• ベストアンサー

相続の権利優先順位

相続の権利優先順位。  本人が死亡   (1)妻 (2)子供 (6)孫 (7)親  これで合っていますでしょうか? また 子供が2人だと 5000万円+@1000*3=8000万円迄は 控除で  合っていますでしょうか? 脱税は聞こえは悪いですが皆さん方が されている節税とは どんな方法が有るのでしょうか?  お知恵拝借します。 識者様教えて頂けませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 相続の権利優先順位。 >  本人が死亡   > (1)妻 > (2)子供 > (6)孫 > (7)親 >  これで合っていますでしょうか? 『配偶者』が、法定相続人の権利を喪失していない場合、  第1順位 配偶者と(死亡した者の)子供   ※相続開始時点で先に死亡している「子供」が存在する場合、    その子供の子供(死亡した者殻見た身分関係は孫)が権利を代襲する  第2順位 配偶者と(死亡した者の)親[養子縁組している場合には「養い親」]  第3順位 配偶者と(死亡した者の)兄弟姉妹 このようになります。  http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuninninareruhito.htm 『配偶者』が、法定相続人の権利を喪失しているばあいには、上記の大地順位から第3順位までに登場する「配偶者と」言う文言が消えるだけです。 勿論、相続の順位は、被相続人(ご質問文では「本人」と書かれていますね)死亡時点で判断するのが原則であり、「法定相続人」と言った場合には、全順位での該当者数の合計ではなく、最上位順位に於ける該当者数です。 そして、上位順位者が適正な権利を有していれば、下位順位者はその権利を失います。  ⇒態々こう書くのは、労災保険法に基づく遺族給付は「権利行使が停止」となっているだけで、   上位権利者が失権した場合には次順位者が遺族給付の受給権を行使できるからです。 > 子供が2人だと 5000万円+@1000*3=8000万円迄は > 控除で合っていますでしょうか? そもそも「×3」と言うことは、法定相続人が3名と言うことですよね。 と言うことは、『子供が2名』ではなく、『配偶者と子供2名の計3名が法定相続人の場合』を仰られていると解します。 次に、法改正が成立しているので「何年何月に相続が発生するか?」によって答えが異なってきます。  1 平成26年12月31日までに相続が発生しているのであれば、計算は正しいです。  2 平成27年1月以降に相続が発生した場合には次の計算式となりますので、4,800万円     3,000万円+@600×法定相続人の数  http://www.matsuoka-office.com/info/2013/05/post-115.html > 脱税は聞こえは悪いですが皆さん方が > されている節税とは > どんな方法が有るのでしょうか? 我が家は考え方は、ご質問者様から見ると真逆なのかもしれませんね。 『子孫に美田を残さない』『身の丈にあった生活をする』と書けば体裁がいいのですが、数ヶ月前に相次いで死亡した父母が私に残した財産はホボゼロです。

richard23
質問者

お礼

有難うございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

回答No.4

節税の一種に生命保険金があります。 相続資産から生命保険金だけは一部除外されます。 現行では500万円×法定相続人ですので、500万×3人なら1,500万円までは非課税です。 現金で預金しておくよりも、生命保険の終身で1500万円の保険契約をしておくのは重要な節税対策になります。 ただし、相続税強化で控除限度が減らされたように、500万円も減額になっているかもしれません。 詳しくは、「相続税と生命保険」で検索してみてください。

richard23
質問者

お礼

有難うございます。 参考にさせて頂きます。

  • hiromi_k
  • ベストアンサー率20% (43/206)
回答No.3

まず 配偶者は常に最優先です。順位という考えはありません。 それ以外の人に順位という考えが出てきますが、(1)子、(2)親 (3)兄弟姉妹 の順です。上の順位の人(その代襲相続者を含む)がいれば 下の順位の人には相続権はありません。 まずは子ですが 特にコメントはありません 既に死亡していた場合も 相続権はあり その子(孫)が代襲相続します。 そこで孫ですが 子が生きていれば相続権はありません。子が死亡していた場合に限り上記のように相続権が発生します。孫が数人いた場合 相続権を持つ子(孫の親)が死んでいるか生きているかによって 相続人となるならないに差が生じます。 次に親ですが 子(養子を含む)がいない場合に 相続人となりますが 親も死亡していても その親(祖父母)が生存していた場合は その人が代襲相続人となります。 そして、子も孫もいなくて 親も祖父母も曾祖父母も死亡していた場合は 兄弟姉妹が相続人となり その人が死亡していた場合は その子(甥、姪)までに限り代襲相続が認められます。 

richard23
質問者

お礼

有難うございます。 丁寧なご説明、有難うございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

相続順位は (1)子。子が死亡していれば孫など,その子孫が代わりに相続します。 (2)親。もし親が死亡していても祖父,祖母などが生存していれば相続します。 (3)兄弟姉妹。 です。 なお,配偶者がいれば必ずその他の相続者と同順位になります。 > 子供が2人だと 5000万円+@1000*3=8000万円迄は控除 これは遺産のうち相続税がかからない財産という意味ですね。基礎控除として認められます。 節税方法は簡単です。被相続人が財産を使うことです。使えば使うほど相続税は減ります。

richard23
質問者

お礼

有難うございます。  参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 相続権の順位に関する質問です。

