民法901条1項について

このQ&Aのポイント
  • 民法901条1項の「ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」について、具体例を示します。
  • 「直系卑属が数人あるときは」は、代襲相続する者を指します。
  • 「その各自の直系尊属が受けるべきであった部分」とは、各代襲相続する者が相続すべき部分を指します。
回答を見る
  • ベストアンサー

民法901条1項について

初学者です。 民法901条1項の「ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」について、つぎをふまえてやさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてやさしく教えてもらえませんでしょうか。 (1)「直系卑属が数人あるときは」の「直系卑属」とは「代襲相続する者」のことでしょうか。 (2)「その各自の直系尊属が受けるべきであった部分」の「各自」とは「各代襲相続する者」のことでしょうか。 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (代襲相続人の相続分) 第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

(1)(2)その通りです。 被相続人をAとする。またAの子A1,A2は相続開始時に死亡しているためAの孫A11,A12,A21,A22,A23が相続人であるとする。ただしA11,A12はA1の子であり,A21,A22,A23はA2の子であるとする。 このとき相続人となる直系卑属とはA11,A12,A21,A22,A23である。 直系卑属はたしかに数人ある。 このときA11の相続分は,A11の直系尊属であるA1の受けるべきであった部分である1/2について,900条の規定に従って,その1/2となる。A12についても同様である。 A21の相続分は,A21の直系尊属であるA2の受けるべきであった部分である1/2について,900条の規定に従って,その1/3となる。A22,A23についても同様である。 A11=A12=1/4 A21=A22=A23=1/6 であって A11=A12=A21=A22=A23=1/5ではないということ。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

当該「ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」がなければ、どのような支障があるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 民法901条2項についてです。

    民法901条2項は、何のための規定で、同項がなければどのような支障があるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

  • 民法887条2項の但し書きについて

    民法887条2項に「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とあり、この「被相続人の直系卑属でない者」には、「養子縁組以前に生まれた養子の子(養子の連れ子…養親と血族関係がない)」が該当すると思うのですが、どうして、そうした分かりづらい文言(「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」)を使用し、「ただし、被相続人の血族でない者は、この限りでない。」といったわかりやすい表現を用いていないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

  • 代襲相続 民法第889条

    代襲相続  下記の直系尊属(実の親、養父母、実子、養子)等あるけど 「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」どちらの親が先? 被相続人の兄弟姉妹? 被相続人の養子先での兄弟姉妹?実の兄弟姉妹?順位は? その子供(被相続人から見て甥、姪) 被相続人の養子先での甥、姪と実の兄弟姉妹の甥、姪どちらが先? 要するに被相続人の両親、祖父母、兄弟姉妹、子供、配偶者、養子先も含むですでに死亡で残るのは養子先の兄弟姉妹の子供と実の兄弟姉妹の子供だけどちらが相続権が有るのか? ※解釈の引用で「その者の近いものを先にする。」で二つに一つなら先にした者は全ての相続権があるのか?当然実の親の方が近い訳でその親の血で繋がってる兄弟姉妹の方が被相続人に近い訳でさらに兄弟姉妹の子供の方が血の筋では繋がりがあるり養子先の兄弟姉妹の子供より先なのか? 上記の場合相続権んの分配はあるのか? 養子の親子関係は良く書かれていますが兄弟姉妹そのどちらの子供(甥、姪)までは探してもほとんどわかりません どうなってるんでしょうか?わかる方居ますか?教えてください。 第889条 1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する

  • 兄弟姉妹の代襲相続における制限

    民法889条2項で、民法887条2項の準用について規定しているわけですが、民法887条2項には「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」というただし書きがついています。この文をそのまま適用したら兄弟姉妹の代襲相続自体と矛盾してしまいますので、文どおりの意味で適用されないのは判ります。 このただし書きは「準用」によって「兄弟姉妹の代襲相続」になんらかの意味をもっているのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法の法定相続分について

    子供がいない夫婦で、夫が死亡したケースとして、法定相続分についてお尋ねします。 1)子供がいない場合の第2順位とされている直系尊属とは、祖父や祖母も含まれますか? 夫の両親の欠格・排除があると祖父へ代襲相続されるのでしょうか?それとも兄弟姉妹へ移ってしまうのでしょうか? 2)夫が死亡し、妻に1/2・夫の直系尊属に1/2が移ったとします。 その妻が死んだときは、相続する直系尊属は妻の父母のみになるのでしょうか? 夫の父母には一切渡らないということで良いでしょうか? 3)夫が死亡し、妻に1/2・夫の直系尊属に1/2が移ったとします。 その妻が死んだときはすでに妻の直系尊属も亡くなっていた場合、妻の兄弟姉妹が相続することになるのでしょうか? 夫の兄弟姉妹には一切渡らないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 民法783条2項

    初学者です。 下記となっている理由を、やさしくご教示お願いします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ◆(胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条  父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 2  父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 記 (1)死亡した子の認知が、直系卑属があるときに限りみとめられている (2)「(1)」の直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない

  • 傍系卑属の相続権

    他に相続する者がいない場合、傍系卑属の甥が相続権を得ることはできるのでしょうか? 他のページで民法を見ていたのですが、889条には兄弟姉妹の相続権は明記されています。 また889条の2項により887条2項の代襲相続も準用するとありますが、そこで気になったのが「但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」という文面でした。 つまり傍系卑属である甥は直系卑属ではないので、代襲相続の項目が適用されないのではないかと心配になっております。 どなたかお分かりの方、またどこかに参考ページを見つけたという方ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。 なお、その明文は次のページで見つけました。 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-souzoku1.htm

  • 民法900条4号但し書き

    両親が死亡して子供と直系尊属がいない場合、兄弟と異母兄弟が相続できるのは理解できるのですが。 兄弟が死亡した場合(子供なし、直系尊属なし)でも、900条4号但し書きによって異母兄弟や異父兄弟が相続できる意味が理解できません。 なぜ兄弟が死亡した場合も異母兄弟まで含まれるんでしょうか? 兄弟がいない場合に異母兄弟や異父兄弟が相続するならわかるんですが、そういう規定がないのはなぜなんでしょうか?

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続

    ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか?

  • 非嫡出子の相続権は法の下の平等に反しませんか?

    非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言いますが、非嫡出子は、下記の民法の条文により嫡出子の相続分の半分ということになります。 民法第900条  法定相続分 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 昨年結婚していない男女から生まれた「非嫡出子」について、遺産の相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた審判をめぐる特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を裁判官15人で審理する大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。回付は7日付との事 過去には7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」と判断していましたが、今年中に最高裁大法廷で改めて憲法判断が示されると思いますが皆さんはどう考えますか?