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退職した妻の収入の扱い

確定申告のことで、再びお世話になります。 妻は昨年の2月で仕事を辞め、私の扶養家族となりました。 ここで質問です。昨年の妻の収入は、2か月分の給与と退職金がありますが、給与だけだと50万ぐらいなのに対し、退職金が100万ちょっとあります。私の確定申告書における「配偶者の収入」はどのように扱えばいいのでしょうか? 今回、妻も確定申告しますが、妻の方の申告では、退職金は分離課税で申告書は別ですよね。それに対して、私の申告書には妻の収入を「給与分だけ計上」すればいいのか、「退職金を含めた額」を計上すればいいのか、よく分かりません。 ご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

確定申告書で必要なのは、配偶者の収入と言うより、配偶者の所得金額ですよね。 まず給与所得については、給与所得控除が控除できますので、最低でも65万円ありますので、50万ぐらいであれば、給与所得に関しては所得金額は0円になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に退職所得金額についても、勤続年数に応じた退職所得控除額が控除でき、その差し引いた金額をさらに2分の1した金額が退職所得の所得金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 奥様の勤続年数がわかりませんが、最低でも80万円の控除がありますし、3年であれば120万円の退職所得控除額となり、所得金額は0円となります。 それ以上であっても、もちろん所得金額は0円です。 退職所得に関しては、会社に退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、課税関係が完結していますので、退職所得に関しては確定申告の必要もありませんが、その提出がない場合は、20%の源泉徴収がされていますので、確定申告すれば還付がありますので、申告されるべきと思います。 もし退職所得の受給に関する申告書を提出していても、源泉徴収税額がある場合は、それについては定率減税が適用されていませんので、確定申告されれば、その分の還付もあります。 いずれにしても、配偶者の所得金額には、給与所得も退職所得も含めるべきですが、奥様の勤続年数が2年以下でない限りは、所得金額は0円になると思います。

terekakushi
質問者

お礼

妻は、退職した会社には中途入社でしたが、8年と数か月、勤めましたので、「所得0円」ということになりますね。 専門の方からのご回答、ありがとうございました。

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