離職日について

このQ&Aのポイント
  • 離職日を7.31日から8.20日に変更できるのか法律的に分からない
  • 離職日を早めることで給料が多くもらえる可能性がある
  • 会社とハローワークの決定で離職日を変更できるかは不明
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離職日について

給料が20日締めの仕事についていて当然タイムカードうつのも21から20までのものですが、 要は派遣登録から勤務での話でですが、じっさいに7.31日が最終勤務で有給が5日ほどあり有給てあて5日分付けるということで、そのときは平日のみ通常勤務でしたがそうすると有給をその平日にあてはめたら8.7日が土日いれないでカウントすると8.7日が有給使用日最後で当然8.20日まで勤務しない状況でしたが ようは勤務先会社から派遣担当者から7.31日をさいごの仕事がないからこなくていいということで 書いてあるないようのようになりましたが 離職今日見たら7.21日から7.31日まで勤務日の給料額と有給分が当然ゴウサンされた金額が最初のあたまに離職票にきさいされていたのですが、離職日をみるとゆうきゅうカウントの8.7日が離職日でなく8.20日が離職日ということで記載されていたのですが、個人的な情報から行くと離職日を8.20日よりは8.7日にしてもらうほうがたぶん基礎日額が多少多くもらえるような計算ができる感じなのですが、この離職日会社の方とカハローワークへいって説明して個人的な考えで訂正してもらえるのでしょうか・・・・・?それともこの離職日は会社とハローワークの自由決めで問題ないということで法律的に見てしょうがないのでしょうか・・・・?あくまで会社とかの自由であれば、いったところで訂正面倒だししないとみてもだからといい裁判しても最終的に会社の自由会社の判断で決められるなら裁判したところでまけるというか費用が掛かるだけですし、このようなことについてくわしいかたいたらおおしえていただきたいのですが、さいご有給分で見たらだいたい8.7日が最後の使用日で会社の勤務は7.31日が最後でこのようなケースで離職日を20日でなく8.7日ぐらいに変更できるかどうかあくまで法律的に、要は法的にどうでもいいことならいったところで会社は面倒だと思うのでしないとおもいますし、このようなことについて詳しいかたいたら教えていただきたいです。   たぶんですが離職日を速めたきさいにすればちょっと基礎日額多くなるとみてのことでの変更以来ということですが

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

7月31日が最終勤務でしたら、有給休暇を5日使った、5日目が、離職日となります。 有給休暇を使っても、1日分の賃金が支払われる為、5日間の有給休暇は、日数にカウントされます。

dyvkgfd
質問者

補足

そうですが、基本的に見たら有給5日間使用後の日付が離職日でもいいわけですか・・・。 しか8.20日が離職日となっていて個人的に基礎日額の増額があるとみた場合は8.5日ぐらいを離職日に会社から見て変更する必要性は法律上あるのでしょうか・・・・?別に法律的に会社の都合でいいのであればいったところでどうしようもないとおもうので会社もわざわざハローワークへいきかきなおすのも面倒だろう公的機関だからなおめんどうでしょうけどね・・・・?

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

記載されてある通りです。 そのレベルでの増減はありませんから。

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