固定資産税の期間についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の期間についての疑問があります。
  • 法律による固定資産税の期間の定めがないため、いつからいつまでの税金かがわかりません。
  • なぜ固定資産税の期間が法律で定められていないのか、理由や解釈について教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

固定資産税の期間

固定資産税について その年の1月1日の所有者に課税するとのことですが、いつからいつまでの税金とは決まっていないようです。市役所に問い合わせても法律に記載されていないので、いつからいつまでとはいえないとのことです。 法律に記載されていない以上、市役所としてもいつからいつまでと言えないのは理解できます。 ここで、疑問に思ったのは、なぜ法律(多分地方税法)で記載していないのでしょうか? 1月1日から12月31日までの一年間 とか、4月1日から次年3月31日までの一年間とか書いてあればよいと思うのですが。 どなたか法律論にお詳しい方、なぜ固定資産税の期間を法律で定めないのか、理由や解釈などを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

Q 法律的には年途中での所有権の移転は考慮していないのでしょうか? A 考慮していません。あくまでも、市町村との間では1月1日現在の所有者が納税義務者です。年途中での移転は、旧所有者と新所有者との間のことだけで、市町村との関係はないです。 Q それとも考慮はしつつも税課税業務に支障がないよう、簡素化を測るため1月1日の所有者に課すとしているのでしょうか? A 業務の支障や簡素化などではなく、法律による定めです。 Q もう1点、この回答していただいた文面では、同359条で1月1日から、その『年度分』と記載されています。私は年度というと4月1日から3月31日と考えます。1月1日に課税する人を決定し、4月1日~3月31日分の税額をその人に課税する。と考えるのは妥当ではないでしょうか? A 1月1日の所有者に課税し、法定納付期限を4月からとしているだけです。 Q 期間はなくてもいい というのがどうも納得できないんですよね笑。売買契約する際に日割りとかができないというのが不便でして。 A 何時から何時までかと言うから、期限はないと言うわけです。 売買では、もともと「所有者が支払う」となっているので、買主と売主との間で365日を日割りにすればそれでいいわけで、そのことと市町村との関係は別なことなので、これが理解できれば解決できます。

aguriasu2
質問者

お礼

それぞれにお答えいただき助かりました。 ご丁寧にありがとうございます。 民間の売買と市町村の固定資産税とは関係が別ということですね。(民民の契約について何もいえないと市町村の方もおっしゃっていました。) あくまで、1月1日所有の方に固定資産税を課すという事実だけということですね。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

何時から何時までと言う期限はないです。 なくてもいいのです。 地方税法343条1項で納税義務者は「所有者」となっている関係で、所有者ならば「何時までも」です。 それなら「何時からか」と言うと登記か登録がある者です。(同2項) そして、同359条で1月1日から、その年度分と言うことになっています。 以上で、1月1日現在で登記ある者に1年間を、 と言うわけです。

aguriasu2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 更に質問させていただきます。申し訳ありません。 法律的には年途中での所有権の移転は考慮していないのでしょうか? それとも考慮はしつつも税課税業務に支障がないよう、簡素化を測るため1月1日の所有者に課すとしているのでしょうか? もう1点、この回答していただいた文面では、 同359条で1月1日から、その『年度分』 と記載されています。 私は年度というと4月1日から3月31日と考えます。1月1日に課税する人を決定し、4月1日~3月31日分の税額をその人に課税する。と考えるのは妥当ではないでしょうか? 期間はなくてもいい というのがどうも納得できないんですよね笑。売買契約する際に日割りとかができないというのが不便でして。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

強いていうなら、1月1日、たった 1日間のみに対応する税金です。 それが何より証拠には、例えばあなたが去年の 12/31 に不動産を買って、今年の 1/2 に売却したとしたら、今年 1年間に固定資産税の納付義務が発生するのは、世の中であなた1人だけです。 12/30まで持っていた人は当然今年の固定資産税は関係ありませんし、1/2 に買った人が今年中持ち続けたとしても、今年に固定資産税が課せられることはありません。

