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夫 不倫 契約書を書かせたのにまた不貞行為

主人が不倫 相手の女性に示談契約書を書かせたのにもかかわらず また不貞行為。 こんばんわ 旦那が22年5月から23年10月まで不倫(不貞関係)をしていた事が発覚し、 23年の10月に相手に示談契約書を書かせ ・60万円の支払い ・今後、如何なる場合でも連絡や面会はしない事 ・もし面会などした場合には80万円を支払う などを承諾し、サイン 判を押させました。 60万円の支払いは完済していただきました 旦那とも離婚することなく結婚生活を送っていました が、25年8月にまた同じ相手との不貞行為が発覚。 相手の女性は 私の旦那に 嫁とは離婚したと聞かされてたので信じてまた付き合いが始まった と言っています。 不貞行為も認めています。(ボイスレコーダーに録音済み) しかし私は22年の5月から不貞行為を知っていたので、その日から3年以上経過している。 そして相手の女性は主人が独身に戻ったと思ったから 私は悪くないと言う。 その二点を踏まえて それでも示談契約書に書かせた80万の請求は出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします・・

みんなの回答

  • mu_tsu_ki
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.7

通常だと、示談書には「22年5月頃から23年10月頃までの不貞行為に対しての慰謝料である」旨が、書き方は様々ですが明記されるのではと思いますが・・・書いてありますか? 書いてあれば、その後の不貞行為については前回の不貞行為とは別件扱いになりますので、それに対して再度慰謝料を請求することが可能です。 その示談書が法的に拘束力が認められるような形式に則って作成されたものであれば、不貞行為は無くても面会するだけで、80万円の請求は可能かと思います。「認知してから3年間」の縛りは、慰謝料請求の権利が有効な期間だったと記憶しています。・・・が、弁護士等に相談されるのが確実ですね。 ちなみに、その示談書は同じものを2通、あなたと相手の女性で保有していますか?あなたの手元にあるものだけの場合、手書きなのか、本文印刷済みなのか、三文判なのか等にもよりますが、相手が「あちらが勝手に偽造したものだ」と言い出した場合に有効な示談書となるかどうかの問題もあります。 旦那さんが離婚したと言っていたことについては、ただの嘘として処理されますので問題無いでしょう。婚姻関係が破綻していなかったということは、あなたが証明できるでしょうし。 離婚した上で相手、旦那さんからきっちり慰謝料を取り、早めに人生の再スタートをしたほうが・・・と思います。 こうなってしまった以上、もう旦那さんの事は信用できないでしょう?

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.6

例えば、相手の女性が「離婚した」と本当にきかされていた場合、ご主人もそれを認めていれば80万の請求はできません。 最初の不倫の時に請求してないならまだ時効になったわけではないので請求できますが。 一度支払ってからの事はご主人が本当に「離婚した」と言っていたならば無理ですよね。 あとはご主人がそれを認めるかどうかによりますが。

回答No.5

離婚して2人から慰謝料を取ったほうがいいと思います。 一度不倫をすると何を言っても口実です。 浮気ぐせは直りません。家庭は壊れています。

回答No.4

いわゆる 示談書というものを取ったのでしょうか? 示談というのは 問題を解決する時の「和解契約」のこと、 その内容を示したものを示談書というようです。 これは、専門家の指導に従って作成されたものなのでしょうか? 不倫の問題を解決するために示談書を取った筈なのに、 次回不倫した場合のことを想定した内容が書かれてあるんですが、 理屈で考えると ちょっと変な気がしますが、こんなもんなんでしょうか? それとも誓約書というものを取ったということなんでしょうか? 前回60万円完済された慰謝料も 専門家の指導の下でされたのでしょうか? それとも個人で解決に至ったのでしょうか? もし個人的に解決していて、相手側が言い値で支払ったとして、 今回も同じようになるのかどうかはちょっと疑問な気がするのですが。 誓約書だとして、誓約書の効力ってさまざまありそうですし。 脅かされて書かされたとか 相手に言い出されてしまった時は どうなっちゃうんでしょうね。 回答ではなく質問ばかりで恐縮なのですが、ご主人にはどのようなお咎めがいくのでしょうか? 相手の女性だけが 加害者なわけでなく、不倫なのでご主人も加害者ということになるんですよね? 当然に、ご主人からも同等の金額を徴収なさるんですよね? 女性だけに罪を追求するというのも おかしいような気がするものですから…。 さらに 今後のことなのですが、あなたさまはどのようにしていきたいとお思いでしょうか? もちろん幸せに暮らしていきたいと思います。 相手の女性に慰謝料を払わせたら お金が儲かってお幸せでしょうか? それとも旦那さまが不倫などせず 家庭を大切にするようになってと願われているんでしょうか? 二度も同じ女性と 同じ事を繰り返すことの意味を 深く 考えてみられたりはされていますか? なぜご主人が家庭より、妻より、其の女性のところに走るのかを考えることはされてみましたか? 金銭的な請求の面は 思い通りに 掛け合ってみられれば良いとおもいます。 納得いかなければ いくまで、専門家を使ってでも追求なさればと思います。 そうする権利はお持ちになっていると思います。  ところで心配なのですが、 あなたさまは  幸せになれそうですか…?

noname#196270
noname#196270
回答No.3

普通なら請求出来ませんが >今後、如何なる場合でも連絡や面会はしない事 という一文があるので請求出来ると思います。 今度の示談契約書には 「夫が独身になっても」という一文を付け加えておきましょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

結論です。 示談を交わした後の不倫の証拠が絶対に必要です。その証拠と示談書があれば慰謝料の支払いを受けることが出来ます。例え裁判になってもあなたが勝ちます。 示談書の内容だけでは、慰謝料請求は無理です。証拠があって初めて示談書が生きて来ます。(証拠主義のため)相手の言い分である、不倫相手が離婚したと聞かされていた。これは、男と女の艶事での言葉として解釈されますので何ら問題ありません。何を言うのも勝手です。 又、こんなもの→【22年の5月から不貞行為を知っていたので、その日から3年以上経過している。】何も関係ありません。あるのは、あなたが、ご主人の不倫相手女性に裏切られたという気持ちで、再度女性に慰謝料を請求する覚悟があるのか、どうかだけです。お手元の示談書に確定日付印でもあれば言うこと無しですが・・・。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

「相手の女性は主人が独身に戻ったと思ったから 私は悪くないと言う。」 これは認められないでしょう。 以前に不貞行為をしている当事者ですから、「知らない」ではすみません。 「示談契約書に書かせた80万の請求は出来るのでしょうか?」 出来ますが、そんな程度では懲りないと思います。 裁判して200万くらいふっかけましょう。 あと、当然ご主人からもね。 文面からご主人をあまり責めていないように感じますが、すべての元凶はご主人ですよ。 そして浮気は性癖だから、一生治りません。 その女に飽きたらべつの女にうつるだけ。 離婚した方が、あなたは幸せになれると思いますけどね。

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