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原付でないバイクでの2段階右折

原付2種で2車線以上ある交差点での原付と同じ2段階右折。 おしえてGOOでも検索してみましたが、問題なしと違反といろいろとあるようでした。 時間により右折禁止の所で、2段階右折は可能かどうか。 また、右折禁止でない所での2段階右折と違うのか。がわかりません。常にいいのか道路の状況にかかわらず、原付2種は2段階右折がダメなのかどうか。 本来なら左側道路でUターンでもと思ってもそこはUターン禁止。直進し右折OKの所ですると大廻り。 いままでは歩道前で止めてあるいて渡り方向を変えていました。交差点に交番もあります。 具体的に場所をいうと個人等が特定されてしまう為にいえません。 実際はダメでも注意位ですむよ的な経験談もあればお願いします。

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  • impotence
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回答No.5

原付以外の車両が(軽車両除く)二段階右折をしたら右折方法違反です。 右折とは右に合図を出し、車線の一番右に寄らないといけません。 これは道路交通法で明示されています。 原付は二段階右折の場合の規定も書かれています。 原付以外の自動車・自動二輪車が二段階右折は違法となります。 違反ではありませんと平気で間違った事を言っている人は是非免許を返納してください。 世の中の迷惑になります。 大阪は治外法権なのでしょう。 「都」を目指しているらしいですが、「腐」の方が合っていると思いますね。 自動二輪で左車線から渡る場合、エンジンを切って押して歩いた場合は歩行者と同じに渡ることが可能です。 エンジンを切らなかったり、エンジンを切っても乗車した状態では歩行者扱いにはなりません。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみません。他の方の回答にも記載しましたが、ようやく警視庁の交通法令の担当の方 に聞くことができました。(一般向けの相談電話ですけど) 34条違反らしいです。 他の方の回答にも記載しましたが、これを聞くのにものすごく苦労しました。 ただ単に法令を守りたいだけなんですが、こんなに苦労するとは思わなかった。

その他の回答 (15)

  • impotence
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回答No.16

質問者様も警視庁の交通相談コーナーに確認されたわけですね。 やはり、原付二種での二段階右折は右左折方法違反となりますよね。 いまだに低能がほざいているみたいですが、 ネットの他人の書き込みだけを鵜呑みにして、 原付二種が二段階右折を行っても良いと誤った情報を吹聴しているのは如何かと思いますが。 法律上では、右折する場合右に合図を出して右に寄らなければならない。 交差点中央直近の内側を通行しなければならない。 原付を除く自動車・自動二輪車が上記以外で右折を行った場合は、 右左折方法違反となる。 所轄の警察官の中には道路交通法や違反点数制度に関してほとんど無知の人がいます。 平気で違反者に??点減点だねなどと誤った情報を平気で伝えます。 違反点数は加点方式ですから減点などとほざく警察官にはつっこみを入れてからかうのも面白いかも。 これでも原付二種が二段階右折しても良いと誤った吹聴している人は、 どうぞご自身だけその信念を貫いてください。 捕まりたくない人は、原付以外の自動車・自動二輪車で二段階右折をされないことをお勧めします。

  • oo14
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回答No.15

#4です。 お礼を拝見いたしました。 大変な目にあったようですね。 道路の状況がわからないと適切な回答はできないと思います。 さらに、それを決めるのは所轄です。越権行為はできまません。 私が相談した所轄の交通規制課長は、そこの交差点は何度も足を運んでいます。 「あなたから質問をいただいて再度私の決定した内容を再確認しました。 たしかに、あそこは特殊事情があり、待機場所をああ決めましたが、 おっしゃられるほど危険はないはずです。そこで待機したうえで、 信号が変わったら進んでください、現場の警察官や交通指導課には この規制は伝わっています。」 との丁寧な電話をいただきました。 でも、個人的には身の危険を感じて、また怖くて、そもそも原付でそこを右折することは やめることにしました。 そんなわけで、アドバイスをしたわけですが、杞憂通りになってしまったわけですね。 ご愁傷様です。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに所轄になるかと思い、当初所轄署に連絡をしたのですが・・・・。 結果はNo.4さんのお礼に記載した通りの結果になりました。 こちらとしては所轄署に該当の交差点の住所やこちらの連絡先も伝えて すぐに回答ができない場合は連絡をと言ったんですが・・・。 最終的にはダメでした。人による見たいですね。 最終的には犯罪者扱いでしたから。 ただ単に交通ルールを守りたいだけなんですけどね。

