一般社団法人の役員選挙についての質問

このQ&Aのポイント
  • 一般社団法人の役員選挙についての質問です。役員の選出については定款で信任投票を行い、過半数以上の信任を得た候補者を当選としています。しかし、一回目の投票では過半数に満たない候補者も選出されてしまいました。選挙は何度でも行う必要があるのか、役員選出選挙が無効になるのかを知りたいです。
  • 一般社団法人の役員選挙に関する質問です。現在、選出された役員について不備がなければ何も問題ないと考えていますが、会員の内部告発がありました。役員選出選挙において過半数を得るまで何度でも選挙を行う必要があるのか、役員選出選挙が無効になる可能性があるのかを知りたいです。
  • 一般社団法人の役員選挙に関する質問です。役員の選出は定款で定められており、信任投票を行い過半数以上の信任を得た候補者を当選としています。しかし、一回目の投票では過半数に満たない候補者も選出されました。選挙が無効になる可能性や、内部告発による会長の罰金刑などの問題について知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

一般社団法人の役員選挙にて。

こんにちは。いつもお世話になっております。 よろしくお願いします。 一般社団法人です。会員数 200名ほどです。 この4月に認可を受けまして、5月の総会にて、 選挙を行い、投票にて、役員選出しました。 定款には、 正会員は、信任投票を行い、有効投票者数の過半数以上の信任を得た候補者を当選とする。 と言う様な一般的な事を書いてありますが、 一回目の投票で、過半数に満たない候補者についても、 選出してしまいました。そのまま、議事録も作ってます。 過半数を得るまで、何回でも選挙を行う必要があるようですが、 これは、この役員選出選挙が無効になりますか? このままで誰も不備をつかなければ・・・。という事を思いながら、 数ヶ月経ちましたが、 会員の中から、内部告発めいたことを言い出すものがおります。 会長(責任者)が、罰金刑とかの罪になるんでしょうか? 総会を開かずに、解釈の問題で処理できないものでしょうか? (会員全部の同意を書類にて取るとかですね。失敗したらアウトですが・・) 弁護士などに相談する前に、お尋ねしております。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

社員が議決権を持つ社員総会で承認されれば問題ないです。

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございます。 それで良ければ、嬉しいです。ありがとうございます。 そうしたら、一度、総会で役員選挙については、承認されているので、(誰も異論を唱えなかった) 総会で承認されたと考えたら良いのでしょうか? それとも、新たに、総会を招集する必要がありますか?

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

今後、背任などのとんでも問題でも起きなければ問題ないと思われます。

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございます。お世話になりました。 心配せずに、取り組んでみたいと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

他に議題もなければ、次回の時にでも人事発表して、異論が無ければ拍手で承認して下さい。 「パトパト」 で承認です。 年1回ぐらいやっていませんか?

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 (社員総会等の決議の取消しの訴え) 第二百六十六条  次に掲げる場合には、 社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に・・・ となっており、総会が5月だったので9月になって、 地方裁判所に、訴えなければ、取り消しの無効は、求めることが出来ない。 ●定款の違反については、処罰は、無い。 と、解釈しても良いのでしょうか? 第二百六十六条 二  社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。 取り消しを求めることが出来る。となっています。 ですので、もう、取り消しを求めることは出来ない。 ●そして、処罰は、無い。と、考えて、 「定款の違反を内部から云っている事」を無視しても良いのでしょうか?

yama3desu
質問者

補足

ありがとうございます。次回(定時総会は、来年の平成26年5月です)まで、臨時総会を招集しないで良いのだろうか? と言うのが、本題の一つです。 ある業界団体ですが、新公益法人制度にて、公益法人ではなく、一般社団法人となりました。 会員で、監督官庁に、告発めいたことを言うのが居て、 役員がお役人(私は、余り力になってくれないと思ってますけれど)に、 相談しています。 もう一つの本題は、 その相談している方が、「この問題で、手が後ろに回るようなことにならないように・・」 とか、仰っております。 つまり、監督官庁(県庁)の知るところであるので、 何らかの処罰があるんじゃないかと。 (公文書偽造? 公文書不行き届き?とか、 定款に違反して決議をして、それを議事録に書いているとか。です。) お教えによると、 次回の総会(社員が議決権を持つ社員総会)で承認されれば問題ない。 となっておりますが、そうなのでしょうか? 「選挙が無効であるという会員の内部告発」が監督官庁へあっても、 処罰はかかってきませんか?長くなって恐縮ですが、 よろしくお願い申し上げます。

関連するQ&A

  • 小さな一般社団法人です。今回の総会で定款の変更を考えております。定款に

    小さな一般社団法人です。今回の総会で定款の変更を考えております。定款には、変更の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う とあります。この前半の”総正会員の半数以上であって、”というのは、何を言っているのか不明なのです(恥)。半数以上が実際に出席した会でないと、委任状含めて2/3以上の賛成票を得ても駄目なのですか?  また定款の理事会の議事録の項で、出席した会長、理事会において選定した理事2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 とあるのですが、これは(出席した会長)+(出席した)理事2名+監事の署名 と読むのか出席した(会長と理事)から2名+監事 と読むのでしょうか? 他所の定款をコピペしたもので、文系素人の私は悩んでおります。お笑いをこらえてご教示ください。急いでおります。

