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自営業、妻の扱い。

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

生計を一つにしてる者との関係は、 1、その人に支払った外注費などは経費にできない。 2、その人が負担した費用は、経費に加算できる。 となってます。 表現を変えると、自分のかみさんに外注費を払っても決算書で経費にすることができず、かみさんが「ガソリン入れてきたから。領収書はこれね」という場合には、「立て替えてくれたガソリン代を奥さんに払ってなくても」父ちゃんは経費にできます。 白色申告者の場合には「事業専従者控除」(注、給与ではなく控除)があります。 かあチャンには特に給与など払ってないけど、できたら「お疲れさん」と現金を渡したい、と言う気持ちを汲み取ろうというのかもしれません。または、それ以上に搾取されてるのが現実かもしれません。 年間に6ヶ月以上母ちゃんが父ちゃんの仕事を手伝ってるという条件で、上記の控除が認められます。 年間86万円です。 確定申告時に「事業専従者控除」を86万円受けると記載すればよいだけです。 気をつける点が一つ。 妻は「無収入」ではなくなります。 というのは、とおちゃんから「年間86万円の給与を貰ってることになってる」からです。 例えば、懸賞で1,000万円当たったぁとなると、一時所得として確定申告をする必要がありますが「懸賞で貰った1,000万円だけが収入です」ではなく「夫からの給与86万円あり」という申告書になるということです。 青色事業専従者給与は「実際に給与支払いがされてる」のが要件です。 白色事業専従者控除の場合には「実際に支払いがされてるかどうかは、税務署は知ったことではない」です。 奥様にいくばくかの現金を(生活費になってしまうか、どうかは別で)差し上げても、差し上げなくても、控除は受けられます。

yoyoyamaneko
質問者

お礼

大変解りやすい御説明、ありがとうございます。 3名の方に御回答いただきましたが、皆様大変丁寧で完璧なのですが、甲乙つけ難いので申し訳ありませんがベストアンサー無しで終了にさせていただきます。 ありがとうございました。

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