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民法7条

初学者です。 「民法7条で、未成年後見人、未成年後見監督人が後見開始の請求をする」のは、どういう場合でしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等も提示いただければ幸いです。)。 ※「未成年のままで、成年被後見人になる場合」ということでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

未成年者の後見人がいたとします。 これをAとします。 その被後見人である未成年者Aが、病気になったりして 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 になった場合は、未成年者後見人が後見開始の審判を 請求することになります。 未成年後見人と、7条の後見人とでは、後見業務の内容 が異なりますので、こういう手続きを踏む必要が あるわけです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

つぎについてはこのとおりでしょうか。 未成年者の後見人がいたとします。 これをAとします。 ↓ 未成年者の被後見人がいたとします。 これをAとします。

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