  • 一般社団法人の役員改選について

    今月末の通常総会で当団体の役員は改選期(2年)を迎えますが、役員は下部組織の代表者のなかから数人が選ばれることとなっており、これが決定するのが通常総会の2日前で、通常総会時点では候補者名を議案として提出できないため、後日改めて、役員候補者を選任し臨時総会(翌月)に開催し、選任する予定でいます。 こうなると、通常総会の日から臨時総会の日まで役員欠員の状態となりますが、定款でも欠員となる場合は、新たな役員が選任されるまで権利義務を有するとしております。問題があるでしょうか。

  • 一般社団法人役員の責任

    こんにちは。よろしくお願いします。 平成24年4月から所属団体が、一般社団法人になりました。 昭和の時代から、社団法人だったですが、 特例民法法人の期間を経て、一般社団法人となりました。 で、会員の中から、一般社団法人の役員は、 社団法人の時代よりも、責任が重くなっている。 と、言う会員がいます。それは、主に損害賠償責任のような感じで言ってます。 かつての社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、 宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。 とあります。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法律第四十八号(平一八・六・二)) という法律で罰則や責任は、書いてあるのですが、 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html を読んでもさほどのことは分かりません。 損害を与えた場合の事は分かりますが、 一般社団法人の認可を受けたからと行って、 同じように役員をやっていながら、一般社団法人になることによって、 責任が重いと言われる根拠が分からないのです。罰則規定は、 社団法人時代も一般社団法人認可後もさほど変わるんでしょうか。 定款上で、責任に言及している箇所に、さほどの変化はありません。 会社法というものも法令として被さってくると思いますが、 如何でしょう。責任が重いという意味をどなたか、お教えください。 私としては、それほどに、変化があるとは思えません。 もちろん、自己の利益を図る。とか、明らかな不正については、 責任が生じるでしょうけど、 それが、一般社団法人になることによって、 何か、大きく責任が生じるようなことがあるんでしょうか? お教えください。お願いします。

  • 一般社団法人 総会質問について

    一般社団法人第1回通常総会が6月16日に開催されます。 6月度理事会議事録に、理事長発言として「総会での質問は基本的に受け付けない」となっています理事長にはそれだけの権限があるのでしょうか教えて下さい。

  • マンションの役員の選任方法について

    当マンションの役員選出に関して、立候補者が定数よりも多い場合には、 信任投票するとあります。例えば、定数6に対して、立候補者が8いると仮定して、 ○と×の信任投票で行うことはできるのでしょうか? その場合における、デメリットとして、有志でボランティアで立候補したのにも関わらず、 落とす人に、あなたは信任投票で投票が得られなかったから、今回の理事の選定から外しますというのは何とも失礼ではないのでしょうか? 又、このようなやり方では、誰も立候補もしたくなくなるし、輪番制で当たったときに、私は以前立候補した際に不信任されたので、役員を一切やりませんとひねくれるケースも想定されます。 あなたは、これに対してどのように思われますか?

  • 一般社団法人の

    現在任意団体から一般社団法人への移行を検討しています 法人や団体も一般社団法人の社員となれるということですが 現在会員は全て団体会員で任意団体です ○○市文化協会、○○協会といった団体です この団体を社員として登記するときに 団体は登記をしていないので 社員としての実印を求められません それぞれの会の長の印鑑でよいのでしょうか それぞれの団体の長は選挙等で選ばれます

  • 一般社団法人の解散について

    NPO法人の申請をして、認証されたら、一般社団法人を解散し、事業をNPOで行っていこうと思っています。 その場合、残余財産と債務について質問があります。 残余財産を、一般社団法人の定款では社員総会で決議したところに寄贈するとなっていますが、 NPO法人に寄贈することに何か問題はあるでしょうか? 解散時の債務をNPO法人へ譲渡することはできるのでしょうか?

  • 信任投票とはどのような投票ですか

    自治会の役員選挙です。会長の定数は1名です。候補者が1名あります。この場合は会則によれば、「信任投票とし、有効投票数の過半数以上で信任とする」とあります。有権者数は500名です。届け出期日を過ぎました。そこで信任投票を行わなければなりません。信任投票とはどのような投票を実施することなのでしようか。例えば定員1名に対して3名の候補者が届け出されたとしますね。これは投票日に「記名投票」となるのが一般的ですね。記名投票ではなく信任投票です。○×ということになりますか。例年の場合ですと「投票を行わず、1名の候補者できまり(決定)です」 問題ありますか。有権者500名に投票用紙を配布して、○か×を選択させて、投票用紙を回収という手続きは絶対条件ですか。信任投票のやり方を教えてください。

  • 公益社団法人の役員選考委員会の適否について

    任期満了を迎える公益社団法人の理事・監事を、事前の選考委員会で選ぶことは問題ありませんか? 選考委員会で選ばれた役員候補者のみが定時総会で選出されることとなります。 以前に「違法だ」と書かれた本を見たことがあります。 残念ながら、書名を忘れてしまいました。 どなたかご見識のある方のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。

  • 一般社団法人の定款内容について

    お世話になります。 タイトルの件についての質問です。 一般社団法人とおいて 社員=オーナー 理事=運営者 と、把握していますが、 まずここまでは正解でしょうか? 次に、定款のひな形を参考に自作していますが、 そのひな型内に --- 第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 --- とありますが、 この中の「社員とする。」が、どう言う事か分かりません。 『会員とする』なら腑に落ちますが・・・ どういう意味でしょうか? 全くの素人なので、噛み砕いた回答を頂けたら 幸いです。 よろしくお願いいたします。