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月給20万円 アルバイトか正社員か。

お世話になります。 現在、お仕事が1件決まったのですが、雇用先から 「アルバイトでも正社員でも希望の雇用形態でいいよ」といわれています。 ですが雇用形態は私もどちらでもよいのですが、現在夫の扶養に入っています。 子供も入っているのですが、税金やら何やらの関係で、アルバイトか正社員か どちらが得なのかがわかりません。。。。 わかりにいく質問になってすいません。 お分かり方是非宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >税金やら何やらの関係で、アルバイトか正社員かどちらが得なのかがわかりません。。。。 「アルバイトとしての契約か?」、あるいは「正社員としての契約か?」は、「事業主(雇用主)」と「労働者(従業員)」との間の「取り決め(契約)」に過ぎませんので、「税金やら何やら」とは【無関係】です。 あくまでも、「どちらが有利な労働条件なのか?」で比較検討することになります。 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html ※以下は、「税金」と「社会保険」に関する「参考情報」です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ******* ○「税金」について 「所得税」「個人住民税」ともに、制度上、「正社員」「パートタイマー(アルバイト)」という区別は【ありません】。 あくまでも、【税法上の所得の種類】による違いがあるだけです。 通常は、「雇用契約がある場合の支払い」=「給与」、「雇用契約がない場合の支払い」=「外注費」と考えます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「外注費」として報酬を受け取った場合は、原則として「事業所得」か「雑所得」として申告します。 --- ・「税法上の扶養親族【等】の所属」について 「税法上の扶養親族等の所属」と「正社員かどうかは?」は【無関係】です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ******* ○「社会保険」について ・「労働保険」の加入要件と「正社員かどうか?」は【無関係】です。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- ・「厚生年金保険(と健康保険)」は、「社員」は必ず「被保険者(加入者)」となり、「パートタイマー」でも「常用的使用関係にある」場合は、「被保険者」となります。 ※ただし、勤務先が「適用事業所」でない場合は、「社員」でも「被保険者」にはなりません(なれません)。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「厚生年金保険」と「健康保険」は、原則として「セット」で加入します。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- ・「健康保険の被扶養者」の資格について 「健康保険」の「被保険者」になった場合は、【収入の多寡にかかわらず】「被扶養者資格の取消し(の届出)」が必要になります。(正社員としての採用かどうかは問いません。) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html >>就職されたとき、パート先やアルバイト先で健康保険に加入したとき ※「被扶養者資格」が取り消しとなる条件は、「保険者(保険の運営者)」によって違う場合がありますが、「健康保険」の「被保険者」になった場合は、すべての保険者で届け出が必要になります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- ・「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「厚生年金保険」の被保険者(国民年金の第2号被保険者)になることで、自動的に「第3号被保険者」の資格は失います。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- ・「夫婦共働き」の場合の、「健康保険の(子の)被扶養者認定」について 「夫婦共同扶養」の場合は、原則として、「収入が多い被保険者」の「被扶養者」とするように、「厚労省」から通知が出されているため、どの保険者もそれに従って認定を行っています。 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011-11-18 ) http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html ***** (その他参考URL) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

niconico227
質問者

お礼

有難うございます! なんてご丁寧な・・助かりました。 色々な方面から検討が必要なんですね。 実際、こちらを元に考えてみます! 有難うございました!!!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>税金やら何やらの関係で、アルバイトか正社員かどちらが得なのかがわかりません。。。。 正社員でしょう。 税金は、所得に応じてかかります。 なので、バイトだから、正社員だから、という区別はありません。 また、103万円を越えれば、どっちであろうとご主人の税金上の扶養からははずれます。 社会保険に加入できる条件もバイトとか正社員とか関係ありませんし、ご主人の健康保険の扶養からはずれる、はずれないも関係ありません。 どっちでも、月20万円ならご主人の健康保険の扶養でいられませんし、社会保険に加入できるはずです。 また、バイトだと普通ボーナスは出ません。 通常、正社員ならボーナスが出ることが多いでしょう。 ただ、個人経営など小さな会社によっては、正社員でもボーナス出ないところがあるかもしれません。 また、バイトだと簡単にクビを切られる可能性があります。 もちろん、正社員でもリストラはありえますが…。 結論を言えば、正社員になっておけば損はないです。

niconico227
質問者

お礼

なるほどです。 正社員のほうがいいですね。 有難うございます!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

バイトとか正社員は呼び名でしかなく、特に決まった規定はありませんから、会社でどう扱われるかその詳細次第です。 いわゆるバイトの形態で正社員と呼んでも問題はありません。バイトしかいない会社なら、バイトが正規の社員と見なして何ら差し障りはありません。 ですから、契約内容次第です。 月給20万なら普通に社会保険へ入ります。夫の扶養には入れません。 バイトという名称が付くかどうかは関係しません。(健保・年金の)扶養は月収、(所得税の)配偶者控除は年収で判断されます。

niconico227
質問者

お礼

有難うございます!

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