婚姻後の新しい本籍について

このQ&Aのポイント
  • 婚姻後の新しい本籍は、彼の現在の本籍にしようと思っていましたが、彼の現在の本籍は現存しない住所であることが判明しました。
  • 本籍にするために役所に行った際、住所と地番の違いについて知ることができました。住居表示と地番は別物であり、地番が変わっても本籍は修正する必要がなく、地名が変更された場合には本籍が自動的に修正されます。
  • 彼の本籍の地番が現存するものかどうか調べるためには、戸籍謄本(または抄本)を取るか、地図を役所から入手する必要があります。
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婚姻後の新しい本籍について

近々、婚姻届を出す予定の者です。 婚姻後の新しい本籍は、彼の現在の本籍にしようと思っていました。 彼の運転免許証(ICチップ入りになる前のもの)に記載の本籍で大丈夫と思っていたのですが、 その本籍は現存する住所なのか二人で疑問に思い、ネットで調べてみました。 すると、現存しない住所である事が判明。 そこで私が役所に行き 「現存しない住所でも本籍にできますか?」と聞くと 「できません」との答えでした。そこで、 『現存しない住所は本籍にできない』とメモしていると、役所の方がそれを見て 「あ、“住所”じゃなく“地番”ですね」と。 もし私が自分で「地番」と言ったにもかかわらず、メモする時に「住所」と書いたのならば訂正されるのも分かるのですが、 「住所」と言った通りにメモして訂正されたのには、両者の間に何か大きな違いがあるのだろうと思いました。 その違いを聞きたかったのですが、役所は混雑していてそれ以上聞くのは憚られたので、自分で調べました。 すると、二つの違いは以下のようです。 A:住居表示(いわゆる住所)と地番は別物である。 B:住居表示として表に出ていなくても、地番としては存在する場合がある。 C:地番が無くなるケースは、土地が合筆または分筆された場合である。 (合筆の例…「〇〇ケ丘12番地」の所有者が、隣の「〇〇ケ丘13番地」を購入などにより土地を合体させた場合、 その土地全体が「〇〇ケ丘13番地」となり、「〇〇ケ丘12番地」は無くなる。 分筆の例…「〇〇ケ丘12番地」の所有者が土地を分割した場合、 「〇〇ケ丘12番地の1」と「〇〇ケ丘12番地の2」に分かれるため、元の「〇〇ケ丘12番地」は無くなる。) D:Cのような理由で地番が変わっても、既についている本籍は修正しなくてよい事になっている。 よって、そのままの地番を本籍として使い続けてよい。 E:Cのように地番が無くなっても本籍は自動的に修正されないが、“地名”が変更された場合は自動的に修正される。 (例…「大字〇〇台5番地」が「〇〇台一丁目5番地」に変更された場合、本籍は自動的に修正される。) ここで質問ですが、 1:上記A~Eの理解で正しいでしょうか? 間違っている点がありましたらご指摘願います。 2:彼の本籍の地番が現存するものかどうか調べるには、戸籍謄本(または抄本)を取ればよいのでしょうか? (二人とも本籍地は同じで、本籍のある役所に届け出をする予定です。なので、本来ならば戸籍謄本を取る必要はありません。) それとも、地番が記載されている地図を役所から見せてもらわなければならないでしょうか? 教えて頂けると有り難いです。宜しくお願い致します。

  • 戸籍
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質問者が選んだベストアンサー

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  • pringlez
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回答No.2

>D:Cのような理由で地番が変わっても、既についている >本籍は修正しなくてよい事になっている。 >よって、そのままの地番を本籍として使い続けてよい。 が微妙に違うと思います 問12 地番変更がされた場合,戸籍の本籍地の記載も変更されるのですか。 http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/static/2-number_QA.htm#問12 戸籍法規則45条では,「地番号又は街区符号の変更があったときは,戸籍の記載は,訂正されたものとみなす」と規定されていますので,地番が変更され本籍欄の記載を更正していなくとも,本籍は更正されたものとみなして取り扱うものとされています。 「そのままの地番を本籍として使い続けてよい」わけではなく「(本籍欄の記載を更正していなくとも,)更正されたものとみなして取り扱う」のです。 「訂正の手続きをする必要は無い」だけですね。…考えようによっては「そのまま使い続けてもいい」ということになるかもしれませんが。 >2:彼の本籍の地番が現存するものかどうか調べるには、 >戸籍謄本(または抄本)を取ればよいのでしょうか? 戸籍をとってもわからないと思います。「更正されたものとみなす」だけで、実際には更生されていないでしょうから。 >それとも、地番が記載されている地図を役所から見せてもらわなければならないでしょうか? 市区町村役所で判る場合もあると思います。しかし、基本的には地番の管理は市区町村役所ではなく、地方法務局の管轄です。そちらに問い合わせた方が確実でしょう。 法務省:法務局・地方法務局所在地一覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html 「法務局」と聞くと敷居が高いように感じるかもしれませんが、電話一本で割りとフランクにいろいろ教えてくれますよ。

purple_237
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 添付して頂いた法務局のサイト(Q&Aの問12)を見てみました。 結構難しい内容なんですね…pringlezさんが分かり易くまとめて下さっていなかったら、理解するのに時間が掛かったと思います。 思い切って法務局にも電話してみました。本当にフランクなので驚きました。 pringlezさんに教えて頂かなかったら、電話する事は思い付かなかったと思います。 それにしても >「訂正の手続きをする必要は無い」だけですね。…考えようによっては「そのまま使い続けてもいい」ということになるかもしれませんが。 の部分には感服致しました。一つの物事を二つの視点から捕らえられるなんて凄いです! この度は本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

今の戸籍制度だと、新戸籍を作るので、婚姻での本籍地は、通常は現住所に変更しますけど、ご主人の実家などにそのままにしておくと、自治体の合併などで地番が変わったりしたら、いちいち把握するのも大変ですし、子供たちも面倒だと思いますよ。 解釈はその通りで問題ありません。 早目にマイホーム購入を検討してみて下さい。

purple_237
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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