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これらの矛盾、どう思われますか?(裁量労働制)

私はある会社に勤めて2年が経ちますが、先週社長に退職願を出して受理されました。 しかし、今になって過去2年間の勤務表をあさって欠勤日数を調べ、その分を今月の給料から引くといってきたのです!(-10日分) 法律的にはこういうことってありなのでしょうか? ちなみにうちの会社はソフト開発をやっていますが、とても8時間で終わる仕事ではありません。毎日遅くまで働き、よく体調を壊して休むことが多かったです。 しかし納期を守ったり仕事自体はキチンとこなしてきました。裁量労働制とは労働者の裁量にゆだねる体裁をとるので、遅刻、早退という概念は一切生じないということになるが、欠勤については「1日1度出社しない場合は欠勤として扱う」という内容で労使協定を結んでいる場合があると、あるHPに書かれていました。そもそも労使協定書なんか見せてもらったこともないし、その契約にサインした覚えもありません。ちなみに裁量労働制が始まったのは5年前らしく、取締役1人が勝手に合意して始まったみたいです。こんな感じの会社ですが、場合によっては労働基準監督署に行こうかと思っています。 みなさんのアドバイスを聞かせてください。 よろしくお願いします!

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 裁量労働制の適用と、給料の支払は別です。  裁量労働制は、労働基準法で定められている週40時間労働制に関し、その労働時間の配分を労働者に委ねているだけで、その時間数を上回れば、時間外労働割増賃金(残業代)も生じることになります。  給料については、欠勤日に支払う必要はありません。ですから、給料から引いて支払うのも可能です。(法的には、引くのではなく、支払わないとなります。)  給料から欠勤分を差し引くという形ではなく、残業代が支払われないという点を強調して、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。

kazuoao
質問者

お礼

maki2000さんがおっしゃるように、 未払いの残業代を強調して労働基準監督署に相談したいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kenken007
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.1

入社時にあなたがどういう雇用契約を結んでいるかで、議論が大きく変わると思います。 ご指摘の内容が、雇用契約書に明記されているのであれば、労基に行っても無駄ですよね。 その契約が不明なら、早めに労基に行くのがベターです。 会社と揉めたって仕方ないので、労基に委ねましょう。

kazuoao
質問者

補足

雇用契約書には特に欠勤のことに関しては書かれていません・・・。 なのでとりあえず労基に相談してみます。

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