    相続権の順位に関する質問です。  被相続人は、2度婚姻し、それぞれに子供がいますが、最初の配偶者(死亡)との間の子供は全て死亡し、孫の代になっています。2度目の配偶者(死亡)との間との子供は健在で、更に孫もいます。  この場合、相続権が発生するのは、最初の配偶者との間に生まれた子供の孫と2度目の配偶者との間に生まれた子供(健在)となるのでしょうか。その孫には、順番から言って相続権は無いのでしょうか。  さらに、子供が超高齢であり、事理識別不能の場合は、その孫に相続権が与えられるのでしょうか。  宜しくお願いします。  

  • 相続順位について

    相続順位について教えてください。 Aさん(土地家屋所有者)、B子さん(配偶者)、C夫さん(B子さんの息子)、D恵さん(C夫の配偶者)、E美さん(B子さんの娘)、孫F、孫G、孫H(C夫D恵の子供)がおります。現在、C夫は死亡し、Aさん宅にB子、D恵、孫FGHと住んでおります。E美は結婚して家を出ています。 もし、Aさんが死亡した場合、相続順位はどのようになるのでしょうか? また、Aさん死亡の後、B子さんが死亡した場合の相続順位も教えてください。 よろしくお願いします。

  • 相続の優先順位についてです。

    相続の優先順位についてです。  先日祖母が他界しました。 その遺産分与についてです。 1祖母には配偶者なし(すでに他界) 2子供は二人(長男(すでに他界)、長女(健在)) 配偶者と子供が優先されるそうですが、 配偶者、長男は他界しています。 その場合、長女のみに相続権があるのでしょうか? それとも長男の子供にも相続権はあるのでしょうか?

  • 遺産相続の権利について

    遺産相続について分からないことがあり質問させていただきました。 私には兄(実兄)がいます。 まず私(弟です)が死亡し、その後、兄が死亡した場合、兄に遺産があった場合遺産相続の権利はどうなるのか知りたいのです。(インターネットでも調べてみたのですが、完全に当てはまるケースがなくはっきりとわかりませんでした) (A)私と兄の父母は死亡 (B)兄は独身のため、妻も子もいません (C)私には妻と子どもが2人います。(男女) この場合、兄の遺産は誰が相続する権利があるのでしょうか? 私としては私の妻に権利があるといいなと考えているのですが、私の子どもにしか権利はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 第一順位の相続人全員が相続放棄したら第二順位の

    被相続人Aに子B,C 親 死亡 兄弟 DE がいるとします。 妻がなく死亡した場合、B,Cのみが相続人となりますが、 B,Cが相続放棄した場合、第二順位のDEが相続人となるのでしょうか・

  • オートローンの法定相続について子供、妻どっちが相続

    タイトルの件、質問いたします。 オートローンを組んでいる、夫が死亡しました。 夫には、子供1人と妻がいます。 相続順位は、妻が1/2、子供が1/2です。 ローン残高は100万円あります。ローン会社は、妻と子供のどちらに 請求するのですか?車の負債は、どちらかが、車を相続して、ローン残高も相続する 事になる気がします。 その他の質問 1.妻は常に相続とあり。子供は第1順位とありますが   実際、どちらが、優先順位なのですか、相続では? 2.子供は何歳でも、相続対象ですか?1歳の赤ちゃんが借金を背負うケースはあるのですか? 宜しくお願いします。

  • 相続権利と分割割合について

    現在、小料理屋をやっています。半年前に義理の両親がなくなり、店舗兼住宅(名義は義理の父)の相続を行おうとしていますが、私(亡夫<長男>の妻)には権利がありません。今まで、小料理屋は私がきりもりしてきたので、今後も子供たちと一緒に小料理屋をやりたいのですが、夫の姉妹が今まで店の手伝い等したことないのに、権利を主張し相続できそうにありません。 法律的に私たち家族が相続できる方法はないのでしょうか?相続権利と分割割合も含めて教えてください。 (被相続人)  義父(死亡)===== 義母(死亡)           |     |――-|――――-|     |    |       |    長女   二女     長男====配偶者(私)             (相続前死亡)|                |―――|―――|―――|                長男  二男  長女 二女    

  • 相続の権利について

    私のいとこが亡くなり、そのいとこには親、兄弟、妻、子供が居ません。 その場合、一番の相続の権利は誰になるのでしょうか?

  • 【相続】夫に死亡による相続は、妻と子供ではどっちが優先?

    こんにちは、みなさん。 夫の死亡により、液晶テレビ【クレジットで返済中】の相続が発生したとします。この場合は、クレジット会社は、妻と子供のどちらに請求をするべきですか? 法律では、子供が第1位とありますが、妻も常に相続人とあります。 また、子供が3人いた場合は、どんな順位になるのでしょうか? クレジット会社が、誰に請求すべきかの観点で、回答をお願いします。 よろしくお願いします。

  • 相続人について

    ドラマの話ですが、教えてください。 夫婦と子供2人が自動車事故で同時に死亡しました。 夫の生命保険金の受取人は妻ですが、同時に死亡したため妻の両親が相続人となり、受け取る権利があります。 ところが夫のほうが少しでも後から死亡していれば、夫の両親にも相続権が生じて妻の両親との折半になるという説明でした。 ここで疑問なのですが、妻が先に死亡していれば受取人はいないわけですから、その後、夫が死亡した場合相続人は夫の両親だけになるのではないでしょうか?それとも夫の死亡時に受取人が死亡していた場合、受取人の相続人が受け取る権利があるのでしょうか?そうであればやはり妻の両親に受け取る権利があり、いずれにしても折半という結論にはならないと思うのですが、この点についてご教示ください。

専門家に質問してみよう