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民法817条の9について

初学者です。 「民法817条の9:養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。」の「ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。」について、やさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

特別養子になると生みの親との親子関係は無くなる、というのが817条の9の原則。 夫婦の片方(A)の実子をもう片方(B)が特別養子とした場合はAと子の親子関係は無くならない、というのが但し書きの内容。

tenacity
質問者

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回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

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