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妻のパートの収入について

妻のパート収入が103万円を超えた場合、 私の所得税から配偶者控除がうけれなくなると思いますが、 昨年新築したため、住宅ローン控除が10年受けれます。  となると、103万円を微妙に超えた年収105万円であっても トータルで損はしないということになるでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

あなたの年収とローン残高が分からないとはっきりした回答は出来ません。 ただし、妻の年収が105万円になると、配偶者控除38万円と、配偶者特別控除が2万円だけ減額されますから、課税所得が40万円増えます。 夫の課税所得が330万円以下の場合の所得税率が10%ですから、所得税が定率減税後で32千円、住民税が2万円程度増額になります。 しかし、ローンの年末残高が2000万円ならば、住宅ローン減税としてと最大20万円が、源泉税の範囲内で減額されます。 従って、妻の年収が105万円になり、夫の源泉税が増えても、夫の源泉税が20万円までであれば、源泉税が全て還付されます。 又、月の年収が増えたために、夫の所得税が増えた分は、住宅ローン減税で吸収されます。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございました。 住宅ローン残は2000千万円以上ありますし、 年収も低いので、減税枠はまだまだ余っています。 しかし住民税が増えてしまうんですね!! 全く知りませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の事だけを考えれば、そういう事になります。 但し、住民税の方は、住宅ローン控除は関係ありませんので、配偶者控除が受けられない分、税額は増えると思います。 ただ、扶養から外れても、給与収入141万円未満までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられますので、思ったほどは変わらないかもしれませんが、ただ、昨年までは配偶者控除と配偶者特別控除がダブルで受けられていたので、いずれにしても控除の目減りは避けられませんので、税額は増えると思います。 (配偶者特別控除については、改正で、今年より、配偶者控除とダブルでは受けられなくなりましたので、例え103万円以内に収まっても、今年は配偶者控除しか受けられません。) 配偶者特別控除については下記サイトをご覧下さい。 (なお、所得金額ベースで表が書いてありますので、給与収入金額から給与所得控除額65万円を控除して計算されて下さい。) 一方、健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満である事が要件ですので、105万円程度であれば大丈夫ですね。 ただ、税金以上に大きな問題として、配偶者について扶養手当(家族手当)を会社が支給している場合、所得税又は健康保険の扶養から外れた場合、支給されなくなる場合が殆どだと思いますので、その手当の支給がある場合は、前もって会社に、その辺の所を確認されておいた方が良いと思います。 どちらかというと、税金より、こちらの方が痛い場合が多いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございました。 例え103万円を超えなくても、ダブルで控除されなくなるので 所得税は増えるということですね。 でもその分も住宅ローン控除で、戻って来るということですね。

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