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非上場株売買で
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基本的には、株式の購入価格が不明の場合は譲渡価格の5%相当額となります。 税務相談室に相談されたらいかがでしょうか。 参考URLに相談室の電話番号が有ります。
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- shoyosi
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取得価格がはっきり、わかっています(不明ではありません)ので、添付書類なしで、そのまま、申告されたらどうですか。金額が適正でないとの証明責任は税務当局にあります。
お礼
kyaezawaさんからの回答で税務相談室に電話してみましたら譲渡価格の5%ということですが、税務署員が額面と判断してくれる事もあるようです。添付書類なしで申告するしか仕方が無いようですね。ありがとうございました。
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早速最寄りの税務相談室に電話しました。 結論的には譲渡価格の5%を採用するしか手が無いようです。ありがとうござました。