関連するQ&A

  • 固定資産税の非課税 『申告』について

    2点お聞きしたいことがあります。 1つは法律的に非課税なことについて、わざわざ申告は必要なのか? 2つめは地方税法より条例が優先されるのか? ということです。 H24年9月にB市で新たに土地を購入し、H25年1月1日の段階で既に固定資産税が非課税となる用途に供しています。 (同じ用途で既にA市では非課税となっています。) 今回、市役所の固定資産税係より非課税申告書の提出をお願いしますとの連絡を受けました。 その土地の登記簿や法人の規約などの提出もできればお願いしますとのことでした。 その提出があればH25年度分の課税も非課税に変更できるとのことです。 そこで疑問に思ったのがまず申告が必要なのか?ということです。(一つ目の質問) 地方税法上に記載がある用に供しており非課税になることは明らかです。申告がなくても市役所が事実を把握した段階で自動で非課税とするべきではないでしょうか? 申告があればH25年度についても非課税にするということは、市役所で非課税になりうる土地だと把握しているのでしょう。H24年の段階で、H24年12月から市役所の別部署にこういう用途に使いますという申告をしています。 というのを資産税課係に伝えたところ、 「条例で固定資産税について非課税にして欲しい場合は申告して下さいと定めています。」とのこと。 地方税法と条例とで条例のほうが優先されることがあるのでしょうか?(2つめの質問) 素直に申告すればいいと言われればその通りなのですが笑 ただ、本来申告がいらないものを無理矢理申告させるものおかしなことだと思うのです。 非課税にして欲しいなら申告しなさいというのも・・・。いやいや法律で非課税になるでしょうと思うのです。 おまけ 申告をせず来年以降も課税されてきた場合にはとりあえず払っておき、20年目に国家賠償法で還付返還を請求すれば利息とともに返ってくるんですかね?悪意がある場合は認められなかったりしますか?地方税法上5年ですが、最近は国家賠償法での返還が多いらいいので。

  • 固定資産税について

    1月1日現在工事完了してない新築賃貸住宅に固定資産税が課税されました。 役所が、勝手に調査を行い、課税対象と物件とみなされましたが…これって合法ですか? 役所の担当者の言い分は、12月30日に調査を行った際に一連の工事が完了したとみなされたからださそうですが… 

  • 固定資産税の計算期間

    固定資産税の計算期間 固定資産税(建物)に関して、法人として支払を行うのですが 固定資産税を支払う期間っていつの分になるのでしょうか? 下記の文脈からだと、今年支払分は2012年4/1-3/31を 前払している形になるのでしょうか? 固定資産税は1月1日~12月31日分を支払っている認識でいたのですが、どちらが正しいのでしょうか? Q: 今年の7月1日に土地家屋を購入し、所有権移転の登記も済ませましたが、今年の固定資産税について売買契約書に明渡日以降買主負担と書いています。  私が負担すべき税金の納税義務は今年7月1日~今年12月31日分と考えればよろしいのでしょうか? A: 固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、固定資産を所有している人にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このことからその税の負担がいつからいつまでの期間に対応するものであるということは言うことができません。 http://www.city.kitsuki.lg.jp/modules/itemmanager/index.php?like=0&level=4&genreid=5&itemid=64&storyid=966

