民法887条2項の但し書きについて

このQ&Aのポイント
  • 民法887条2項には、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とあります。
  • 「被相続人の直系卑属でない者」とは、養子縁組以前に生まれた養子の子(養子の連れ子…養親と血族関係がない)を指します。
  • ただし、なぜ「被相続人の直系卑属でない者」を使用し、わかりやすい表現を用いていないのか疑問です。
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民法887条2項の但し書きについて

民法887条2項に「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とあり、この「被相続人の直系卑属でない者」には、「養子縁組以前に生まれた養子の子(養子の連れ子…養親と血族関係がない)」が該当すると思うのですが、どうして、そうした分かりづらい文言(「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」)を使用し、「ただし、被相続人の血族でない者は、この限りでない。」といったわかりやすい表現を用いていないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7992/17078)
回答No.1

例えば,AとBが兄弟であって,Aには子A1が,Bには子B1がいるとする。さらにB1に子B2がいるとしたとき,AがB1を養子にすれば,Aから見てB2は血族ですが,直系卑属ではありません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「直系卑属」と「血族」とは違うからです。 直系卑属とは、直系尊属であり、かつ、「卑属」である者を言います。 卑属とは、子や孫のことです。 一方「血族」とは、自然血族もあれば「法定血族」もあります。 法定血族は養子などを言います。 元々、この条文は、代襲者を誰にするかと言う規定です。 相続人を第1項で「子」としていますが、子が居なければ、 その子の子が代襲します(これが、第2項です。)が、 法定血族全員を代襲者するのではなく、直系尊属でも卑属だけに絞っているのです。 それが、ただし書きです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

子孫が卑属 先祖が尊属 子供孫曾孫と繋がってるのが直径卑属。 甥や姪などは傍系卑属

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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