  • watch-lot
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回答No.14

原付の2段階右折はあとから義務づけられただけのこと。 2段階右折はもともとできていたのです(本来は直進の組合せ)。 何度も言うように、2項は小回り右折の方法について守るべき事項を規定しているのです。 そもそも、「世田谷警察・交通規制課が、二段階右折は、原付一種以外でもやってよい」と言っているのを低能だのと批判する人がいるのには困ったことです。 しかも、法律解釈と大阪の違反者が多いこととを混同してはならず、純粋に法律を解釈すべきでしょう。 大阪市バスは安全を期して合法的に2段階右折を実行しています。

  • impotence
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回答No.13

全く持って理解されていない低能がいますね。 元々は二段階右折の5項は存在していなかった。 (その様な事も知らないで二段階右折を語って欲しくないですね) 原付の事故や速度違反が多発したために、 原付は二段階右折をさせるように苦肉の策で自動車の右折方法の例外としてあとから儲けているの。 昔は広い道も無かったし・・・ 本来交差点内に車両が留まってはいけない様になっているのに、 原付二段階右折のみ留まる法律を後から作っただけ。 基本は右左折方法と交差点等への進入禁止が交差点通過に於ける条件。 原付は認められても、原付二種は認められないこと。 原付二種は一般道に於いて自動車と同等に扱われるため同じ様に通行しなければならない。 原付は法定速度が30km/hで自動車の法定速度60km/hと乖離しており特殊。 余談ですが、 確かに原付の二段階右折に於いては、いまだに交通事情と乖離した部分が多すぎるのは事実。 原付の二段階右折を全て禁止。 二段階右折を指定していた交差点の原付右折禁止にした方が良いと思いますが。 自動車やトラックの右折禁止箇所はたくさんありますから。 原付二種が二段階右折出来る根拠は存在しません。

  • watch-lot
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回答No.12

法文解釈の問題ですね。 原付には2項で小回り右折を義務づけているのに5項では条件を定めて禁止し2段階右折を義務付けています。 通常法文を作成する場合はこのような矛盾的な記述はしません。 もし、誤解されているひとの思惑どおりの法文にするならば、2項は「自動車、原動機付自転車(5項に掲げる場合を除く)又はトロリーバスは、右折するときは、・・・・」とせねばなりません。 そうでなければ、2項で原付の右折は小回り右折せよと言っているのに、5項でこれを一部取り消すことになってしまいます。 もっときっちりした条文とするならば、2項で以下の各号に掲げる場合を除いて小回り右折をせねばならないとし、各号のなかで2段階右折すべき事項を述べるのが理想です。 つまりは、2項は小回り右折の方法について守るべき事項を述べているのであって、2段階右折を禁じているものではありません。 なお、停止線を越えるというのは進行方向で停止線をオーバーすることです。 誤解無きように。 これで納得できないばあいは、警察庁にでも問い合わせてください。

  • impotence
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回答No.11

原付以外の二段階右折は「交差点右左折方法違反」の典型的な例。 右折するには右に合図を出し右による必要があります。 道路交通法 第六節 交差点における通行方法等 第三十四条 2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 何処に交差点を直進して右折しして良いと書いてありますか? 交差点の中心の直近の内側を徐行しなければ「ならない。」と明記されていますよ。 原付における二段階右折は 右にウインカーを出しながら直進して、 左右直交道路側で向きを変えウインカーを消す。 これは最高速度の低い原付が右側に出ると危ないから、後から出来た法律。 元々の道路交通法においては二段階右折自体は存在していない。(軽車両を除く) 右折は唯一無二で、「右に寄って交差点の中心内側を徐行して通行すること」以外違法。 (指定・指示されている場合を除く) 実際原付二種の二段階右折で右左折方法違反で捕まった人がいますよ。 原付以外が交差点内で二段階右折したら、交差点内に車両が留まってしまうことを意味しています。 要は進めないのに停止線を越えて交差点内に進入している。 交差点等への進入禁止違反 エンジンを切って渡れば、軽車両と一緒なので違反にはならないとされているだけかも知れませんが・・・ 二段階右折が出来ると言い張っている人は、 その様なことも理解しないで停止線を越えて交差点へ進入しても良いよと言っているだけですね。 停止線を越えて平気で交差点に留まる大阪等であればやはり治外法権なのでしょうね。 信号のある交差点で右折時、右の方に車両が詰まっていて進むことが出来ない場合もあるので、停止線手前で待つように自動二輪の教習所では指導しています。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方のお礼にも記載しましたが、警視庁の交通相談センターなるものに連絡をして確認をとりました。相当苦労しました。詳しくは他の方のお礼を参照して下さい。 最終的にはその担当の方は原付2種以上は2段階右折はできない。というより違反になる。と言っていました。片道4車線ある道路でも、危なくても、どんなに危険でも2段階右折は法律違反。らしいです。

