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法定の有給休暇日数について

法定の有給休暇日数について アルバイトとして、2年半勤務してきましたが、有給休暇を一日もとったことがありません。 就業規則には有休の事は一切記載がありません。 勤務は週6日で30時間以上はゆうに超えているので、一般社員と同等の有休をもらえる権利があることはわかったのですが、法定の表には2.5年勤続で12日と記載があります。 ここがわからないのですが、有休って一年毎に付与されて、未取得分は次年に繰り越されるものだと思うので、私の場合のトータルの有休日数は、勤続1.5年の11日+勤続2.5年の12日=23日ではないのでしょうか。 それとも表の通り勤続2.5年で、トータル12日なのでしょうか。

みんなの回答

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

前年分の11日と今年の12日で23日です。 有休を1日も取っていないとのことですが、これは確認が必要です。夏季休暇などが有休を当てていることもあります。つまり暮れから正月の休日、4,5月のゴールデンウイークの休日、夏季休暇、これらのうち何日かは有休を当てているという場合があります。

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.1

日数は職場で、所属長の方に聞いてみるのがわかりやすいかなと思います。 どのような条件で採用されているのか、書面でもらえるようにお願いしてみてはいかがですか。 有給休暇自体は働く人の権利ですから、理由のいかんにかかわらず、要求できます。ただ雇用主も業務に支障をきたす場合は他の日に変更するように依頼する権限はあります。いつでも、どこでも良いというわけではありません。 職場のほかの人との兼ね合いもありますので、話し合って、休みが取れそうな日に有給休暇の申請をしてみてはいかがですか。

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