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民法976条3項について

初学者です。 民法976条3項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※特に「遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者」についてお願いします。

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  • yuubikaku
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回答No.1

遺言は普通方式遺言と特別方式遺言とに分かれ、前者は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、後者は一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言です。 この976条は特別方式の中の、一般危急時遺言といわれるもので、「疾病その他の事由によって死亡の危急に迫ったもの」は普通方式遺言では遺言することが困難であることを鑑み、認められた方式です。 まず第1項で、原則が定められており、死亡の危急に迫った遺言者が、証人3人の以上の立会いをもって、そのうちの一人に遺言の趣旨を口授する。口授されたものがそれを筆記して、遺言者及び残りの証人に読み聞かせるか、閲覧させ、その内容が正確であることを承認した後、署名し押印するものと定めれています。 原則は、口授(口で話して伝える)するのですが、第2項及び第3項では耳が聞こえない人がいる場合も想定されており、この場合は通訳人の通訳で申述する(手話等が出来る人が手話等で内容で伝えること)ということになっています。 第3項の具体的内容は、第1項後段にある「遺言者及び他の証人に読み聞かせ」の部分につき、耳が聞こえない物がいる場合には、通訳人の通訳で申述する(手話等が出来る人が手話等で内容で伝えること)ことで、「読み聞かせ」に代えることができると規定されています。

tenacity
質問者

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