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民法817条の9について
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特別養子になると生みの親との親子関係は無くなる、というのが817条の9の原則。 夫婦の片方(A)の実子をもう片方(B)が特別養子とした場合はAと子の親子関係は無くならない、というのが但し書きの内容。
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回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。