  • watch-lot
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回答No.10

違法だと勘違いしている人は免許証を返納せよとまではいいませんが、もう一度教習所で勉強させていただいた方が世のためにいいでしょうね。 質問者様に条文をあげて適切に説明します。 道交法34条2項 「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」 とありますが、これは小回り右折方法について守るべき行動について規定されています。 しかし、二段階右折は直進の組合せであり、この項に抵触するものではありません。 一方、5項は「原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、(中略)、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。」 とあり、これが原付が小回り右折を禁止するとともに2段階右折を義務づけているのです。 逆に言えば、他の自動車の2段階右折を禁じていないということです。 以上のことから、原付以外の自動車でも2段階右折はしても構わないということになります。 ここに条文をあげて説明させていただきました。 単に思想や政治(治外法権??)の問題で言っているのではありません。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れてすみません。 実は他の方のお礼欄にも記載させていただきましたが、警視庁の交通相談センターなるものに質問をしていました。相当苦労しました。詳しくは他の方のお礼欄を参照していただければ助かります。 最終的にその担当者は原付2種以上は34条違反と断言していました。ただ、断言する迄に相当の時間がかかりました。もしかしたら見解が分かれているのかもしれません。

  • impotence
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回答No.9

だから大阪は治外法権を目指しているのですよ。 普通は右折する車両は、道路の一番右により交差点の中央直近内側を徐行しなければならない。と言うのが右折方法。 但し原付だけは二段階右折も可能となっているだけ。 交差点の中央外側を通過可能なのは原付だけですね。 大阪市営バスも交差点の直近にバス停があり、違法に右折しているだけ。 現在は直近のバス停は廃止の方向で進めているみたいですけど・・・ まあ大阪は左折するときも右車線から左折する車もいますし、 左車線から右折する車もいますし。 3kmも人を引きずりながら走行する大阪のホストもいますから。 人がやっているから自分もと言う大阪を参考にしても意味がない。 兎に角道路交通法では、右折方法を 右折する前に右による 交差点の中央直近内側を徐行しながら通らなければならないと規定。 原付は二段階右折可 つまり原付以外は、道路交通法の右折方法を守らない場合、 右折方法違反となるわけです。 右折矢印でUターンも以前は禁止でしたが、道路交通法の改正でUターンが出来るようになりました。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方のお礼にも記載しましたが、警視庁の相談センターに連絡をしていました。 詳しくは他の方のお礼を見ていただければわかりますが、結構苦労しました。 最終的には2段階右折は原付のみで、原付2種以上は34条違反らしいです。

  • watch-lot
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回答No.8

#7です。補足します。 http://www.takamagahara.info/2006/0408 この筆者はかなりの思いこみがあるようですが、ここでの「追記1」でも「世田谷警察・交通規制課によると、二段階右折は、原付一種以外でもやってよいとの事です。」となっております。 これで、大阪府の他、東京都も治外法権となりました(笑)。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警視庁のその担当に聞いた所のURLです。 相談ホットラインの交通相談。でも他の方のお礼にも記載しましたが、通常出ません(笑) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/sougou/sougou.htm

  • watch-lot
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回答No.7

道交法34条2項は 「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」 となっており、バス専用レーン(バス優先レーン)の件は何も述べておりません。 どなたか、バスの2段階右折が違反と言われる方がおれば、その法的根拠を示して欲しいものです。 この項では通常の右折方法を述べているだけのこと。 2段階右折は直進と直進の組合せであって、2項に対する違反ではありません。 軽車両ならびに原付については、この2項の右折を禁じる規定が3項ならびに5項であって、わざわざ2段階右折を義務づけているのです。 これを裏返せば他の自動車の2段階右折を禁じていることにはなりません。 なお大阪は治外法権でもなく、条例で特別に規定しているわけでもありません。 条例で上位の法律を変えることはできませんからね。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他の方のお礼欄にも記載しましたが、実はお礼が遅れたのは警視庁の交通相談の専門の電話があり、そこでこの質問をしてみました。最終的には34条違反で原付2種以上の車両は右折は二段階右折はできない。というよりは34条違反との事でした。最初は、電話に出た人も「押して・・・」で通していましたが、それは回答になっていない。と言ってようやく34条違反と言っていました。 もしかして警視庁でも見解が分かれているのかもしれませんが、その人ははっきり言ってました。 一応録音しています。相変わらず名前は言わないですけどね。悪徳金融屋と同じ。

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