  • 固定資産税

    固定資産税はその年の1月1日に所有している名義人に課税されますが課税期間は1/1~12/31なのか4/1~翌年3/31なのか教えてください。

  • 固定資産税の支払い開始時期について

    マンションを近々購入予定の者です。 平成23年11月契約、平成24年2月末頃引き渡しとなれば、固定資産税はいつから支払わなくてはならないのでしょうか? たとえば、固定資産税が年間10万円と仮定した場合、平成24年に支払わなくてはならない額はいくらになるのでしょうか? いろいろ調べた結果、毎年1月1日の時点で所有しているものがその年の固定資産税を支払うことになると私は解釈したのですが、年の途中で所有者が変わった場合(今回は不動産業者から私)、変わった日(引き渡し日?)からその年の末までの固定資産税は、日割り等になり、私が払わなくてはならないのでしょうか? 私は、平成24年1月1日の時点では、所有者は不動産業者側にあるのですから(引き渡し日から所有者が私になるのですよね?!)、平成24年の固定資産税は不動産業者が支払わなければならないと解釈しているのですが・・・。 ※仮定金額10万円だとすると、2月28日引き渡しとなれば、10万円/12カ月*10カ月(3月1日~12月31日までの分)は、私が支払わなくてはならないのでしょうか? 契約しようと考えている不動産業者に、「来年(平成24年)の固定資産税は、いったん不動産業者側で支払うが、あとで引き渡し後からの固定資産税分を(不動産業者に)支払ってほしい」というようなことを言われました。 これがただしいのでしょうか? 法律がよくわからず困っています。

  • 固定資産税

    役所から前年度分固定資産税の課税の有無を聞かれたました。 私は今年1月下旬に土地・建物を買いました。登記簿は売買後に変更しました。 毎年1月1日現在で、固定資産を所有している人に納税義務があるので役所に対する返答は「無し」であってますでしょうか?

  • 固定資産税について

    土地と建物の固定資産税につていお伺いします。 法律では、「1月1日時点での・・・」となっているかと思いますが、 例えば1月1日以降に土地を買うよりも、12月とかに買ってしまった方が一回分余計に固定資産税を払わなければいけないのでしょうか? ふと疑問に思ったもので。

  • 建物の固定資産税はいつから発生!?

    建物の固定資産税はいつから発生!? 現在、自宅新築中です。 今年12月20日完成予定です。 この場合、建物の固定資産税は平成23年度分から発生するのでしょうか? 固定資産税は、その年の1月1日現在の状態において課税されるとのことですが、何をもって建物があると見なすのでしょうか?登記の有無でしょうか? 建物の課税が平成24年度分からになれば、なんとなく1年間分固定資産税を得したように思うのですが、具体的に建物課税を平成24年度分からにする方法はあるのでしょうか?

  • 家屋の固定資産税と追徴

    築30年の木造住宅を、所有者である実父から、6年前から借り受けて住んでいます(土地も実父所有)。実父には固定資産税程度の金額の家賃を毎月支払っています。 先日、市の資産税課から家屋調査の通知が来ました。30年間増改築もしていないし、工事もしていないので、今頃何のために調査に来るのかと資産税課に問い合わせたところ、家屋が建っている土地には固定資産税が課税されているが、家屋には今まで30年間固定資産税がかかっていなかったというのです。私はてっきり実父が家屋と土地と両方の固定資産税を支払っていると思っていたので、そんなおかしなことがあると思っていませんでした。 家屋が存在するのは一目瞭然なのに、どうして今まで調査が来なかったのかよくわからないのですが、今年、家屋調査をして来年から家屋に対しても課税されるということでした。今まで払ってなかった家屋に対する固定資産税は追徴されないと市役所の人は言っていましたが、本当に5年さかのぼって延滞税も含め追徴されたりしないのでしょうか。 それから、固定資産税を払っていない家屋を、娘である私に貸している実父の家賃収入に対する所得税はいったいどうなるのでしょうか。 また、資産税課の家屋調査に応じない場合、外観からの評価で課税されると聞きましたが、その場合、内部調査をした場合に比べ、高めになると市役所の人は言うのですが、そんなものでしょうか。 どなたかご存じの方、回答よろしくお願いいたします。

  • 固定資産税

    固定資産税について質問です。 今年の1/30日に新築戸建の引渡しとなりました。 このとき、不動産取引の慣習により、11ヶ月分の固定資産税の 清算を行いました。(土地のみ) 先日、役所より建築された建物についてH19年度より、固定資産税を課税すると書類が来ておりました。 固定資産税は、1/1日の所有者に課税されているもので、この建物分も業者に請求が行くことになるので、役所に私が払うことはないとおもいますが、この理解で正しいのでしょうか。 引渡し時には、業者が建物について清算の必要があるかもしれないが、その分は、請求しないようなことを言っておりました。