心配な点がございましてもう一度教えて頂きたいと思います。 他の方々の質問、回答を閲覧していたところ「今は有責配偶者からでも離婚できる」 、「結婚をしがたい重大な事由(愛情の喪失)」「別居期間などは一切関係ありません。」など 書いてありやはり離婚の方向に向いていってしまうのかとまたおろおろしてしまいました。 確かに、主人は仕事仲間や友人、自分の実家にまでもう離婚すると言いふらしていたそうです。 愛情はないのかもしれません。ただ生活費や光熱費などは以前と変わらず支払ってくれています。 主人が私に対し(愛情の喪失)というのに当てはまってると言ったら?と考えてしまいます。 それと、離婚しても高校卒業までは家(主人名義、20数年ローン有)に住んでていいと言ってるんですが、自営業で自宅兼事務所になっており戸籍上他人になっても主人にいつでも家に入られる状態になったり、ポストのロック番号ももちろん知っているので郵便物を勝手に見られてしまうなどプライバシーの面でも変な関係になると思うんです。当の本人と冷静に話ができればいいんですが、家に来る時はなぜか イライラしていて怒鳴られたらと思うと恐くて切り出せません。 調停委員に聞くべき事かもしれませんが、調停に向けて少しでも知恵を付けて臨みたいと思いますので よろしくお願いします。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>特にこれと言う理由が無くてもどちらかが絶対離婚したいと >頑なに言い続けていたら離婚させられてしまうんでしょうか? 調停不調→離婚裁判になって離婚が認められるには、法定離婚事由が必要です。 不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、 その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。 別居3ヶ月程度では離婚は認められないと思います。

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