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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:女系天皇を容認する方へ質問です)

女系天皇容認の理由について

108109の回答

  • 108109
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回答No.21

#20です。補足ありがとうございました。 「日本国憲法」の定める男女同権と「皇室典範」が矛盾する事に問題の根はあるように思います。 明治憲法は皇室典範と同格でしたから、矛盾しても問題はないんですが、現代はまず憲法ありきです。 アメリカから押しつけられた憲法(別にそれが悪いとは思っていませんが)を採用して、 憲法を基本原理と定めた以上「皇室典範は男女平等の原則と矛盾しますよ?」との論点で 女系容認論を押す人がいても不思議ではないと私は考えています。 憲法が男女同権と規定しているにも関わらず、皇室典範は(日本国民の心情を尊重して?) 例外則を認めています。男系論もそのひとつだと思います。 日本国憲法を定める時にも憲法と皇室典範の矛盾は問題になったと思いますが、 その時は「ま、国民を鎮撫する事を最優先にして、ここはお平らに」って事で、 議論を極めず、皇室典範の一定部分はそのままにしたんじゃないでしょうか。 アメリカ側は天皇の権限さえ制限出来ればば、男性だろうと女性だろうとどうでもいいわけですから。 その時、先送りされた議論が、今蒸し返されているだけのような気がします。 質問者さんがおっしゃるように、女系容認論者の中には、単純に「男女同権でしょ」と 考えている人も多いと思いますが、「皇室典範の特殊性をどこまで認めるか」を 論じるべきだというのが私の考え方です。 人が法律に縛られるのではなく、人が生きやすいように法律は定められるべきだと思いますので、 時代に合った考え方に議論を尽くして法律を変えて行く必要はあると思います。 そう言う意味で、男女同権論を女系容認論に持ち込んでも、おかしくはないと私は考えます。 もちろん伝統的天皇制を重視する方が、男系、万世一系に重きを置かれるのは自然だと思います。

rearerugen
質問者

お礼

有難うございます。

rearerugen
質問者

補足

まず確認しておきたいのですが、判例や法学の通説においては皇室典範は現行憲法に何ら反していないという解釈だったと思います。憲法14条の平等原則の「平等」とは「絶対的平等」を指すのでなく、「相対的平等」を指し、一定の不平等ならば合理性がある限りにおいて認めるというのが判例の立場だったかと思います。そして皇室典範からくる差別には合理性があるので、第14条違反には当たらないとされているかと…。 そして、私が提示した問題の中で、より重要なことは、男系保持論は女性天皇を認めることに何ら疑義はないということです。つまり皇室典範を改正して、皇位を男系男子とすることから、男子の部分を削除して、男系ならば男子であろうと女子であろうと皇位に就けられるようにすることに何ら反対していないのです。現状の皇室典範すら憲法違反に当たらないという解釈がなされているのに、どうして女性天皇を認めうる男系保持論に憲法規定に抵触することがあるのでしょうか。 さらに言うなら、男系保持論には男女差別に当たる事実は何ら生じえないのです。男系保持論に対する批判として男女同権論が有効性を持つことは論理的に全くあり得ない。一体、男系保持論からどのように女性の自由と平等を害する事実が生じえましょうか?具体的にどんな自由と平等が害されるのでしょう?天皇になれない自由とでもいうのでしょうか?そんな自由権はほとんどの日本人男子も日本人女子も持っていません。さらには、しつこいようですが、男系保持論は女性天皇を排斥しているわけではないのです。あくまで皇統が紡がれてきたルールを守れと言っているのですから。男系というルールさえ守れば女性も天皇になれるのです。 論ずるべき問題は、ルールに固執することで、肝心な「天皇」という存在を我々が失いかねないということであって、それを防ぐためには女系容認やむなしならば、まだ分かるのです。しかし、男女同権から論を進めていって、女系容認という結論に至ることは、どこかで論旨をすり替えない限り起こり得ない。例えば、回答者様の論理でいくと、「男系保持論=皇室典範保持論」という誤った前提を提示して、論旨がすり替わっていませんか? 男女同権と女系容認を結びつけるのは、あまりに拙速であり、論のすり替えを孕んでいるところをみると、何か無理矢理感というか、わざとらしさのようなものと不真面目さを感じてしまうのです。そして、その不真面目さで1000年以上続く伝統と対峙することは誰であっても決して許されることではないと思うのです。 なんか、回答者様ご自身が不真面目と主張しているような書き方をしてごめんなさい。とても重要な論点を提示してくださったので、つい熱くなってしまいました。最後になりましたが、ご回答に感謝いたします。

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