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時効について
hekiyuの回答
刑事事件における時効、ということですね。 時効が作られたのは、実体法的な理由と 訴訟法的な理由があります。 1,実体法的な理由 (1)時間が経つと違法性が弱くなる。 犯罪により傷ついた被害者や社会も、時が経つに 従い、治癒され傷がふさがってきます。 (2)時間が経つと、責任を問う声が小さくなる。 犯罪が発生したときは、このやろう、許さねえ、という 感情が強いですが、時が経つと、そんなこともあったな という具合に、被害者、社会の感情が弱くなります。 2,訴訟法的な理由 時間が経つと、証拠が散逸して、何が真実なのかの 見極めが困難になります。 無理矢理捕まえて裁判しても、冤罪になりかねません。 とまあ、こういう理由で時効という制度が設けられたわけですが いかにも学者が机上で考えた理屈、という感じはします。 尚、上述した理由に従い、時効には実体法的な時効と 訴訟法的な時効が設けられています。 通常時効が問題になるのは、訴訟法上の時効で、これを 公訴時効といいます。 この公訴時効において殺人罪の時効は廃止されました。 ○実体法の時効 (時効の期間) 刑法 第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 1.無期の懲役又は禁錮については三十年 2.十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 3.三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 4.三年未満の懲役又は禁錮については五年 5.罰金については三年 6.拘留、科料及び没収については一年 ○訴訟法の時効 (公訴時効の期間) 刑訴法 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年
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